○蔵王町議会図書室規程
昭和41年4月1日
議会規程第2号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 図書の閲覧(第7条~第14条)
第3章 図書の整理(第15条~第17条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 議員の調査研究に資するため、蔵王町議会に図書室を附置し、蔵王町議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 書記
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議会の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。
(備付図書の範囲)
第4条 図書室には、次の刊行物を備付ける。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他政府刊行物
(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報及びその他の刊行物
(3) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物
(4) 地方自治行政に関する刊行物
(5) 各市町村の適当な刊行物
(6) 一般単行図書、雑誌等
(開室)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執行時間による。ただし、止むを得ない事由がある場合及び図書室の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができるものとする。
第2章 図書の閲覧
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室外閲覧ができる者の範囲)
第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務局の職員
(3) 室長において特に許可したもの
(室外閲覧図書の制限)
第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。
(2) その他、室長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第10条 室外で閲覧する図書は1回2冊以内とし、その期間は、7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
2 前項の規定による期間をこえてなお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。
3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出を受けることができない。
(閲覧図書の取扱い)
第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。
2 図書は、ていねいに取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。
(返納)
第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第13条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(この規程に従わない者の措置)
第14条 室長は、この規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。
第3章 図書の整理
(図書の整理)
第15条 すべて図書には「蔵王町議会図書室之印」を押し、図書番号を附してこれを整理する。
(図書の保存年限)
第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(3) 第4条第4号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 10年保存
(4) 第4条第5号の刊行物中特に重要と認められるもの 5年保存
(5) 前号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等 2年保存
(6) その他のもの 1年保存
2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は、廃棄処分をすることができる。
(図書の整理取扱等の要領)
第17条 図書の整理取扱等の要領については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。