○蔵王町議会公用自動車等使用規程
昭和60年3月30日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について、必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、公用のものをいう。
(2) 管理者 公用自動車等の管理を行う議長をいう。
(3) 安全運転管理者 公用自動車等の当該車庫の管理及び公用自動車等の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う事務局長をいう。
(保管責任者)
第3条 公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行うものとする。
2 安全運転管理者は、公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたっては、管理者の運転命令の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。
(取扱責任者)
第4条 公用自動車等の整備点検等の業務を行わせるため、公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該職員を、その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する職員を直接指揮監督する立場にある職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。
3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 公用自動車等の整備点検
(2) 公用自動車等の清掃又はその確認
(3) 公用自動車等の保管状況の確認
(4) その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項
(使用の範囲)
第5条 公用自動車等の使用は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 事務、事業の執行を行う場合
(2) 管理者において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的と認めた場合
(3) 原則として宿泊を伴わない場合
(4) その他管理者が特に必要と認めた場合
(使用の手続)
第6条 公用自動車等は、管理者の運転命令によらなければ使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
2 前項の運転命令は、運転を本来の職務とする職員を除き、原則として職員の申出に基づき行うものとする。
3 管理者は、所属職員に公用自動車等の運転を命ずるときは、あらかじめ、安全運転管理者の意見を聞かなければならない。
4 前項の規定により、意見を求められた安全運転管理者は、直ちに当該職員の健康状態及び運転技術並びに当該公用自動車等の整備状況等について調査し、管理者が運転を命ずる際に参考となる事項を報告するものとする。
(臨時職員等の使用制限)
第7条 管理者は、臨時又は非常勤の職員(議会議員及び運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。
(公用自動車等使用簿)
第8条 管理者は、公用自動車等の使用状況を明らかにするため、公用自動車等1台ごとに公用自動車等使用簿(別記様式)を備え、公用自動車等の運転を命ずるつど、次の事項を整理しておくものとする。
(1) 運転者の職氏名
(2) 用務地及び経路
(3) 使用年月日及び所要時間
(4) 用務の内容
(5) 同乗者の職氏名
(6) その他必要な事項
(行先等の変更)
第9条 公用自動車等の運転を命ぜられた職員(以下第10条において「運転職員」という。)は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更又は交通事情等でやむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先等を変更したときは、使用終了後、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。
(使用後の措置)
第10条 運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、直ちに当該公用自動車等を清掃し、所定の場所に格納するとともに、その旨を安全運転管理者及び取扱責任者を経由して、管理者に報告し、鍵は安全運転管理者に返納しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。