選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度
更新日:2024年1月24日
選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担する制度(このことを「選挙公営制度」といいます。)を設けています。
令和2年6月に公職選挙法が改正され、町村の選挙における立候補環境改善を図るため、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、令和2年12月に本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」の費用が新たに公費負担(選挙公営)の対象となりました。
また、令和2年6月の公職選挙法の改正では、町議会議員選挙でのビラの頒布(上限1,600枚)が解禁されるとともに、選挙運動の公費負担の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。
※供託物が没収される場合は選挙運動の公費負担の対象外となります。
町長選挙 | 有効投票総数の10分の1 |
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町議会議員選挙 | 有効投票総数を議員定数で割った数の10分の1 |
公費負担(選挙公営)の対象及び限度額について
契約の種別((1)(2)のいずれかを選択) | 限度額 |
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(1)一般運送契約(ハイヤー方式) ※道路交通法に規定する「一般乗用旅客自動車運送事業者」との契約で、自動車・燃料及び運転手すべて含んで自動車を貸し切って契約する方式 | 1日1台につき64,500円×5日(選挙運動期間)=322,500円 ※1日につき1台に限る |
(2)個別契約 ※「自動車借入契約」「燃料供給」「運転手雇用」をそれぞれ個別に契約する方式 | (1)自動車借入 1日1台につき16,100円×5日(選挙運動期間)=80,500円 ※1日につき1台に限る (2)燃料供給 1日7,700円×5日(選挙運動期間)=38,500円 (3)運転手雇用 1日1人12,500円×5日(選挙運動期間)=62,500円 ※1日につき1人に限る |
※限度額を定額で支払うものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を支払います。
※無投票となった場合は、告示日1日分が選挙運動期間となります。
※例えばレンタカー業者から借入れする場合、車両本体のみが公費負担の対象であるため、レンタカー業者の「基本料金」以外の看板費用、スピーカー等の付帯料金は対象になりません。
選挙の区分 | 限度額 |
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町長選挙 | 1枚7.73円×5,000枚(法定枚数)=38,650円 |
町議会議員選挙 | 1枚7.73円×1,600枚(法定枚数)=12,368円 |
※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
※無投票の場合でも公費負担の対象となります。
※選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼付されたものでなければ頒布できません。
※頒布方法は、(1)新聞折込、(2)選挙事務所内における頒布、(3)個人演説会の会場内における頒布、街頭演説の場所における頒布に限られます。
1枚あたりの限度額 | (541.31円×76枚+150,000円)÷76枚(ポスター掲示場数)≒2,515円(1円未満の端数は切上げ)※ポスター掲示場数は、変わることがあります。 |
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公費負担の限度額 | 2,515円×76枚=191,140円 |
※限度額を定額で支払うものではなく、限度額とポスター掲示場数の範囲内で実際に要した費用(2,515円/枚かつ76枚以下)を支払います。
※無投票の場合でも公費負担の対象となります。
公費負担の手続き
費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約を締結した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町に請求する仕組みとなっています。このため、公費負担を受けたい場合は、必ず業者等との契約締結が必要となります。
なお、町から契約業者等への経費の支払い時期は選挙期日後で、供託物没収関係が確定した日以降となりますので、契約の時にこの旨を業者等に説明してください。
(1)契約締結と契約届出
公費負担の適用を受けようとする候補者は、各業者等と有償契約を締結し、その旨を届出しなければなりません。
届出先 | 蔵王町選挙管理委員会 |
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届出期日 | 契約が立候補届出の前の場合…立候補届出の時 契約が立候補届出の後の場合…契約締結後直ちに |
添付書類 | 各業者等との契約書の写し |
留意事項
「選挙運動用自動車の使用」において、「個別契約」については、(1)自動車の借入れ、(2)燃料代、(3)運転手の雇用のそれぞれ個別の契約書の写しが必要です。
契約の相手方が生計を一つにする親族である場合は、その者が当該契約に係る業務を業として行う者に限ります。
(参考)選挙運動用自動車運送契約書(ワード:22KB)
(参考)選挙運動用自動車賃貸借契約書(ワード:22KB)
(参考)選挙運動用自動車燃料供給契約書(ワード:22KB)
(参考)選挙運動用自動車運転手契約書(ワード:21KB)
(参考)選挙運動用ビラ作成契約書(ワード:21KB)
(参考)選挙運動用ポスター作成契約書(ワード:22KB)
様式第1号の1選挙運動用自動車の使用の契約届出書(ワード:17KB)
様式第1号の2選挙運動用ビラ作成契約届出書(ワード:16KB)
様式第1号の3選挙運動用ポスター作成契約届出書(ワード:16KB)
(2)確認申請
ア 確認申請が必要なもの
選挙運動用自動車の燃料代 金額の制限範囲内であることの確認
選挙運動用ビラの作成 作成限度枚数の確認
選挙運動用ポスターの作成 作成限度枚数の確認
イ 確認申請の方法
確認申請書は、契約の相手ごとに作成してください。
確認申請書には、すでに確認を受けた金額(枚数)を記載する必要上、申請書の写しまたは控えを保管してください。
確認申請書は、候補者又はその代理人が直接持参してください。
ウ 確認申請書の提出先 蔵王町選挙管理委員会
エ 確認書の交付
申請に基づき選挙管理委員会から交付します。
交付を受けた確認書は直ちに業者に提出してください。
確認書は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
様式第2号の1選挙運動用自動車燃料代確認申請書(ワード:16KB)
様式第2号の2選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(ワード:16KB)
様式第2号の3選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(ワード:16KB)
(3)使用(作成)証明書の交付
上記(1)の契約届出をした候補者は、有償契約を締結した業者ごとに「使用(作成)証明書」を作成し、契約業者等に交付(1部)しなければなりません。なお、この「使用(作成)証明書」は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
様式第4号の1選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(ワード:17KB)
様式第4号の2選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(ワード:17KB)
様式第4号の3選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(ワード:16KB)
様式第5号の1選挙運動用ビラ作成証明書(ワード:16KB)
様式第5号の2選挙運動用ポスター作成証明書(ワード:16KB)
(4)費用の請求
公費負担に係る費用は、候補者が有償契約を締結した業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。
ただし、当該候補者が供託物を没収された場合は、公費負担の請求はできません。
様式第6号の1請求書(選挙運動用自動車の使用)(ワード:18KB)
様式第6号の1別紙1請求内訳書(1)一般運送契約(ハイヤー)(ワード:21KB)
様式第6号の1別紙2請求内訳書(2)自動車の借入れ(ワード:20KB)
様式第6号の1別紙3請求内訳書(3)燃料代(ワード:21KB)
様式第6号の1別紙4請求内訳書(4)運転手(ワード:20KB)
様式第6号の2請求書(選挙運動用ビラの作成)(ワード:19KB)
様式第6号の3請求書(選挙運動用ポスターの作成)(ワード:19KB)
請求書の提出の際の注意
支払方法は口座振込で行いますので、振込先は正確に記入してください。
請求書に誤りがある場合は再度提出していただく場合がありますのでご注意ください。
その他の公費負担(選挙公営)
次の選挙運動に係る費用については、従来どおり公費負担(選挙公営)が適用されます。
選挙運動用通常葉書の交付(郵便料金)
立候補届出の際に選挙長から交付される候補者用通常葉書使用証明書を白石郵便局に提示し、かつ受領証を提出することにより、無償で交付を受けることができます。
町長選挙 | 2,500枚 |
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町議会選挙 | 800枚 |
選挙ポスター掲示場の設置
町内76か所にポスター掲示場を設置します。ポスター掲示場の設置から撤去までは、町選挙管理委員会が行います。
選挙公報の発行
告示日に立候補の届出と一緒に原稿を提出していただきます。立候補届の締切後、選挙公報の掲載順序を決めるくじを行い、そのくじの結果に従い、印刷会社で各原稿をそのまま製版・印刷し、全戸配布します。
個人演説会の公営施設利用
候補者及び所属の政党等は、同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。公営施設を使用する候補者は、開催すべき日前2日までに申出書を町選挙管理委員会に提出してください。
個人演説会等開催申出書(PDF:65KB)
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お問い合わせ
選挙管理員会事務局(総務課兼務)
電話:0224-33-2211
FAX:0224-33-4159