○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和55年1月10日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 次に掲げる蔵王町議会(以下「議会」という。)の事務局の職にある者は、蔵王町の職員その他その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。
(1) 議会の事務局長
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(専決)
第4条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、蔵王町事務決裁規程(平成19年蔵王町訓令第2号)別表第2課長の専決事項1各課長共通の専決事項の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(平成3年議会規程第2号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度以前の年度に係るものについては、この規程の施行後も、なお従前の例による。