令和元年台風第19号で居宅が「半壊以上」被災された方へ
更新日:2020年2月27日
公開日:2019年11月25日
各種証明書などの無料交付(手数料免除)について
令和元年台風第19号で「半壊以上」の被害を受けた方が、被災に伴う各種手続きのために住民票や所得証明などを交付申請される場合は、交付手数料を免除します。
無料交付の対象者
被災された方で罹災証明書「半壊以上」の方(同居の家族も含む)
使用目的
台風第19号の被災に伴う各種手続きに使用するものに限ります。
手数料が免除となる証明書
- 住民票の写し(住民票記載事項証明書等)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍附票の写し
- 印鑑登録証明書
- 印鑑登録証(再交付に限る)
- 行政証明書(身分証明書など)
- 個人番号通知カード再交付
- 個人番号カード再交付
- 町税証明書(所得証明書、課税証明書、非課税証明書等)
- 納税証明書
- 固定資産税に関する各種証明書(評価証明書等)
- 固定資産税に関する閲覧(名寄せ(固定資産課税台帳)の写し等)
申請に必要な書類
- 本人確認書類(これまでどおり免許証など)
- 罹災証明書「半壊以上」
- 委任状(代理人による申請の場合)
免除期間
令和2年3月31日まで
お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 戸籍住民係
電話:0224-33-3001