○蔵王町臨時窓口事務補佐員設置規程
昭和62年7月30日
規程第3号
(設置)
第1条 円田、宮、遠刈田温泉出張所に、蔵王町臨時窓口事務補佐員(以下「事務補佐員」という。)を置く。
(任用)
第2条 事務補佐員の任用期間は、当該地区公民館管理人としての任用期間とする。
(勤務の態様)
第3条 事務補佐員の勤務時間は、当該出張所窓口嘱託員が正規の勤務時間を、年次有給休暇、特別休暇等による休暇を受けて勤務しないこととなった場合において、その勤務しないこととなった時間を勤務(以下「代勤」という。)するものとする。
2 前項の場合の単位は、午前又は午後若しくは午前午後とする。
第4条 出張所窓口嘱託員は、年次有給休暇又は特別休暇等を受けようとする時は、事前に事務補佐員と調整をはかり、窓口事務に支障を来さないよう配意しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。