守られていますか?あなたの人権
人権擁護委員はあなたの町の身近な相談パートナーです
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◆人権擁護委員をご存じですか?
人権擁護委員は、地域の住民の中から、人権問題に理解や熱意のある人たちが町長の推薦を受け、法務大臣から委嘱されます。人権相談を受けたり、幼稚園や小中学校で人権教室を開いて、命や思いやりの心の大切さについての理解を深めてもらうための活動に努めています。
◆人権擁護相談
日時/毎月第2火曜日 午前10時〜正午
場所/町民談話室(役場1階)
相談内容/家族、隣近所、子どもや高齢者などに関する相談
※相談無料・予約不要・秘密厳守
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
阿部 暢枝さん
(67歳・宮)
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大沼 芳国さん
(61歳・小妻坂)
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◆人権擁護委員に委嘱
蔵王町人権擁護委員に、新任として大沼芳国さん、再任として阿部暢枝さんが4月1日付けで、法務大臣から委嘱されました。
任期は3年です。
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5月1日付けで永野区長の異動があり、佐藤宗一さんが委嘱されました。蔵王町には23の行政区があり、行政区ごとに推薦された区長が、行政と地域のパイプ役として活動しています。
道路、河川、街灯、除雪や、広報紙等の配布、環境衛生や防災など身の回りのことについて、地域の区長にご相談ください。
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佐藤 宗一さん (66歳・永野)
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小妻坂地区の民生児童委員として、我妻厚子さんが委嘱されましたので紹介いたします。
同委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づき、困りごとを抱える地域住民の相談役で、地域福祉の向上のためにご尽力いただきます。
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我妻 厚子さん (64歳・小妻坂)
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4月1日付けで総務大臣より行政相談委員に佐藤正則さんが委嘱されました。
行政相談委員は、国の仕事をはじめ、独立行政法人・特殊法人(国立大学・国立病院・郵便局など)等の仕事についての苦情や意見・要望を受け付け、皆さんと役所との間に立ってその解決の手助けをします。相談は、無料で秘密を守りますので、お気軽にご相談ください。
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佐藤 正則さん (64歳・円田表)
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最悪のペースで火災発生中!
仙南広域管内でワースト1位
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北境地区の野焼き消火作業
今年に入り、蔵王町で13件(4月10日現在)の火災が発生しています。昨年1年間の火災発生件数が11件で、すでに昨年の件数を超えている状況です。
春の野山は空気が乾燥しているうえ、地面には落ち葉が堆積しており、山火事が発生し燃え広がりやすい環境になっています。山林周辺の田畑では農作業が始まり、山菜採りなど山林への出入りが多くなる時期です。
特に害虫駆除のために水田周辺のあぜ道を野焼きするなど火を扱う作業が増えることから、山火事の発生の危険性が高まります。
○山火事の怖さ
火の粉が飛散し同時多発的に着火延焼すること、延焼スピードが速いこと、消火活動が困難なことなどが挙げられます。
山火事は延焼しやすく消火しにくい火災であり、大規模な火災に発展して地域社会に甚大な影響を与えることから、山火事を発生させないことが最も大切です。
一人一人の力を合わせ、恐ろしい山火事を防ぎましょう。
○山火事発生の原因
山火事の主な発生原因は、たき火や火入れの不始末、タバコの投げ捨てなど人為的なものとなっています。
山火事の多くが、ちょっとした火の取扱の不注意により発生していることから、次のことを守ってください。
@強風時及び乾燥時にはたき火、野焼きをしないこと
A枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
Bたき火など火を扱う前には水を準備し、火を扱っている時はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
Cたき火や野焼きをするときは周囲にも知らせ、一人で行わないこと
Dタバコの吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てをしないこと
E火遊びをしないこと
山火事の多くは人災であり、私たち一人ひとりが気をつければ防ぐことができる災害です。山火事防止のために、皆さまのご協力をお願いします。
円田地区の消火作業
火災・防災に関する問い合わせは総務課へ TEL0224−33−2211
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消防団長に 八島敏次 氏
消防副団長に 沼澤久夫 氏
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八島敏次さん
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沼澤久夫さん
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4月1日付けで、八島敏次さんが第12代目の蔵王町消防団長に就任しました。八島団長は63歳で、通算38年の消防団経験があります。
八島団長から沼澤久夫さんに副団長の辞令が交付され、新体制となった蔵王町消防団は、これからも地域の安全・安心を守るために様々な災害活動や防災訓練指導等に全力をつくしていきたいと話していました。
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蔵王町高齢者福祉計画・第6期蔵王町介護保険事業計画(平成27年度から29年度まで)と平成27年4月から介護保険制度が大幅に改正された内容をお知らせします。
筋力アップ体操教室の様子
蔵王町高齢者福祉計画・第6期蔵王町介護保険事業計画
平成26年9月末の蔵王町の高齢化率は31.0%に達し、今後さらに「戦後第一次ベビーブーム世代」が65歳以上になることから介護保険サービスにかかる費用が増えていくのは容易に予想されます。これを受けて、平成26年6月「地域医療・介護総合確保推進法」が成立し、介護保険サービス利用者が増える中でも介護保険制度が維持できるよう平成27年4月から介護保険制度が大幅に改正されました。
本計画は、制度改正を踏まえて、高齢期を過ごす人たちが、元気で自立している時も、介護などが必要となってからも、安心して蔵王町で生活を営むことができるよう、地域や行政、医療機関、介護保険事業者、福祉関係団体等がこれまで以上に相互に連携をする「地域包括ケアシステム」の確立を目指して策定しました。
詳しくは広報5月号と一緒に配布するパンフレット(概要版)をご覧ください。
1.平成27年4月からの改正点
@介護保険サービス利用料金が変わりました。
A介護保険料を納める所得段階が9段階になり、所得に応じて納めていただきます。
B特別養護老人ホームへの新規入所は原則要介護3以上の方になりました。(改正前に入所していた方はそのまま入所することができます。)
2.平成27年8月からの改正点
@介護保険サービスを受けた際の利用料金は1割の自己負担でしたが、一定以上の所得がある方は2割になります。町では介護認定を受けている方には1割または2割が記載された「介護保険負担割合証」を発行します。
A低所得者が施設利用した際、自己負担となる食事代・部屋代については、その費用の一部を補助していますが、配偶者が住民税課税者である場合、預貯金等が一定額(単身者1千万、夫婦2千万)を超える場合は補助がなくなります。
B同じ月に利用した介護保険サービス費用の合計額が上限を超えた分を高額サービス費として後から支給していますが、「現役所得並み所得者区分」が新設され、上限額が一部変更になります。
C高額医療・高額介護合算制度が変わります。平成27年8月の計算期間分から変更になります。(70歳未満の方のみ変更です。)
3.「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」の創設
要支援1、要支援2の認定を受けた方が利用できるホームヘルプサービス、ディサービスは、町が行う「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行することになります。蔵王町では平成29年4月開始を予定しています。また介護保険サービスでは補えない生活支援サービスの導入も今後検討していきます。
4.「介護予防事業」の充実
これまでは要介護認定を受けている方は、特定の介護予防事業に参加することはできませんでしたが、これからは要介護認定を受けている、受けていないにかかわらず、平成29年4月からは誰でも参加することができるようになります。町では一人ひとりが、また地域ぐるみで介護予防に取り組めるよう事業の見直しを図っていきます。
食事と口腔学習の様子
介護保険サービスにかかる費用は、公費(国・県・町)と65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が納める保険料を財源としています。第2号被保険者の方は加入している医療保険と一緒に納めます。
本町では、今後3年間で必要な介護予防事業やホームヘルプサービス、ディサービス、福祉用具のレンタル、住宅改修費、特別養護老人ホームへの施設入所等の必要な介護サービス量を見込み、介護にかかる総費用額を33億6,829万8,173円と算出し、第1号被保険者の介護保険料の標準基準額を月額4,050円としました。
所得に応じた第1号被保険者の保険料は上の表のとおりで、前年度所得等に基づき決まります。確定するのは6月以降になり、8月に決定通知書を各人に送付いたします。町民の皆様には、ご負担をお願いすることになりますが、介護が必要となった時に、必要なサービスを受けることができますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また介護に関する相談についても遠慮なくお問い合わせくださるようお願いします。
介護保険制度・高齢者の生活全般に関するの問い合わせは保健福祉課へ TEL0224−33−2003
介護保険料に関するの問い合わせは町民税務課へ TEL0224−33−3002 |
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