○蔵王町名誉町民条例

昭和34年1月1日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、蔵王町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に引続き10年以上居住している者、若しくは20年以上居住したことのある者、又は本町出身の者であること。

(2) 公共の福祉を増進し、又は学術、技芸の進展に寄与し、もって町民の生活文化に貢献し、その功績が特に顕著であり町民の尊敬を受ける者又は広く社会文化に貢献し、その功績が卓絶で町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

2 前条の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項に定める居住期間を短縮することができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の褒賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。

2 名誉町民の事績は、これを公示する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町名誉町民条例

昭和34年1月1日 条例第63号

(昭和34年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年1月1日 条例第63号