農地法第3条許可申請に係る「下限面積要件」が撤廃されました
更新日:2023年12月12日
公開日:2023年4月1日
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
これに伴い、蔵王町が設定していた下限面積(50a)も廃止することとなりました。
今後は耕作面積の大小に関わらず、農地の取得が可能になるため、意欲的に農業に取り組む方々の農地取得への後押しとなります。
ただし、権利取得に必要なその他の要件は残っており、すべてを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。