平成27年分 税の申告は お早目に
 

1.税の申告は3月15日(火)まで

 今年も所得申告の時期となりました。町では、左記のとおりの日程で申告受付を行います。所得申告は町県民税、国民健康保険税などの課税資料となる大切なものです。
 申告するとき持参するもの、また、申告する必要のない人など詳しくは、3月1日の各戸配布のチラシで確認してください。申告受付会場は、ふるさと文化会館(ございんホール)第3研修室となっておりますので、お間違えのないようお願いいたします。

申告をしないと?
 児童手当、保険給付、保育所入所、公営住宅の入居、介護保険、奨学金貸付けなどに必要な証明書の発行ができないなど、さまざまな制約が生じます。
 また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置の判定などに影響があります。

2.申告が必要な人

 平成28年1月1日現在、住民登録の有無にかかわらず町内に住んでいる人で、前年中(平成27年1月〜12月)に事業所得(営業・農業など)、給与所得(賃金など)、雑所得(公的年金など)、資産所得(利子・配当・不動産など)といった所得があった人です。 年末調整済みの給与所得者で次に該当する人は、申告が必要です。
●給与所得以外に所得があった人
●給与所得の人でも、医療費控除や雑損控除を受けようとする人
●寄附金控除を受ける人などです

3.申告に必要なもの

○印鑑(認め印)。
○所得金額を証明する書類(給与や公的年金の源泉徴収票、事業主からの支払証明書)
○事業(営業・農業など)所得・不動産所得を申告する場合は、収入・必要経費の分かる帳簿書類(収支内訳書)
※収入・経費を必ず集計しておいてください。
○医療費控除の適用を受ける場合は医療費の領収書(事前に集計しておいてください)
○保険料などの支払証明書(国民健康保険税、健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料など)
※国民年金保険料や生命保険料、地震保険料は、「控除証明書」が必要。
○障害者控除の適用を受ける場合は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
○本人名義の金融機関・口座番号が分かるもの
※確定申告で、所得税が還付される場合に必要。

4.町民税・県民税の申告日程・会場

◆申告受付会場は、ふるさと文化会館 第3研修室
◆申告受付期間中の2月20日(土曜日)、3月6日(日曜日)の午前のみ2回と、3月13日(日曜日)の合計3回、休日申告受付を実施いたします。
◆2月26日(金曜日)、3月4日(金曜日)は、夜間受付(午後7時まで)を実施いたします。
◆申告受付期間中は担当職員が会場に出向くため、町民税務課の窓口では申告の受付はできません。
◆12時から13時までは休憩時間となりますので、この時間を避けて会場にお越しください。
◆「休日受付」・「夜間受付」につきましては、混雑することが想定されますので、時間に余裕を持ってお越しください

インターネットで申告書などの作成ができます
 パソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページにアクセスしてください。「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書などが簡単に作成でき、自動計算機能で記載漏れや計算誤りを未然に防ぐことができます。作成した申告書は、直接電子申告するか、A4サイズの普通紙に印刷して、郵送で税務署に提出できます。

税の申告に関する問い合わせは町民税務課へ TEL0224−33−3002


平成28年度から
軽自動車税の税額が変わります

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期限は5月2日です。
 平成26・27年度税制改正により、平成28年度から税額が次のとおり変更されます。

軽自動車

初度検査年月に応じて、税額が決まります。
(表1) ※初度検査…新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。
@初度検査が平成27年3月以前の車両
 検査から13年を経過するまでは現行税額のままです。
A初度検査が平成27年4月以後の車両
 新税額が適用されます。
B初度検査後13年を経過した車両
 経年重課の税額が適用されます。
※賦課期日の4月1日時点で13年を経過しているか判断します。
※平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車は、年のみの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものと見なします。

原動機付自転車、二輪車など

新税額が適用されます。(表2)


税負担を軽減「グリーン化特例」

 平成28年度に限り、三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス、燃費性能の優れた車に、「グリーン化特例」が適用されます。(表3)
 適用されるのは、平成27年4月1日?平成28年3月31日までに初度検査を受け、次の条件を満たしたものに限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
特例@
電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)
特例A
乗用…平成17年排出ガス基準75%低減(以下★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物…★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
特例B
乗用…★★★★かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物…★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

軽自動車税に関する問い合わせは町民税務課へ TEL0224−33−3002

 

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