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給付要件
蔵王町内に事業所または店舗を有する事業者の方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和2年2月から6月までの売上高のうち、1か月の売上高が前年同月対比で20%以上減収した方。
前年同月の売上高と単純に比較できない場合などは、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して20%以上減少している方。
●過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
●令和元年12月の売上高
●令和元年10月から12月の平均売上高
対象者/給付要件にある減収のあるもので次の全ての要件を満たす者
●町内に事業所または店舗を有する事業者(大企業を除く)
●商工業に携わる事業者
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていない事業者で、今後も受ける見込みがないこと
●引き続き事業活動を継続する意欲のある事業者
給付額/1事業者10万円
申請期間/7月1日(水)〜9月30日(水)
申し込み・問い合わせ先/農林観光課 TEL:33−2215
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商品券について
500円券×26枚(A券13枚、B券13枚)の1セット13,000円分を、10,000円で販売します。
利用できる店舗
町内の商品券取り扱い事業所で、物品の購入や各種サービスの提供などに広く利用できます。
詳細については、後日チラシでお知らせします。
発売日
7月26日(日) 9時〜15時(完売次第終了)
発売場所
●ふるさと文化会館(ございんホール)
●遠刈田地区公民館
●宮地区指定避難所(沢内公民館)
商品券使用期間
7月26日(日)〜12月31日(木)
購入できる方
1人につき2セット(20,000円)まで、町内外・年齢を問わず、どなたでも購入できます。ただし、購入にいらした本人分のみ購入できます。
問い合わせ先/蔵王町商工会 TEL:33−2138
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新型コロナウイルス感染症に係る保険税(料)の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免される制度があります。
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方。
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は以下の@〜Bの全てに、介護保険料は@とAに該当する世帯の方。
〈主たる生計維持者について〉
@給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和元年中と比べて3割以上減少する見込みである。
A減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
B前年の所得の合計額が1,000万円以下である。
対象となる保険税(料)
令和元年度分および令和2年度分の保険税(料)のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する保険税(料)。
減免の割合
保険税(料)や申請理由によって異なります。詳しくはお問い合わせください。町のホームページでも確認できます。
申請に必要な書類
(1)の対象者/新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが分かる書類(医師による死亡診断書や診断書等)
(2)の対象者/令和元年中の収入が確認できるもの(確定申告書や住民税申告書の写し、源泉徴収票等)、令和2年1月以降の収入が確認できるもの(売上台帳、給与明細書等)、失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの(離職票、廃業届等)、保険金、補てん金がある場合は、その金額が分かるもの。
申請受付期間・申請先
7月1日(水)〜令和3年6月30日(水) 町民税務課
申請方法
〈来庁の場合〉印鑑、必要書類を持参し本人または同一世帯の方が申請。
〈郵送の場合〉減免申請書に記入押印し、必要書類のコピーを同封。
問い合わせ先/町民税務課 TEL:33−3001
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国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
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国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより会社などを休み、給与などの全部または一部を受け取ることができなかった場合に申請することで傷病手当金を受け取ることができます。
対象(@からBの要件全てに該当する方)
@蔵王町の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)。
A新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいる。
B仕事を休んでいる間、就業先からの給与などの全部または一部の支給がない。
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数。
支給額
1日につき、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
適用期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日まで(ただし、入院が継続する場は、最長1年6か月まで)
申請方法
申請には、就業先や医療機関からの証明が必要です。
問い合わせ先/町民税務課 TEL:33−3001
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