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児童虐待

児童虐待とは

保護者が監護する18歳未満の児童に対して不適切な養育を行っている場合をいい、殴る・蹴るなどの身体的な暴力のほかに、性的・心理的・ネグレクトがあります。

虐待の種別
種別 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、火傷を負わせる、家の外にしめだす、激しく体を揺さぶるなど
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、子どもの裸や下着姿の写真を撮りポルノグラフィの被写体にするなど
心理的虐待 言葉による脅し、無視する、きょうだい間で差別する、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)など
ネグレクト 食事を与えない、体や衣服がひどく不衛生にする、病気になっても病院に連れて行かない、子どもを家に置いたまま長時間あけるなど

相談ができるところ

町の相談窓口

蔵王町こども家庭センター(子育て支援課内)電話:0224-33-2122 受付時間:平日8時30分から17時15分

児童相談所

児童相談所全国共通ダイヤル 189 24時間365日受付・通話料無料

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