入学・転校、指定校変更・区域外入学
更新日:2020年2月27日
入学・転校
- 町内転居する場合
転居することにより学区が変更になる場合は、必ず町教育委員会で転校の手続きが必要です。
役場町民税務課で転居の手続きを済ませた後、町教育委員会で届出書に記入していただき、その後、転校先の学校で書類の提出や準備物の確認をしていただきます。 - 他市町村へ転出する場合
今まで在学していた学校から転校の書類を受け取り、転出先の市町村で転入の届けを済ませ、転出先の教育委員会で入学の手続きをしてください。町教育委員会での手続きはありません。 - 他市町村から転入する場合
役場町民税務課で転入の手続きを済ませた後、教育委員会で届出書に記入していただき、その後、転入先の学校に直接行って、書類の提出や準備物の確認をしていただきます。
- ※以下の場合は、必ず事前に教育委員会に相談してください。
諸事情により、転居・転出・転入後も今まで在学していた学校に通いたい場合(区域外就学)
住民票異動日と異なる日に転校したい場合(学期末、学年末など)
指定校変更・区域外就学
- 指定校変更
町内に住民登録がある児童・生徒に対して、指定された通学区域(学区)以外の町立小・中学校への通学を認める制度です。 - 区域外就学
町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、町立小・中学校への通学を認める制度です。住所地の教育委員会と町教育委員会との事前の協議が必要となります。
- 指定された学校に就学し難い特段の事由がある場合は、町教育委員会に相談することができます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
蔵王町教育員会 教育総務課
E-mail: kyouikusoumu@town.zao.miyagi.jp
※全角@は半角@に読み替えてください。
住所:〒989-0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
電話:0224-33-3008
FAX:0224-33-2019