○蔵王町議会図書室規程

昭和41年4月1日

議会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 図書の閲覧(第7条~第14条)

第3章 図書の整理(第15条~第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 議員の調査研究に資するため、蔵王町議会に図書室を附置し、蔵王町議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(職員)

第3条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 書記

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

3 室長は、議会の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。

(備付図書の範囲)

第4条 図書室には、次の刊行物を備付ける。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他政府刊行物

(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報及びその他の刊行物

(3) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物

(4) 地方自治行政に関する刊行物

(5) 各市町村の適当な刊行物

(6) 一般単行図書、雑誌等

(開室)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執行時間による。ただし、止むを得ない事由がある場合及び図書室の整理期間中は、図書室の利用を停止する。

(一般の利用)

第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができるものとする。

第2章 図書の閲覧

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。

(室外閲覧ができる者の範囲)

第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。

(1) 議会の議員

(2) 議会事務局の職員

(3) 室長において特に許可したもの

(室外閲覧図書の制限)

第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。

(1) 第4条第1号から第5号までに掲げる刊行物

(2) その他、室長において室外閲覧を不適当と認めるもの

(閲覧の手続)

第10条 室外で閲覧する図書は1回2冊以内とし、その期間は、7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。

2 前項の規定による期間をこえてなお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。

3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出を受けることができない。

(閲覧図書の取扱い)

第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。

2 図書は、ていねいに取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。

(返納)

第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。

2 室長は、室外閲覧の期間中でも特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。

(紛失及び汚損の届出及び弁償)

第13条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。

2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。

(この規程に従わない者の措置)

第14条 室長は、この規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。

第3章 図書の整理

(図書の整理)

第15条 すべて図書には「蔵王町議会図書室之印」を押し、図書番号を附してこれを整理する。

(図書の保存年限)

第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1号から第3号までに掲げる刊行物及び一般単行図書で室長が必要と認めるもの 永年保存

(2) 第4条第1号から第3号までに掲げる刊行物及び一般単行図書で前号に定めるもの以外のもの 20年保存

(3) 第4条第4号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 10年保存

(4) 第4条第5号の刊行物中特に重要と認められるもの 5年保存

(5) 前号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等 2年保存

(6) その他のもの 1年保存

2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は、廃棄処分をすることができる。

(図書の整理取扱等の要領)

第17条 図書の整理取扱等の要領については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

蔵王町議会図書室規程

昭和41年4月1日 議会規程第2号

(平成27年6月5日施行)