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新型コロナウイルス感染症について

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新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2024年4月1日

目次(クリックするとその項目へジャンプします)

令和6年度以降の接種について

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、年1回秋冬にインフルエンザ等と同様の定期接種として実施され、費用は原則有料となります。定期接種の対象となるのは以下の方です。

  • 65歳以上の方
  • 60~64歳の慢性高度心・腎・呼吸機能不全者等(心臓、腎臓、呼吸器の障害で日常生活が極度に制限される方、人免疫不全ウイルス(HIV)感染による免疫障害で日常生活がほとんど不可能な方)

また、対象者の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなり、費用は原則として全額自己負担となります。
詳細については決まり次第広報やホームページでお知らせします。

ワクチン接種証明書について

令和6年3月31日までに受けた接種について、令和6年度以降に接種証明書が必要な場合は保健福祉課で申請を受け付けます。
申請には下記の書類が必要ですのでご確認ください。窓口または郵送での申請が可能です。
接種証明書には、国内で使用できる「国内用」海外渡航の際に必要な「海外用及び国内用」の2種類があります。申請の際に必要な書類が違いますので、ご注意ください。

「国内用」の申請に必要な書類

  1. 申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:152KB)からダウンロードできます)
  2. 接種済証
  3. マイナンバーの分かるもの
  4. 身分証(免許証、保険証等)

「海外用及び国内用」の申請に必要な書類

  1. 申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:152KB)からダウンロードできます)
  2. 接種済証
  3. 旅券
  4. 身分証(免許証、保険証等)
  5. マイナンバーの分かるもの

接種証明書アプリ、接種証明書のコンビニ交付の終了について

接種証明書アプリのサービス提供と接種証明書のコンビニ交付は令和6年3月31日をもって終了しました。

健康被害救済制度について

予防接種による健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象とはなりませんが、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度を受けることができます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-700-624
対応時間:9時から21時(土日・祝日も可)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

外部リンク

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お問い合わせ

保健福祉課

〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話:0224-33-2003
FAX:0224-33-2988
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

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