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農地法第3条許可申請に係る「下限面積要件」が撤廃されました

更新日:2023年12月12日

公開日:2023年4月1日

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
 これに伴い、蔵王町が設定していた下限面積(50a)も廃止することとなりました。
 今後は耕作面積の大小に関わらず、農地の取得が可能になるため、意欲的に農業に取り組む方々の農地取得への後押しとなります。
 ただし、権利取得に必要なその他の要件は残っており、すべてを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

農業委員会

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3003

FAX:0224-33-2257

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