○蔵王町議会事務局処務規程

昭和41年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収発、整理保管に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 条例、規則等に関すること。

(5) 議員の報酬及び費用弁償等に関すること。

(6) 物品の受払及び整理に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 議会図書に関すること。

(9) 諸例規類の整備に関すること。

(10) 議員の出席及び欠席に関すること。

(11) 議員及び職員の福利厚生に関すること。

(12) 会議の議決、決定等の通知及び報告等に関すること。

(13) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(14) その他、他係に属さないこと。

議事係

(1) 議会の本会議の議事に関すること。

(2) 議会の委員会に関すること。

(3) 議員全員協議会に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 請願、陳情等の処理に関すること。

(6) 会議録及び委員会記録の調製保管に関すること。

(7) 議場の機械設備の整備等に関すること。

(8) 公聴会に関すること。

(9) 議会一般資料及び議案審議資料の収集に関すること。

(10) 議会の広報発行に関すること。

(11) 世論及び情報の収集整理に関すること。

(12) 各種法規の調査研究に関すること。

(13)その他議事に関すること。

(議会事務局長の職務)

第4条 議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、議長の命を受けて職員を指揮監督し事務を掌理する。

2 事務局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(参事の職務)

第4条の2 事務局に参事を置くことができる。

2 参事は、議長の命を受けて、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理するものとする。

(事務局長補佐の職務)

第4条の3 事務局に事務局長補佐を置くことができる。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(副参事の職務)

第4条の4 事務局に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受けて、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は事務局長及び参事を補佐する。

(事務の決裁)

第5条 議会の事務は、すべて議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び、時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇の許否並びに除服出勤に関すること。

(3) 定期的な報告及び照会等に対する回答で簡易なもの

(4) 臨時的任用職員の雇用に関すること。

(5) 物品の購入及び修理等に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の保存)

第7条 文書は、次に掲げる区分によってそれぞれ保存しなければならない。ただし、必要があるときは、議長の決裁を受けて年限を伸縮することができる。

第1種 永年保存

(1) 会議録及び委員会記録

(2) 議決書

(3) 人事に関する重要書類

(4) 庶務に関する重要書類

(5) 議員台帳及び各種委員名簿の類

(6) その他特に重要と認められる書類

第2種 10年保存

(1) 議長会に関する書類

(2) 請願陳情の類

(3) 会計に関する書類及び帳簿の類

(4) 庶務に関する書類で10年保存の必要があると認められる書類

第3種 4年保存

(1) 庶務に関する書類

(2) 議員報酬及び費用弁償等の支給明細書

(3) 予算に関する書類

(4) 議会に於いて行う各種選挙の投票

(5) 議員出席簿

(6) 議員会に関する書類

(7) 議会に関する書類

第4種 2年保存

(1) 支出負担行為簿

(2) 職員出張命令簿

(3) 職員超過勤務命令簿及び年次休暇関係書類

(4) 第1種、第2種及び第3種に掲げるもの以外のもの

(準用)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務並びに職員の服務その他の身分取り扱いに関しては、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は、平成4年3月6日から施行する。

(平成16年議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

蔵王町議会事務局処務規程

昭和41年4月1日 議会規程第1号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年4月1日 議会規程第1号
平成4年3月6日 議会規程第1号
平成16年3月29日 議会規程第1号
平成20年2月25日 議会規程第1号
平成20年12月24日 議会規程第2号
令和6年5月15日 議会規程第1号