○蔵王町表彰条例
昭和37年3月16日
条例第78号
(目的)
第1条 この条例は、本町において町勢の発展、町民の福祉増進、自治の振興及び産業、文化、教育、社会、その他各般に亘って町政振興に寄与し、その功績顕著なる者、又は衆人の儀表と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とし、功労表彰は次のとおりとする。
(1) 特別功労表彰
(2) 自治功労表彰
(3) 産業功労表彰
(4) 教育文化功労表彰
(5) 民生福祉功労表彰
(6) 保健衛生功労表彰
(7) 消防防犯功労表彰
(8) 統計調査功労表彰
(9) 交通安全功労表彰
(10) 納税功労表彰
(11) 体育功労表彰
(12) 環境保全功労表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の区分に該当する者について、これを行う。
2 特別功労表彰は、他の功労表彰を受彰した者で、功労が特に顕著で衆人の模範と認められる者について、これを行う。
3 自治功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者について行う。
(1) 町長の職に8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 農業委員会委員の職にあって12年以上在職した者
(4) 宮財産区管理会委員の職にあって12年以上在職した者
(5) 議会の同意を得て任命、選任される各種委員の職にあって12年以上在職した者
(6) 区長の職にあって9年以上在職した者
(7) 副町長又は教育長の職にあって通算12年以上在職した者
(8) 消防団長の職にあって8年以上在職した者
(9) 個人で、条件を付さないで、一時に300万円以上の金員を町に寄付した者
(10) 町の公益又は発展に対し寄与し、功労特に顕著で衆人の模範と認められる者
4 産業功労表彰は、産業振興の向上に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
5 教育文化功労表彰は、教育文化の向上に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
6 民生福祉功労表彰は、民生福祉の向上に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
7 保健衛生功労表彰は、保健衛生の向上に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
8 消防防犯功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績特に顕著な者について行う。
(1) 消防団員(団長、副団長、分団長、副分団長、班長を含む。)の職にあって25年以上在職した者
(2) 治安維持並びに非常災害等に際し、率先挺身、功労特に顕著で衆人の模範と認められる者
9 統計調査功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績特に顕著な者について行う。
(1) 統計調査員として20年以上在職し、かつ調査の従事回数が10回以上の者
(2) 統計調査に寄与し、功労特に顕著で衆人の模範と認められる者
10 交通安全功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績特に顕著な者について行う。
(1) 交通指導隊員(隊長、副隊長、分隊長を含む。)として25年以上在職した者
(2) 交通事故防止、交通安全に寄与し、功労特に顕著で衆人の模範と認められる者
11 納税功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績特に顕著な者について行う。
(1) 納税組合長として15年以上在職した者
(2) 納税に関する功労特に顕著で衆人の模範と認められる者
12 体育功労表彰は、体育の振興発展に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
13 環境保全功労表彰は、環境保全の推進に寄与し、その功績特に顕著な者について行う。
14 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、同種の章は、2以上贈呈しない。
15 第3項第1号の表彰は、在職中これを行わない。
17 各功労表彰において受彰した者に対しては、同一の表彰区分内で再表彰は行わない。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者につき町長が選衡し、表彰状及び記念品を贈呈する。
(1) 徳行卓越して衆人の儀表と認められる者
(2) 団体又は個人であって、多年町の公益に関する事業に尽力し又は公務に協力し、成績顕著であって町民の模範となるべき者
(3) 町の公益のため一時に、団体で300万円、個人で50万円以上の金員又はこれと同等以上の物品を寄付する等奇特の行為があった者
(4) 町道の新設、改良その他公益のため市街地50平方メートル以上、準市街地100平方メートル以上、その他の地域200平方メートル以上の土地を寄付した者
(5) 人命を救助した者
(6) 前号各号の外町長において認定した者
(7) 善行表彰を受けた者が、前各号の事由に再び該当したときは、重ねて表彰することができる。
(在職年数の起算)
第5条 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。
2 退職後再就職したときは、その前後の期間は通算する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は毎年10月1日に行う。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第7条 この条例によって表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは表彰状、記念品は、これを遺族に与える。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他町長において不適当と認めた者
(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(表彰者名簿)
第10条 表彰を受けた者の氏名、その他必要な事項はこれを表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第11条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の功労表彰は、昭和30年4月1日以降発生のものに適用するものとする。
3 昭和30年3月31日以前における在職年数はこれを通算するものとする。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の蔵王町表彰条例第3条第3項第7号の規定による副町長の在職年数は、この条例の施行前において当該者が助役であった在職期間を通算する。
附則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町表彰条例第3条第3項の規定は、平成21年10月1日(以下「基準日」という。)以後において、同項第3号から第6号又は同項第8号の職に在職していた者について適用し、基準日前にその職に在職しなくなった者については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第32号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町表彰条例第3条第3項第6号の規定は、令和4年10月1日(以下「基準日」という。)以後において、同号の職に在職する者について適用し、基準日前にその職に在職しなくなった者については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。