○蔵王町の執務時間を定める規則

平成2年3月20日

規則第7号

町の執務時間は、蔵王町の休日を定める条例(平成元年蔵王町条例第42号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

蔵王町の執務時間を定める規則

平成2年3月20日 規則第7号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年3月20日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第27号