令和4年蔵王町議会定例会12月会議

                                           

 令和4年12月7日(水曜日)

                                           

     出席議員(15名)

     1番  松 ア 良 一  君       2番  加 川   敦  君

     3番  大 沼 昌 昭  君       5番  平 間 徹 也  君

     6番  佐 藤 敏 文  君       7番  齋 藤 英 之  君

     8番  平 間 武 美  君       9番  佐 藤 長 成  君

    10番  三 沢   茂  君      11番  遠 藤 裕 一  君

    12番  外 門   清  君      13番  村 上 一 郎  君

    14番  葛 西   清  君      15番  馬 場 勝 彦  君

    16番  村 山 一 夫  君

                                           

     欠席議員(なし)

                                           

     説明のため出席した者

町長

 

村 上 英 人  君

副町長

 

平 間 喜久夫  君

会計管理者

会計課長

 

佐 藤 浩 明  君

総務課長

 

宍 戸 光 晴  君

まちづくり推進課長

 

佐 藤 長 也  君

町民税務課長

 

大 槻 充 夫  君

保健福祉課長

 

鈴 木 智 子  君

子育て支援課長

 

佐 藤 敏 彦  君

環境政策課長

 

宮 澤 一 弘  君

農林観光課長

 

加 藤 勝 彦  君

建設課長

 

森   良 光  君

上下水道課長

 

平 間 勝 文  君

病院事務長

 

山 家 信 行  君

教育長

 

文 谷 政 義  君

教育総務課長

 

福 地 実 幸  君

生涯学習課長

 

我 妻   敏  君

スポーツ振興課長

 

佐 藤 孝 志  君

農業委員会事務局長

 

砂 金   毅  君

                                           

     事務局職員出席者

事務局長

 

鈴 木   賢  君

事務局長補佐

 

相 原 宏 美  君

                                           

     議事日程 第2号

 

  令和412日(水曜日)    前1000分 開

 

  日程第 1 会議録署名議員の指名

 

  日程第 2 諸般の報告

 

  日程第 3 議案第78号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求める

               ことについて

 

  日程第 4 議案第79号 蔵王町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について

 

  日程第 5 議案第80号 蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

               を制定することについて

 

  日程第 6 議案第81号 蔵王町下水道条例の一部を改正することについて

 

  日程第 7 議案第82号 仙南地域広域行政事務組合規約を変更することについて

 

  日程第 8 議案第83号 令和4年度蔵王町一般会計補正予算(第9号)

 

  日程第 9 議案第84号 令和4年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)

 

  日程第10 議案第85号 令和4年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第

               5号)

 

  日程第11 議案第86号 令和4年度蔵王町水道事業会計補正予算(第3号)

 

  日程第12 議案第87号 令和4年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)

 

                                           

     本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり


     前1000分  開議

議長(村山一夫君) 皆さん、おはようございます。

  会議開会に先立ち、本日は新型コロナウイルス感染症予防のため、議場内でのマスク着用を認めます。

  また、本日の傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染症予防のため制限させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

  これより本日の会議を開きます。

  ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。

  本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。

                                           

     日程第1 会議録署名議員の指名

議長(村山一夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により6番佐藤敏文君、7番齋藤英之君を指名いたします。

                                           

     日程第2 諸般の報告

議長(村山一夫君) 日程第2、諸般の報告をいたします。

  本日の会議に説明員として出席を求めた者の職、氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。

  次に、町長から議案第80号蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を制定することについて、訂正の申出があり、これを許可しておりますので、正誤表としてお手元に配付のとおりであります。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第 議案第78号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求

                 めることについて

議長(村山一夫君) 日程第3、議案第78号固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。

  早速でありますが、ただいま上程されました議案第78号固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  蔵王町固定資産評価審査委員会委員我妻 昭氏は、本年1222日をもって任期満了となるので、同氏を再度、委員に選任しようとするものであります。

  我妻 昭氏は平成221223日から委員を務め、その人格、識見とも周知のとおりであります。したがいまして、固定資産評価審査委員会委員として最適任者であると思われますので、原案どおりご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第 議案第79号 蔵王町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について

議長(村山一夫君) 日程第4、議案第79号蔵王町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第79号蔵王町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、公的証明書発行業務等の特定の事務を取り扱う郵便局として、町内の各郵便局を指定するため、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。

  なお、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) それでは、ただいま提案されました議案第79号について詳細説明をさせていただきます。

  この提案は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第1項の規定により、蔵王町の特定の事務を取り扱う郵便局を指定することについて、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

  その内容をご説明いたします。議案書7ページの中段の記から下をご覧願います。

  1点目は、指定する郵便局の名称になります。円田郵便局、宮郵便局、遠刈田郵便局の3か所を指定するものです。

  2点目は、指定する郵便局において取り扱う事務の範囲になります。

  (1)として、戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付の請求の受付並びに引渡しに関する事務。

  (2)として、納税証明書の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務。

  (3)として、住民票の写し等の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務。

  (4)として、戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しに関する事務。

  (5)として、印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務。

  以上の公的証明交付事務、5業務となります。

  3点目として、指定期間は令和5年6月1日から令和6年3月31日までとするものです。

  ただし、当該指定期間満了の3か月前までに、蔵王町及び日本郵便株式会社のいずれもが事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、指定期間をさらに1年間延長することとし、以後も同様にすることを規定するものであります。

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。全員協議会で確かに質問は受けているんですけれども、やっぱり本会議のほうでも質問しておかないと駄目だと思ったので、ちょっと気になったのが、郵便局がこの指定を受けるんですけれども、住民の方から聞くと、個人情報とかをどのように守るんだという話があるんですけれども、その辺はどういうふうに考えているんでしょうか。

議長(村山一夫君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) お答えします。

  その件につきましては、郵便局のほうも、郵便局のその取扱法の中で、個人情報に関する保護の規定を設けておりますので、その法律規定に基づいて取り扱われるものと思っております。

  以上になります。よろしくお願いします。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) 郵便局も総務省管轄の民間の企業とはいえ、ある程度、公の組織だから大丈夫だろうというのも分からなくはないんですけれども、もし逆にその個人情報の漏えいとかそういう問題があった場合というのは、町から何か郵便局に対して罰則なり、そういう注意とか、そういう勧告というのはできるものなんでしょうか。

議長(村山一夫君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) その点につきましても、今後郵便局とその特定業務に関する委託契約書を取り交わしますので、その中でそういった規定を設けるものとなってございます。

  よろしくお願いします。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) 最後に、これは取りあえず1年間で、合わないとなったら3か月前に言ってねということだと思うんですけれども、何も意思表示しないときは、さらに1年間延長ということなので、これは郵便局のほうでやめる意思表示をしなければ、ずっと自動的に1年延長になっていくということなのかということと、あと、郵便局で、もしやめた場合、人件費と合わないと思ってやめた場合、それはすぐ町のほうで、この発行……。

  あ、そうか。出張所がなくなっていますからね、出張所がなくなるだけなんですね。そうか。すみません。質問を変えます、すみません。

  郵便局でやめた場合、ほかの民間企業にも委託する可能性があるかどうか、ここだけちょっとお聞きしたいんですけれども。

議長(村山一夫君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) まず、これ国のほうの法律で規定されているものですから、郵便局のほうからやめるということはないものと思って契約をしておりますので、あと、その後、もしやめても、その後、民間の業者のことも当然考えていないというようなことでございます。

  よろしくお願いします。

議長(村山一夫君) ほかにありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第5 議案第80号 蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

                 条例を制定することについて

議長(村山一夫君) 日程第5、議案第80号蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第80号蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を制定することについては、議案書18ページの第23項に誤差がありましたので、議案を訂正して提案させていただきました。

  議案に訂正が生じたことにつきましては、議員の皆様方におわびを申し上げる次第であります。

  提案の理由につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、本町職員の定年を65歳に引き上げるため、関係する9つの条例を整備する必要があることから、条例を制定しようとするものであります。

  その主な内容は、定年の段階的な引上げのほか、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制に関する規定を整備するものであります。

  なお、詳細等につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) まず初めに、議案書の配付後に議案内容の訂正をさせていただきました。私の確認不足でございます。大変申し訳ございませんでした。

  それでは、議案第80号蔵王町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を制定することについて、詳細説明をさせていただきます。

  国家公務員の定年につきましては、令和5年度から段階的に引き上げられ、令和13年度に完成形となり、定年年齢が65歳になったところでございます。

  これは、少子高齢化が進み生産年齢人口が減少する我が国におきまして、人生100年時代を迎える中、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要となっていることによるものでございます。

  地方公務員の定年につきましては、国家公務員の定年を基準として条例で定めることとされておりますことから、本町におきましても、職員の定年年齢を段階的に引き上げるため、必要となる条例の改正等を行おうとするものでございます。

  定年引上げのポイントにつきましては大きく5点になりますが、本日配付させていただきました説明資料と新旧対照表並びに議案書を用いまして、今回制定しようとする条例の内容等についてご説明を申し上げます。

  新旧対照表1ページをお開きください。

  まず、第1条による改正でございますが、蔵王町職員の定年等に関する条例についてであります。

  高齢期における多様な職業生活設計の支援を図るための新たな制度といたしまして、国家公務員と同様に管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制でございます。さらに、定年前再任用短時間勤務制が導入されることになりましたので、目次として追加をいたしまして、第1章から第5章まで及び附則による条文の構成にしようとするものでございます。

  まず、第1条の改正でございますが、本条例の根拠法であります地方公務員法の改正に伴いまして、新設されました条項や条ずれに伴う引用条項の整理を行うものでございます。

  次に、制度改正のポイントの1点目であります、定年年齢の引上げでございます。

  第3条におきまして、年齢60年を年齢65年に改めるものでございます。

  なお、令和5年度以降に段階的に定年の年齢が上がっていくことにつきましては、後ほどご説明いたしますが、附則において経過措置を定めております。

  説明資料の裏面のほうに、定年を段階的に引き上げるスケジュール表を掲載させていただきましたので、後ほどごゆっくりとご確認いただきたいと存じます。

  新旧対照表2ページの第4条でございますが、定年による退職の特例、いわゆる勤務延長について規定しておるところでございます。

  管理監督職にあった職員につきましては、第9条に定めます役職定年の特例を受けた場合に限り、1年を限度に延長することができ、最長は3年間であることなどを追加規定するものでございます。

  3ページをお開きください。

  制度改正の2つ目のポイントですが、第3章といたしまして、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制について定めるものでございます。全て条項の追加となります。

  まず、第6条でございますが、役職定年の対象となる管理監督職を定めるものでございまして、町職員及び企業職員のうち、管理職手当の支給を受ける職員となるものでございます。

  第7条は、役職定年を年齢60年と定めるものでございます。

  第8条は、役職定年による他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準を定めるものでございます。

  第1号でございますが、職制上の段階の標準職務遂行能力と、降任等をしようとする職の適性を有すると認められる職に降任することを規定いたします。

  5ページをお開きください。

  第2号におきましては、管理監督職以外の職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属する職に降任すること。

  第3号では、上位の職制上の段階から降任する職員等の関係につきまして、原則として降任後の職制上の段階が逆転することのないようにすることを規定するものでございます。

  第9条でございますが、役職定年で降任等及び管理監督職への任用の制限の特例でございます。

  第1号から第3号までの事由に該当する場合については、異動期間の末日から1年を超えない期間であれば、管理監督職のまま勤務させることができる規定となります。

  第9条第2項では、ただいま申し上げました第1項の1年の期間の再延長ができる旨及び延長期間は3年を超えることができない旨を規定いたします。

  第3項及び7ページの第4項でございますが、第1項の特例に加えて、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職がある場合の特例となります。

  第10条でございますが、異動期間を延長する場合の職員の同意について。

  第11条は、異動期間の延長事由が消滅した場合の降任等について、それぞれ定めるものでございます。

  制度改正の3つ目のポイントでございますが、第4章として、定年前再任用短時間勤務制について規定するものでございます。

  第12条は、年齢60年に達した日以後に退職した職員につきまして、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる規定となり、最長で定年退職までの勤務ができる旨を規定するものでございます。

  8ページの最後でございますが、第5章雑則となりまして、9ページ、第13条におきまして、この条例の実施に必要な事項については規則に委任する旨を規定いたします。

  次に、条例制定時の附則に2つの項を追加する改正となりますが、新設する3項におきましては、定年に関する経過措置を規定するものでございまして、制度が完成するまでの間、第3条の年齢65年の定めを期間ごとに61年から64年に読み替える規定となるものでございます。

  第4項は、制度改正ポイントの4点目となります。

  役職定年制及び短時間勤務が導入されるなど、60歳以降の職員の勤務形態等が多様になることを踏まえまして、職員が60歳に達する年度の前年度に、当該職員に対して、任用、給与、退職手当、その他必要な情報の提供を行い、勤務意思の確認をするよう努める旨を定める規定となるものでございます。

  次に、10ページの第2条による改正でございますが、蔵王町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例でございます。

  この改正につきましては、降任、降給となった者が減給処分を受けているときの当該額について、そのときに支給される給料の10%を上限と定めるものでございます。

  次に、第3条による改正でございます。

  蔵王町職員の給与に関する条例です。

  今回の定年制度の改正に伴いまして、60歳を超える職員の給与の取扱いに関しまして、国家公務員に準じて条例を定めるものでございます。

  10ページから17ページまで本文の改正となりますが、これまでの再任用職員、再任用短時間勤務職員が、改正後は定年前再任用短時間勤務職員となりますので、職の名称を改める改正、その他、地方公務員の改正に伴う条例の改正となります。

  ページ飛びますが、17ページをお開きください。

  中段から20ページにかけまして、附則に10の項を追加する改正となるものでございます。

  制度改正の5つ目のポイントであります。

  職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以降の給料月額については、当分の間、60歳前の7割水準にすることなどを規定するものでございます。

  まず、21項でございますが、60歳超の職員の給料月額の7割措置。

  第22項は、適用を受ける職員への通知について。

  第23項は、7割措置が適用されない職員について。

  第24項は、役職定年によって降格された職員への管理監督職勤務上限年齢調整額の支給について。

  19ページでございます。

  第25項につきましては、7割措置後の給与月額と管理監督職勤務上限年齢調整額の合計額について、職務の級の最高号俸の給与月額を超えることができないこと。

  26項は、育児短時間勤務職員等の場合は算出率を乗ずること。

  第27項は、給与月額7割措置が適用される職員のうち、管理監督職勤務上限年齢調整額を受ける職員との均衡上、特段の措置が必要な職員に関する給与の調整について。

  第28項は、給与月額7割措置が適用される職員のうち、管理監督職勤務上限年齢調整額や第27項の給与の調整を行う職員の給与の調整について。

  第29項は、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給を受ける職員については、期末手当勤勉手当の算定基準額に調整額を加えること。

  20ページの第30項におきましては、給与月額の7割措置の実施に係る条例の規定の施行に関しまして、規則に委任することを定めるものでございます。

  また、別表第1、それから、2122ページの別表第2の改正につきましては、再任用職員を、定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、定年前再任用短時間勤務職員については、職務の級ごとの金額の上に、基準、給与月額の字句をそれぞれ追加するものでございます。

  23ページをお開きください。

  第4条による改正でございます。

  蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございます。

  先ほどご説明いたしました、第3条の改正の内容と同じでありますが、経過措置につきましては、町職員の給与条例の規定の例により、管理者が別に定めるものとする規定としています。

  25ページをお開きください。

  第5条による改正は、蔵王町職員の育児休業等に関する条例でございます。

  育児休業することができない職員、育児短時間勤務をすることができない職員に、異動期間が延長された管理監督職の職員を加える改正などでございます。

  26ページからの第6条による改正につきましては、蔵王町職員勤務時間及び休日有給休暇に関する条例です。

  再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める改正となります。

  29ページをお開きください。

  第7条による改正でございますが、蔵王町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例でございます。

  こちらは、地方公務員法の適用条項の改正でございます。

  第8条による改正でございます。

  蔵王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例で、異動期間を延長された管理監督職の職員も派遣できる規定を加える改正でございます。

  以上新旧対照表による説明となりますが、これ以降の説明につきましては、議案書を用いまして説明させていただきます。

  議案書23ページをお開きいただきたいと存じます。

  附則の前に、第9条がございます。

  これは今回の定年延長の改正に伴いまして、現況の再任用制度がなくなりますので、蔵王町職員の再任用に関する条例を廃止しようとするものでございます。

  なお、再任用につきましては定年が段階的に延長されるため、定年年齢が65歳になるまでの期間については、暫定再任用という任用に変わります。このことにつきましての経過措置については、これからご説明する附則で定めております。

  それでは、条例制定の附則についてご説明申し上げます。

  附則第1条は施行期日を定めるもので、令和5年4月1日から施行いたします。

  ただし、附則第9条の規定は公布の日からの施行となります。

  附則第2条は、勤務延長に関する経過措置ですが、現在本町に該当する職員はおりません。

  24ページをお開きください。

  下段から27ページの上段にかけて附則第3条及び附則第4条となりますが、定年退職等の再任用に係る経過措置、いわゆる暫定再任用に関するものでございまして、第3条ではフルタイムの暫定再任用、26ページの第4条におきましては、短時間勤務の暫定再任用に関する経過措置となるものでございます。

  27ページ、附則第5条から28ページの第7条までにつきましては、令和3年法律第63号で改正されました、地方公務員法の附則、第8条第3項から第5項におきまして、条例で定めることとされたものについて規定をするものでございます。

  28ページをお開きください。

  中段の附則第8条につきましては、定年年齢の段階的引上げ期間中の定年前再任用短時間勤務制について、経過措置を定めるものでございます。

  29ページの附則第9条は、改正地方公務員法附則第2条第3項において、条例で定めることとされた年齢について定めるものでございます。

  附則第10条から最後の附則第14条につきましては、再任用職員から暫定再任用職員、暫定再任用短時間勤務職員に変わりますので、今回改正しようとする条例についての経過措置を定めるものでございます。

  以上大変長くなりましたが、詳細説明とさせていただきます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。8番平間武美君。

8番(平間武美君) 今、総務課長から大分詳しく長く説明いただきましたけれども、一概にこれ、簡単にいえば定年を65歳までに段階的に引き上げると、こういうことですよね。それは分かるんです。それは分かるんですけれども、であるならば、新任採用というのは今後どのように蔵王町はなっていくのか。年を取った人、60歳になった人が段階的に65歳までいられるとなると、新しい人の採用基準というのはどのように変化してくるのか。そこをちょっと疑問に思ったものですから、お答え願いたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) 本日の説明資料の裏面をご覧いただくと、より分かりやすいかと思うんですが、定年退職する職員については、2年に1回生ずるということになってまいります。ということで、当然職員が60歳を超えても勤める体制ができてまいりますけれども、やはり新規採用のほうは、当然継続してやっていくべきものと考えておるところでございます。やはり制度が変わりましても、いろいろ60歳を超えた職員の勤務体系がいろいろ変わってまいりますので、そういった面も含め、さらには職員の年齢構成のバランス、そういったこともございますので、一定の新規採用の職員の採用は継続していきたいということで考えております。

議長(村山一夫君) 8番平間武美君。

8番(平間武美君) 分かりました。やっぱり新規の新入社員といいますか、職員を採用していかないと、蔵王町はどんどんどんどん高齢化していく。すると、行政にもやっぱり弊害が出てくるなという気もしましたので、これはやはり日本国の高齢化社会、団塊の世代がどんどんもう70歳以上になって、こういうことが出てきたんだなというふうに感じました。

  やはり新規を育てていく。これも大切だということで、ご理解いただきたいといいますか、お願いをしたいと思います。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。7番齋藤英之君。

7番(齋藤英之君) ちょっと確認させていただきます。改正文がいろいろありすぎて、何かちょっと分かりにくい点もあったものですから。

  給料表関係ですね、降任になる職員ですね、こういった方は今管理職の関係の給料をもらって、7割ぐらいになるということで、それに見合った位置のところに多分格付になるということで、あともう1点は再任用の臨時職員、これは別途給料表をつくるというようなことですよね、ここでは。その役職は、どのようになるのか。あと、その臨時職員についての年金とか共済加入、これはあるんだろうと思うんですけれども、報告事項の中でその分は職員のあれには入れないと、臨時職員と一緒にということになっているんですが、それについてちょっとお伺いしたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず格付に関しては、当然、どういった職、降任後にどういった職務内容に当たっていただくのかということもございますので、その辺はその職務の内容に合わせて、格付になっていくものと考えております。

  さらに、定年前の短時間勤務で働く職員については、職員の定数外ということになるわけでございまして、当然職員であることに変わりはございませんので、共済組合等の加入もできるものと、ちょっとそこまで確認してこなかったので申し訳ないんですが、できるのではないかと思っているところでございます。

議長(村山一夫君) 7番齋藤英之君。

7番(齋藤英之君) 今までの再任用職員ですと、年金とか共済加入は勤務日数によって違いはあるんでしょうけれども、そういったことがあったというようなことで、日数的に1週間に3日ぐらい、臨時の関係ですとね。最初に考慮すると、途中で変更してということはできないということになっているようなんですけれども、中には勤めたんだけれども、やっぱり3日ぐらいでというような方もおるかと思うんですけれども、そういった方のそれに甘んじるということはないんですけれども、そういった自分の事情でそういうことを申し出るわけですから、そういったことになるんでしょうけれども、今までの再任用もありますけれども、そういった方々がだんだんと課内の中にパーセンテージが増えていくわけですよね。そうしますと、やっぱり業務の中身、課長職をやった人が先輩としているわけなので、なかなかこういうことも言いたいんだけれども、言いにくいとかというような状態が多分あるんだろうと思います。実態としてはですね、私もよく分かります、その点については。

  そういったことで、やっぱりうまく事務とか行政の流れをよくしていくためには、そういったことも含めて今後検討していただいて、行政が遅滞することのないように、まちづくりを進めていただければいいなと思うんですが、その点について最後に伺いたいと思います。

議長(村山一夫君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 齋藤議員の言われることは、よく理解しております。

  今までも再任用ということで、引き続きお勤めいただいている職員数多くいらっしゃいますので、今までのものもやっぱりこのように大きな制度改正がありますから、今までの実態もいろいろ調査をして、施行が1年以上余裕があるわけですから。(「1年ないです」の声あり)来年の4月です。失礼しました。来年で実際にほら、定年延長というのは、来年3月の方々は対象外ということで、定年延長が実際始まるのが、その次の年ということになってございます。その間に、やはり懸念されるようなことについて、しっかりと人事担当なりといろいろ相談しながらですね、どういう在り方がいいのか、こういう制度改正に合わせてやっぱり我々も研究していかなくてはならないと思っております。

  いずれにしても、町民の行政サービスの低下につながらないような形で、やっぱりしっかりと執行していきたいと。採用も含めてですね、そのようなことでしっかり対応していきたいと思っております。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) それで、先ほどちょっとご説明いたしましたが、60歳を迎える職員については、その前年度にその60歳以降の勤務をどう考えているかの意思確認、当然、制度改正がこうなりますよと、給料の分、あと役職定年の分、あと退職金の話とかですね、そういったものを説明して、意思をまず確認させていただきますので、その意思確認をした上で、当然新規採用の職員募集の関係にも影響してまいりますので、そういったことでスムーズな行政執行に努めてまいりたいと思います。

議長(村山一夫君) 10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) ありがとうございました。

  相対的に、さっき副町長からもあったとおり、現在だって再任用で多くの職員が勤めていらっしゃるので、人件費ががんと上がっていくというようなこともそう心配はないのかなと思います。

  ただ、さっき齋藤議員の質問にもちょっと重なるんですが、その管理監督の特例というのは重要ですので、この特例の使い方ではもしかするとあつれきみたいなものも、やっぱり職員の理解が得られないとチームワークにひびが入るというか、そういう心配もちょっと浮かんだものですから、その辺についてはどのように対応されるのか、お伺いしておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  確かに、条文の中に定年延長の特例等の規定がございます。ただ、国のほうから示されておりますのは、やはりその何か一大、大きなプロジェクトの継続性がどうしても必要であって、その管理監督職を降任するのは重大な支障が生ずる場合でありますとか、あとは大規模災害の復旧の途上であって、支障が生ずるとかそういったもの、さらには考えられるのは、やはり資格を持った職員、技術系の職員がどうしても補充が利かないでありますとか、保育士資格とか幼稚園教諭の資格の補充が利かないとか、そういった特別の事情がある場合にやはり該当するのかなということでございますので、その辺は慎重に判断をしていきたいと考えております。

議長(村山一夫君) 10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) やはり組織ですね、これはチームプレーで動くわけですから、やっぱりそこが、職場環境がやっぱりいいものと悪い職場では町民サービスにも影響してくるので、十分気をつけていただきたいと思います。

  終わります。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) それでは、ちょっとまだ確認をさせていただきます。

  いろんな説明の中で大体は分かってきたんですけれども、退職手当の関係について確認したいんですが、今は60歳で定年で退職手当がつくんですけれども、これが延長になることによって、65歳まで退職手当が延びるのかとか、それとも、60歳でそのまま定年の扱いの中での退職手当になるのかなんですね。これ宮城県の市町村の職員組合の、退職手当条例って、向こう側の団体の条例での今現在60歳で退職手当支払いになっているんですけれども、その辺はどのようにこれからなっていくのか、ちょっと確認しておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、退職金の関係でございますけれども、60歳から定年が延びるということで、ただし継続して勤務した場合につきましては、管理監督職であった職員は7割に給料月額が下がってしまいますけれども、退職金の算定上はあくまでピーク時の金額で算定はされるものでございます。

  ただ、今回新たに出てまいりました定年前短時間勤務職員制ということで、そちらを選択した職員については、一旦は60歳で退職する形といいますか、になってこようかと思います。ということでよろしいでしょうか。

議長(村山一夫君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) そうしますと、定年延長で61、段階で5年後と延びるんですが、1年ごとで5歳延びるんですけれども、あくまでも最終的に職員をやめるといった時点での退職手当ということで理解してよろしいですね。ただ、不利にならないように、60歳の最高の支給額に乗じた形での手当を支払うという。これは県のほうの退職組合のほうの条例でそのようになっていくのかなと判断するんですけれども、今、50歳以降で蔵王町で退職勧奨要綱というのがあるんですが、それの場合は、プラスされての退職手当というのも、いろいろこう認識していたんですけれども、こういう形でなった場合、さらに65歳まで、この退職勧奨の要綱が65歳まで延びるのかどうか。その辺の要綱の整理とかはどうなるんでしょうね。その辺、ちょっとお伺いしたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  いわゆる勧奨退職等で割増しを受けられる制度が、今までもございました。その割増し等については、引き続き継続されるというふうになっております。60歳以降については、当然これまではその割増し等がございませんので、今までの制度をそのまま引継ぎされていくものと考えております。

議長(村山一夫君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 大体分かってきましたけれども、今までの要綱の中で、60歳までの中ではそのまま継続して、60歳過ぎた、定年延長された中での、途中での退職勧奨要綱に基づいてやめる場合、それも不利にならないような形での手当支給になるのかなという、そんなことでちょっと今理解したんですけれども、法律上、今回の地方公務員法の一部を改正する法律では、そういったものの中身も条例とかで必要な措置を講じなさいというふうになっているんですが、これもその定年退職手当に関しての条例の制定とか、各自治体での条例制定とかで定めようという、そんなことは必要ないんでしょうかね。その辺について、もう一度お伺いしたいと思います。

議長(村山一夫君) 総務課長。

総務課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、定年退職手当等の事務につきましては、宮城県市町村退職手当組合のほうに、お願いをしておりますので、町単独でその退職金等を定める条例はございません。組合のほうで定めていただいておりますので、そちらに従うということでございます。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第6 議案第81号 蔵王町下水道条例の一部を改正することについて

議長(村山一夫君) 日程第6、議案第81号蔵王町下水道条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第81号蔵王町下水道条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、下水道使用料を改定して下水道事業の経営健全化を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  その主な内容は、令和5年度分の下水道使用料から一律28%の料金改定を行うとともに、水道水以外の水を使用している場合は、計測器を設置して、使用水量を算定する必要があることから、所要の改正を行うものであります。

  なお、詳細等につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) それでは、議案第81号の詳細説明をいたします。

  本条例の一部改正について、ただいま町長が提案理由で申し上げたとおり、下水道事業の経営健全化を図るために、9月30日の全員協議会でご説明申し上げたとおり、下水道の使用料を一律28%の料金改定をするとともに、現在、水道水以外の井戸水などを下水道に流している場合には、認定水量として使用料を算定しておりますが、それに加えて、より正確な下水道料金の算定を行うために、新たに量水器を設置して使用料の算定をするために、条例の一部を改正するものでございます。

  審査資料31ページをお開き願います。

  蔵王町下水道条例の一部を改正する条例について、新旧対照表でご説明申し上げます。

  まず、第17条の使用料について。

  現行の基本使用料の排出汚水量が10立方メートルまで1,300円を1,664円に、同じく超過使用料10立方メートルを超え20立方メートルまでが1立方メートルにつき135円を172円に、同じく超過使用料20立方メートルを超え50立方メートルまでが1立方メートルにつき140円を179円に、同じく、50立方メートルを超え200立方メートルまでが1立方メートルにつき160円を204円に、同じく、200立方メートルを超えるものが1立方メートルにつき170円を217円に改めます。

  次に、第18条の排出汚水量の算定について、詳細説明をいたします。

  現行の第1項第2号において、水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とするとありますが、改正案では、計器(管理者の認める計測器による計測)に基づく使用水量とするに改正いたします。

  また、新たに3号として、管理者は前号の計測をするために、適当な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。この場合、使用者は装置の取付けを拒み又は妨げることができないとうたい、町が料金算定のために量水器を設置いたします。

  次に、第4号として、使用者は善良なる管理者の注意をもって計測の装置を管理するものとし、その装置を毀損し又は亡失した場合は、管理者の定める損害額を弁償しなければならないとして、管理者が設置した量水器の保全を図ります。

  最後に、現行では3号にうたっていた水道水と水道水以外の水を併用した場合についてを、新たに第5号として、水道水と先ほど第2号で説明した計測器で量った量を合算した量とするに改めました。

  次に、議案書32ページをお開き願います。

  附則といたしまして、施行期日をこの条例は令和5年4月1日から施行するといたします。

  経過措置としまして、改正後の第17号の規定は、この条例の施行の日以降に使用する下水道使用料から適用し、適用日前に使用した下水道使用料については、なお従前の例によるとなります。

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) 全員協議会で説明を受けていますけれども、その後ちょっといろいろ調べて、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、使用料改定の概要の理由ということで、収支赤字になって現金が減少し続けて資金ショートの可能性もある。厳しい経営状況となっていると書いてあるんですけれども、この資金ショートするのは、どこが資金ショートするんですか。町ですか、下水道事業ですか。

議長(村山一夫君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) それは9月30日も申し上げたとおり、下水道事業会計の資金がショートするということでございます。

  以上でございます。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。そうなんですね、下水道事業、独立採算制とか受益者負担ということで、一応事業会計にして特別会計にしないといけないからということなのかもしれないですけれども、別にこれはつい最近、基準外繰入れがずっと最近入れたわけではなくて、ずっと長年、昔から入れていたわけではないですか。やっぱり下水道事業というのは、そもそもの計画が大変だったのかなと思うんです。やっぱりこれはもう基準外繰入れがなければ、そもそも成り立たない事業だと思うんですけれども、町長、その辺はどのように考えていますかね。

議長(村山一夫君) 町長。

町長(村上英人君) 基本的にはそのとおりでありますけれども、ただ、市町村によって温度差が本当に大きいんですよ。ただ、蔵王町の場合はご存じのとおり遠刈田温泉、またそこからこけし橋というのがありまして、こけし橋をまた横断してポンプアップしている。そういった河川もあることから、ポンプアップの場所も大変多い。面積の割合に、この下水を使用する箇所が少ない。また、そういう環境の配慮を蔵王町はしている。そういった面で、大体半分が下水を使っている。あと半分の家庭が合併浄化槽を使用しているという状況でありますし、ちょっと国のほうからも厳しい、また県からも厳しい指摘を受けている状況でもあります。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) その厳しい指摘というのはちょっとよく分からないんですけれども、下水道なり上水道事業って、この辺を黒字にしていくというのはあり得ないと思うんです。これだけ節水がどんどん進んでいくこの世の中で、水を使わないほうがいいと言われている事業なのに、それを赤字ですって、料金取らないと赤字に実質なってしまって、結局税金がというふうになってしまうのかもしれないんですけれども、やっぱりこれは一般会計の町全体の事業としてやっぱり捉えるべきではないかなと私は思うんですね。やっぱり受益者負担がどうのこうのではなくて、町の会計の中で一般財源の中で考えていくべき案件だと私は思います。

  まして、このコロナ禍で物価高騰とかあるわけですし、ウクライナ危機でやっぱり資材も入って来なくて云々かんぬんとか、ただでさえ下水道料金を上げなくても、もう町民の負担は上がっているわけですから、この辺もうちょっと我慢するということもできたのではないかなと私は思うんですけれども、町長いかがでしょうか。

議長(村山一夫君) 町長。

町長(村上英人君) この前の全員協議会でもお話させてもらったんですけれども、もう二、三年ぐらい前からずっと検討してきて、やっと今回こういう形になったんですが、この2月のロシアのウクライナ攻撃になったんですが、それにちょうどぶつかるというか、たまたまそれによって世界の経済、このまた金融がまるきり変わってしまったということであります。

  ただ、この重なったことに対しては、大変この下水道使用者の方には申し訳ないというふうに思っておりますが、ただ、これ以上ちょっと町のほうも、今お話されたようないろんな内容等の中から、町がやはり1つの特別会計というような形と、しっかりその辺を切り分けてさせていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) ちょっと確認になるかもしれませんけれども、詳細説明の中で新旧対照表の32ページ、第17条の2項でございますけれども、水道水以外の使用した場合の計測器というか、計器に当たる場合に、これまではいわゆる使用者の使用の対応を勘案して、管理者がこれを認定すると、このようになってございますけれども、なかなかこの辺が見えないなというのが一つの実態ではないかなというふうに思います。

  今回は新たにそうした計測器をつけて、今後そうした部分について対応していくとなっておりますけれども、これまでのこととこれからについて、本当に受益者負担の側になるわけですけれども、その辺のご理解いただけるような内容になっているのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  今、議員指摘のとおり、今まではこの場合において使用水量を確知することができないときは、その使用料の様態を勘案してという文言でやっていたんですが、これがいわゆる認定水量ということで、実は下水道の施行規則の中で、例えば1戸当たり2人までだと8立方メートルを見ますよとか、1人増すごとに4立方メートル見ますよとか、あとは浴槽1個につき4立方メートルとか、あとは大便器1据につき何立方メートルとか、大体標準で決めておったものだったんです。それを今まで認定水量、当然掛けるときは世帯人数とか、その使っている物を確認しながら、認定水量という形で行ってきました。

  今、議員がおっしゃるように、実はその認定水量を使っているところが51世帯、町にございます。そちらにつきましては、今年の秋から、10月頃から、実はこういうことになりそうなのでということで、1軒1軒お宅にお邪魔しまして、今度はやっぱりそういう認定水量ではなくて、量水器できちっと公平を図るために、下水道料金をきちっとしていくことになりますので、よろしくお願いしますということで1軒1軒回りまして、現況、量水器がつけられるかどうかも分からないので、そちらも確認を含めて回って、理解を求めてつけることにします。一応、この例規が通れば、今年度中ですか、3月までに量水器のほうを設置させていただいて、来年4月からという形でさせていただくと。ただ、全部が全部、51軒全部が今すぐできるというわけではなくて、やっぱりコンクリートがあったり、なかなか状況によってメーターがすぐつけられないとかそういう状況がございますので、その場合は旧態のままという形で、今後その辺はお願いしながらという形で、全て把握しておりますので対応していきたいと思います。

  以上でございます。

議長(村山一夫君) 1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) ありがとうございました。

  今後、その量水器をつけることによって、その使用した内容の量については、今回の改定の部分にあった内容と同じような料金体制になっていくものなのかどうか、その辺についてを確認しておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) 今回の改定が4月1日以降ということになりますので、メーターも実際読むのが4月以降になりますので、新料金改定後の料金という形で徴収のほうが始まるかと思います。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) 議案第81蔵王町下水道条例の一部を改正することについて、反対の立場で討論します。

  令和5年度分の下水道使用料から、一律28%の料金改定を行うことが提案されました。

  蔵王町上下水道事業経営審議会の答申書の中に、改定の事業実施に当たっては、使用者への過度な負担とならないように、一度に解消をするのではなく、新型コロナウイルス感染症などによる経済社会の状況を考慮し実施されることを切望しますと書いてあります。

  本当に新型コロナウイルスの感染症などの社会的状況を考えるなら、料金は据え置くべきです。ただでさえ、コロナ禍、ウクライナ危機による近年の物価高騰で、多くの町民は経済的にダメージを受けております。今の時期にこれ以上の経済的負担を多くの町民に強いることとなり、下水道条例の一部改正には反対します。

  以上、先輩、同僚議員のご賛同を求め反対討論とします。

  以上です。

議長(村山一夫君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。討論ありませんか。1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) ただいま上程されました議案第81号蔵王町下水道条例の一部を改正することについて、賛成の立場で一言申し上げます。

  確かに、物価高騰の渦中にある中、受益者負担の追加を求めるのは大変心苦しいのは私1人だけではないと感じます。

  しかしながら、本町の下水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化で人口が年々減少し、さらには節水機能などの改良も重なって、使用料収入が年々減少傾向へと顕著になっている現状がございます。あわせて、管路施設等の老朽化が進み、改築、更新事業は待ったなしであり、維持には多額の事業を要し、財源確保などの課題が山積しているところであります。

  ご承知のように、下水道事業は公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全の確保に努めていかなければならない公益性があります。よって今後、企業会計としての独立採算制の原則を重要視するとともに、事業の可視化、経営のさらなる効率化、一般会計からの繰入金の縮減等に努めることを一言申し上げ、賛成いたします。

  先輩、同僚議員の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

  以上でございます。

議長(村山一夫君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに討論がありませんので、討論を終結いたします。

  これより、直ちに採決いたします。

  採決は起立により行います。

  本案は原案通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

     〔起立12名〕

議長(村山一夫君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第7 議案第82号 仙南地域広域行政事務組合規約を変更することについて

議長(村山一夫君) 日程第7、議案第82号仙南地域広域行政事務組合規約を変更することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第82号仙南地域広域行政事務組合規約を変更することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は仙南地域広域行政事務組合における、AZ9ジュニア・アクターズ養成事業の継続に伴い、構成市町の負担金の負担割合を人口割とするため、規約の一部を変更する必要があることから、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  ここで10分間休憩いたします。

     午前11時13分 休憩

                                           

     午前11時23分 再開

議長(村山一夫君) 再開いたします。

  休憩前に続き質疑を行います。

                                           

     日程第8 議案第83号 令和4年度蔵王町一般会計補正予算(第9号)

議長(村山一夫君) 日程第8、議案第83号令和4年度蔵王町一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第83号令和4年度蔵王町一般会計補正予算(第9号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億7,0398,000円を追加し、予算の総額を797,9503,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、ふるさと応援寄附金、財政調整基金繰入金を追加しようとするものであります。

  歳出においては、公立刈田綜合病院事業会計に対する負担金補助や、蔵王町商工会館の災害復旧工事に対する補助金を追加し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、9月会議で議決をいただきました配合飼料価格高騰畜産緊急支援対策事業給付金の財源の一部とするほか、学校給食食材の価格高騰に伴う保護者の経済的負担を軽減するための予算等の財源に充てるものであります。

  次に、第2表債務負担行為補正については、デジタル複合機リース料を追加し、教育用サーバリース料の限度額を変更しようとするものであります。

  以上提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。では、まず51ページの7款商工費の商工振興費の商工会館災害復旧補助金なんですけれども、これの金額と災害復旧工事に出す法令というか要綱というのがある、その根拠をまず教えていただければ。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  この予算につきましては、先日の全員協議会で説明をさせていただいたところでありますが、今回、商工会館のほうの修繕に当たって、東日本大震災、それから昨年の福島県沖地震、そして今年の福島県沖地震ということで、3回目の被害を受けているということであります。

  その中で、今回の予算に上げています福島県沖地震ですが、工事費に対しての中小企業グループ補助金という補助金を受けて、その補助金を差し引いての商工会負担分、これに対して町のほうから助成するということで、全員協議会のときからは若干金額が変わっておりますが、今回、この基になる交付基準としましては、町のほうで定めている地区公民館に対する補助金交付基準、これが地区の集会施設等の修繕の際に、新築の際は700万円、それから増改築は上限300万円とか、修繕は幾らということで、交付基準を決めています。この交付基準の中で、激甚災害で被災したことにより、外壁、柱、基礎等、建物の機能を維持する上で重要な部分を修繕する場合は、事情に応じて助成金額を変更することができるということの基準がございます。

  これは東日本大震災後に、平成25年の4月1日に基準を改正して設けたものでございまして、その際に、大震災によって町内の地区公民館で大分被害を受けたところもありました。その地区公民館の修繕に対して、本来は2分の1というところだったところを、ここのときに3分の2ということで対応をした事例がございます。

  今回はこの事例を参考にして、3分の2で予算を計上させていただいたところでございます。

  どうぞよろしくお願いいたします。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) 答弁を聞いていると、商工会館と地区公民館は同じ立てつけだということになるんですかね。何かその辺がね、町の地区公民館は確かに地区のものであって、町のものではないというふうな認識なので、確かに町のものではないのかもしれないんですけれども、地区公民館も商工会館も同じ立てつけという解釈なんだなというふうに私は理解しました。

  あと、それはちょっとね、ちょっとほかにも質問したいのがいっぱいあるので、ちょっと今回は飛ばしますけれども、商工会館に出す立てつけを、その地区公民館の立てつけ出せるよということを言っていますけれども、金額の根拠がちょっとやっぱりあやふやなんじゃないかな。700万円まで出せるとは言いますけれども、この金額の1,300万円だったと思うんですけれども、1,300万円というのはその見積りをどこに取ったかとかね、その辺というのは町で取ったわけではなくて、商工会の方が業者に頼んで1,300万円だよということで上がってきたものに対して、県からグループ補助金を受けているから、4分の1の1,300万円の金額を根拠に、この220万円の根拠を出しているんですけれども、これがちょっと町としてちゃんと精査したものなのかどうかというのは、やはりちょっと私は気になるんです。

  やっぱりどんな補助金を受けるにしても、相見積り取ったりするじゃないですか。農家でもそうですけれども、やっぱりそれが商工会は1,300万円で上がってきましたと言って、それをそのまま4分の1の補助金が足りないので、助成が足りないので4分の1の3分の2お願いしますという金額を出されても、ちょっとなかなか承服しかねるんですけれども、その辺はどういうふうになっているのか。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  この工事金額、そもそもの1,300万円ですけれども、これは確かに商工会からの要望書に今上がっている金額で計算していますが、そもそもこの工事金額の中で、先ほども申し上げましたが、実は国の補助金、中小企業等グループ補助金、こういった補助金も申請しながら、商工会で修繕に当たっています。ということで、その補助金を申請するに当たって、当然その商工会のほうの決めた方法によって、適正な価格というか、その辺の算定はされているものと思いますので、それにこちらでは基づいて今回補助金を計算しております。

  ですが、これは補助金等交付規則に基づいて、当然実績の報告もいただいて、中身を精査した上で、最終的には算定して支出するということになりますので、この見積りの内容というところについては、そういったことで取り扱っているところでございます。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。何ていうのかな、もうグループ補助金を根拠にしちゃうとね、これやっぱり震災の何ていうか、修繕費みたいなね、お見舞金みたいな扱いになるのではないかなと思うと、ちょっと。やっぱりグループ補助金はグループ補助金、町は町で出しますよじゃないと、ちょっと理屈が通らなくなるのではないかと私は思うんですね。

  もう1個確認したいのは、このグループ補助金ですね。ちょっとこれ町のほうで確認したと思っていたんですけれども、保険金が商工会に入っていたのかなって。これちょっとグループ補助金を調べてみると、補助対象経費で保険と共済金の控除方法ということで、まず復旧などに関わる経費の自己負担分に充当して、補助金の自己負担分を超える受取保険共済金がある場合には、超える部分の保険の共済金額の半額を補助金額から控除し、その残りの金額が補助金額となりますということが書いてあるんですけれども、これが適用されているのも含めて、ちゃんとその金額を割り出したのか、ちょっとその辺を確認させてください。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  損害保険が出ているのかということになるかと思いますが、これは商工会にも確認しましたけれども、実は建物が古いということと、それから耐震基準がその保険のほうの入れる基準に満たされていないために、保険には入れないという状況だということでございます。なので、損害金としての歳入は見込めていないということで、今回、申請を受けているところであります。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。では別件で、3回目。

  保険の件は分かりました。ただ、ちょっと一言言っておきたいのは、このグループ補助金は何か今後保険に入ってくださいということが言われているらしいので、これを受けるに当たっては。この辺はしっかり町のほうとしては保険に入るように、このグループ補助金を根拠とするならね、ちゃんと保険に入るようにということも含めて確認したほうがいいのかな。別な事業ですからね、なかなかそれも言いづらいのかもしれないですけれども、そこを一言確認だけしてもらえたらいいなということで、別件に行きます。

  今回の、新型コロナウイルス感染対応地方創生交付金なんですけれども。(「どこ」の声あり)すみません。40ページの歳入の国庫支出金でこの4,285万円が入ってきておりますけれども、これほとんど、ほとんどですよ、ほとんど全額、飼料高騰対策……すみません、ごめんなさい。この交付金は51ページの畜産費に飼料高騰、前回の議会で認めた飼料高騰4,100万円に充てたというふうに考えてよろしいんでしょうか。

議長(村山一夫君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(佐藤長也君) 充当額のお話でございます。

  今回の地方創生臨時交付金4,2851,000円、このうち9月にお認めいただきました配合飼料等価格高騰畜産緊急支援対策事業、これに充てた金額でございますが、4,1451,000円というふうになっているところでございます。

  以上でございます。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。これ確認したところ、今回のその今まで出ていた新型コロナ、同じ名前なんだけれども、新型コロナ対策臨時交付金とはちょっと違っていて、あくまで物価高騰とかに焦点を当てた交付金として、目的として使われるということで、蔵王町としてはほとんど全てをこの畜産費に充てたということだと思うんですけれども、それはそれで仕方がないなと思う部分もあるんですけれども、一般財源でせっかく出したので、そのまま一般財源で蔵王町としてプッシュしたとも言えるのかなと私は思ったんですけれども、私が聞きたいのは、このほかに新型コロナ対策の交付金というのは国から予定等々ないんですかね。今回あくまでこの物価高騰のためにこれを使ったんですけれども、今まで使った、もっと幅広く今まで入ってきたような新型コロナウイルス対応の交付金というのは、今後入ってこないんですかね。

議長(村山一夫君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(佐藤長也君) お答えいたします。

  まず、今回充当しましたその臨時交付金でございますが、9月9日の事務連絡で内閣府のほうから通知がございます。こちらについては、電力、ガス、食料品等、価格高騰重点支援地方交付金というようなことで、議員おっしゃるとおり価格高騰、そういったものに充てなさいというような指示があって、充てたものでございます。

  また、今後の地方創生臨時交付金については、現時点ではまだ分からないところでございます。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。今後の動きはまだ分からないということですね。それは私も理解しました。

  最後に、別件で49ページのジオパーク推進費の報酬の会計年度任用職員報酬なんですけれども、専門家ね、このジオについての専門家を入れるということで、たしか当初予算から上げていて、私なかなかそんな簡単にこの金額等々なりで専門家が来るのは難しいのではないかなと思っていたんですけれども、これってやっぱりなかなかその専門家が出て来てくれなかったということだと思うんですけれども、これはもう補充は考えていないんですかね。これは、もうマイナスの補正額になっていますけれども。

議長(村山一夫君) 環境政策課長。

環境政策課長(宮澤一弘君) お答えをさせていただきます。

  この報酬につきましては、ジオパークの専門員ということで、当初から採用しようと予算化しておりました。しかしながら、いろんな山形大の先生、それから東北大の先生なんかも推進アドバイザーということでなっておりましたので、そちらのほうからもいろいろ声がけをしていただきながら、紹介をしていただいた中で直接当たってはみたんですけれども、また1人については採用できる寸前までには至ったところでございますが、ちょうど運悪くといいますか、寸前に家族がちょっと体調を崩したなどということで、採用できなくなったというような状況で、年度当初から採用できなかったということであります。

  ただ、今回補正減ということで全額下ろさせていただきますけれども、なかなか途中でこういった専門家については人材も少ないということもありまして、なかなかいろんな形でお声がけをして探してみたものの、なかなか見つからないということで、今回年度中に採用は難しいということで判断をさせていただいて、今回全額補正させていただいたところでございます。

議長(村山一夫君) 5番平間徹也君。

5番(平間徹也君) ありがとうございます。なかなか難しいと思います、やっぱり。

  ただ、これは今後、この認定にどのような影響を与えるか等々、あと、やっぱり来年、来年の予算ではないですけれども、来年どのように考えているか、ちょっともし答えられる範囲で教えていただければ。

議長(村山一夫君) 環境政策課長。

環境政策課長(宮澤一弘君) お答えをいたします。

  この専門員については、ジオパーク推進に当たってはかなり重要な位置づけと認識しております。また、来年度につきましては一応ほかのジオパークで、3年の任期で、今年度で任期満了を迎える方がおるということで、ちょうどそういった方が来年度から蔵王町のジオパークで働きたいという方が実際おりまして、そういった方とお話をいろいろ確認しながら、来年度、確実に採用できるように準備をしていきたいというふうに考えております。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) 51ページ、先ほど同僚議員からあったこの畜産費、今回財源補正という内訳の補正ということなんですけれども、これ9月に議決している予算なんですよね。それで、なかなか畜産農家からは議決したらしいんだけれども、さっぱり何か、何のこともねえんだという話なので、実際のところ本当にまだ、これを待っていたから、議決だけして交付されなかったのか、もう既に交付されているのか、その辺ちょっと確認したいんですがお願いします。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  9月にお認めいただいて、年内には交付しますということで答弁はさせていただいたんですが、確かにちょっと決して早くはなかったんですが、11月の末の週で対象の方64名に通知をしまして、12月の1週目でもう既に42件受付して、1210日の支払い、今回は12日か、1212日ですね、12月1回目の支払いで交付ということで今進んでいるところであります。そして、今も申請何人か来ておりまして、1220日までには対象者の方から申請をもらって交付したいということで、今進めていたところでございます。

議長(村山一夫君) 10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) ありがとうございました。それを聞いて、安心しました。

  ということは、もう今農家のほうも今度は肥料とかそういったもので大変苦労しておりまして、議決したんだから、もう少し早くアプローチしてもらうとよかったかなと思いますけれども、やっぱり切実な問題になっているんですよね、畜産農家の方々は。ですから、そういうことも配慮して、もう少し早めにしてほしかったなと思いますが、もう既にあったということで安心しました。

  以上です。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。6番佐藤敏文君。

6番(佐藤敏文君) それでは、52ページの土木費の中で、需用費520万円ほど光熱水費ということで追加で上がっておるんですが、これの中身についてまずお伺いします。

議長(村山一夫君) 建設課長。

建設課長(森 良光君) お答えをいたします。

  町内道路等々の照明等の電気料であったり、えぼし高原線の融雪道路に係る電気料ということで、皆さん分かっているとは思うんですが、電気代が値上げになるというようなこともございまして、今手持ちの予算の残額から高騰分を考えたときに、実績等も参考にしながら、このくらい不足するというようなことが予想されるものでしたから、お認めいただいて万全を期したいというような内容での補正でございます。

  よろしくお願いいたします。

議長(村山一夫君) 6番佐藤敏文君。

6番(佐藤敏文君) 分かりました。

  ですが、今回その520万円という多額の金額が追加と、高騰分ということで上がっておると思うんですけれども、街路灯であったり、そういった部分の電気料というのはそんなに大してかからないと思うんです。一番大きいのが、そのえぼし高原線の融雪道路に係る電気料だと思うんですけれども、これですね、例えば今回このように500万円も高騰対策するのであれば、500万円で除雪作業をどこか委託でお願いすれば十分対応できるのではないかと、私はそのように考えるのですが、そういったことは検討されなかったのかお伺いします。

議長(村山一夫君) 建設課長。

建設課長(森 良光君) お答えをいたします。

  この施設の性格上、1回電気を落としたり、ボイラーでお湯を沸かしてというような作業を1回中止してしまうと、なかなかもう1回、元のように道路を保安するというようなところまで時間がかかってしまって、なかなか効率的な融雪ができないというようなこともございます。

  加えて、えぼし高原線に関してはそれだけではなくて、業者に委託して、融雪剤は国定公園の中でありますので控えている状態ではございますが、砂を敷いて滑り止めの工夫をしているというようなことで対応している路線でもあります。ある施設を使わないのももったいないというようなこともあって、やはりどうしても効率的なことを考えると、やむなしなのかなということでございましたので、よろしくお願いをいたします。

議長(村山一夫君) 6番佐藤敏文君。

6番(佐藤敏文君) 当然課長のおっしゃることは重々分かるんですけれども、しかしながら、今後数年たって、例えば補修であったり、そういったものに多額の費用が今度考えられるわけですよね。そうした場合に、当然電気料であったり、そういった灯油であったり、そういったものの燃料費も高騰が懸念される部分もありますので、やはりそういったことは総合的に判断していただいて、当然そのえぼしスキー場に行くための観光道路でもありますので、十分その安全に車が通れるような状態にするのが一番だと思いますが、融雪道路ではなくて、本当にその除雪作業、そういったもので対応できるものであれば、将来に向かってそういった補修であったり、改修の費用もかからないと思うので、その辺も今後ご検討いただければと思います。

  終わります。

議長(村山一夫君) 建設課長。

建設課長(森 良光君) お答えをいたします。

  議員ご指摘のとおり、建設課内におきましてもランニングコスト等々のことを考えると、今後どうなんだろうというようなことは検討しているところでございます。

  加えて、施設の部品等々ももう築30年も経過すると、なかなか部品が残っていないというような現状もございますので、今後の在り方については、さらに調査研究をして対処していきたいと考えておるところでございます。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) 50ページの公立刈田綜合病院の事業会計負担金補助ということで、追加で7,200万円ほど上がってございます。これについて、この根拠となる詳細説明をいただければというふうに思います。

議長(村山一夫君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(佐藤長也君) お答えいたします。

  皆様のお手元のほうに、今回の一般会計補正予算第9号の説明資料としてお配りした一覧表のほうをご覧いただければと思います。

  ここに一番上の行でございますが、総額、それから白石市、蔵王町、七ヶ宿町というふうな記載がございます。今回の繰り出しにつきましては、この総額の欄の12月補正の欄、一番下段になりますが、総額では9億円というふうになっているところでございます。その右隣、2つ隣になりますが、蔵王町分、負担率が8%ということで出ております。

  まず、この内訳でございますが、色つきのますで表示したところでございます。共済組合追加費用補助金ということで1245,000円、それから、児童手当補助金としまして787,000円、研究研修費補助金としまして243,000円、それから、その下の段に行きますと、負担金になりますが、不採算地区中核病院としまして6198,000円、結核医療負担金としまして136万円、感染症医療負担金としまして136万円、それから、その下の資本勘定繰入れの負担金、その他負担金と書いてあるところでございますが、ここの部分については、6,0807,000円というふうな内訳になってございます。

  この収益勘定繰入金でございますが、こちらについては、令和4年度の地方公営企業の繰出基準に基づく繰り出しというふうな形になってございます。

  また、負担金の中の不採算地区、それから結核医療、感染症医療、こちらの繰り出しについては、特別交付税の措置があるというふうな内容になってございます。

  資本勘定繰入金の負担金、その他負担金についてでございますが、この部分が赤字補塡というふうな形での繰り出しというふうになっているところでございます。

  以上で説明とさせていただきます。

議長(村山一夫君) 1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) 資料を頂いておきながら、ちょっと見ませんでした。申し訳ございません。

  その都度このような負担金の追加ということで求められて、なかなかこうした詳細的な数字的な裏づけがなかなか見られませんでしたので、どういった根拠に基づいて、こうした繰出金、あるいはそうしたことが求められるのか、なかなか見えませんでした。

  今後、こうした解散までの中でまだ期間がございますけれども、そうした中で、新たに先ほど説明されましたような、そのほかの負担金という割合の中で、今後も求められてくる可能性があるかどうか、その辺については会計そのものできちっとした数字の基にこうしたものが出されてくるものなのかどうか、その辺について伺っておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。

  今回、今まちづくり推進課長のほうで説明したとおり、いわゆる赤字補塡が6,0807,000円ということで、当然1市2町組合解散と、一時借入れを今起こして、解散で精算という形は余分な利息を払うだけでしょうという合意の基ですね、今回こういった赤字補塡をさせていただいたところでございます。

  この6,0807,000円について、刈田病院の説明では、今の現状で試算すると若干不足すると、3月末で資金ショートの可能性があるという話でございます。

  ただ、今度、指定管理者も新たに決定し、そういった新たな今度は医療体制の準備が始まっていく中で、これは事務局だけの話なので、新しい先生に一生懸命頑張ってもらうと、これで間に合うかもしれないという話でございます。

  いずれにしても、また1月あたりになってくると決算が見えてまいりますので、正副管理者会議等、あるいは正副管理者がなかなか集まらないというのであれば、副市町長あるいは担当課長会議等でこの辺は議論して、きちんと解散、資金ショートしてお金が払えないということに陥らないようにしなくてはならないわけですから、その辺も見据えてしっかりと対応してまいりたいと思っております。

議長(村山一夫君) 1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) ありがとうございます。まず、対応される管理者の方々についても、本当に苦慮の判断をされているかと思いますけれども、何回もこうした形で資金ショートという形になってきて、どこを取って我々が信用して、それなりについていくのかな、追従していかなければならないのかなと、そんな不安もありまして質疑をさせていただきました。本当にこうした追加については、さらにこのガラス張りといいますか、ちゃんと見える形で提示していただかなければ、我々も納得できないなとこういう考えを持ったものですから、質問させていただきました。

  終わります。別件でよろしいでしょうか。

議長(村山一夫君) はい、どうぞ。

1番(松ア良一君) 57ページの都市施設災害復旧費ということで、総合運動公園野球場スコアボード設備調査委託料ということで77万円計上されてございますけれども、この事業の内容についてお伺いしておきたいと思います。

議長(村山一夫君) スポーツ振興課長。

スポーツ振興課長(佐藤孝志君) お答えさせていただきます。

  こちらのスコアボードの修繕関係につきましては、今年の3月16日に発生しました福島県沖地震に関連しまして、スコアボードのチーム名の表示に、入力に不具合が生じております。

  このスコアボードでございますけども、平成5年の11月に設置以来、29年が経過したシステムでございまして、こちらのほうを導入した業者のほうと、保守点検のほうをちょっと結んでいなかったということでございまして、何が原因で故障しているのかという原因調査をしないまま修理のほうはできないということでございましたので、エンジニアをお願いしての委託を入れまして調査を、どういったところがちょっと駄目なのかということを原因究明するための調査費ということで計上させていただいたものでございます。

議長(村山一夫君) 1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) 大変残念なことでもありますけれども、震災による被害ということで、今回こうしたスコアボードについては、旧態依然の高さであったり、形状であったり、そうした原状回復に戻していくという内容も含めての事業なのかどうか、その辺についてもちょっと確認しておきたいと思います。

議長(村山一夫君) スポーツ振興課長。

スポーツ振興課長(佐藤孝志君) お答えいたします。

  こちらのスコアボードのほう、確かに原状回復が基本でございますけれども、そういったことで原状回復できるのかどうかということで、ボタンの例えばはんだのほうでちょっと簡単な修理ができたものなのか、それとも総入替えをしなければ復及できないものなのかも含めまして、業者のほうは保守点検が今もちょっとお願いしてなかったということで、急にこうお願いされても金額のほうもどういったところが修繕が必要なのか、どういった配線、もう全部がちょっと駄目なのかどうかも含めまして、やっぱりエンジニアを含めて調査を入れる必要があるということで、そういったところで今現状回復できるのかどうかも含めまして、調査をお願いするというようなところでございます。

議長(村山一夫君) 1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) 球場にとって、参加者といいますか、観覧者にとって見やすいとかいろんな状況も含めながら、やっぱり原状回復というのも大切なのかなとこのように感じましたので、質疑をさせていただきました。

  終わります。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) 先ほど刈田病院の質疑ありましたけれども、町長、うんと私不思議なんですけれども、この間もらった9月30日現在の貸借対照表では、現金預金が250万円しかないんですよね。それで、未収金はかなりあるんですけれども、どうやって10月、11月の給料払ったのかな。それくらい収益から上がったのかという単純な疑問もありますし、あと今回のこの負担金7,200万円、これも何か9億円から割り振ってずっと散らばしたという印象もあるんですけれども、この9億円、9、1011、6か月間の運転資金にしてはちょっと大き過ぎるのではないかという素朴な疑問なんですが、この辺についてちょっと確認させてください。

議長(村山一夫君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えさせていただきます。

  先日、配付させていただきました病院事業貸借対照表、予定ということで、この予定というのはあくまでもこの9億円を、1市2町で組合のほうに出資したという仮定の基につくられたものというふうに、まずご理解いただきたいと思います。これで頑張って、何とか本当に病院の事業規模からいって250万円で本当に大丈夫なのと、私も危惧するところではございますが、こういったBSです。

  9億円ですが、やっぱり一番大きいのが構成市町からの借入金、6億円を返還しなくてはならないという部分がございます。これを引くと、残り3億円と。年度当初に1市2町組合のほうには十何億円というお金を入れておりますので、これで何とか頑張ってほしいという思いで、今回一借をしないで、その分は構成市町ということでございます。6億円がなければ、こんなに出す必要はなかったのかなということで、結果的にいえば、あのときの貸付金が結局は出資金、こっちからの負担金等に振替になったような形にはなりますが、こういったことでございますのでご理解いただきたいと思います。

議長(村山一夫君) 10番三沢 茂君。

10番(三沢 茂君) ありがとうございます。

  ですから、もう6億円返す返すと言っていながら、こうやって負担金負担金で出て行くと、さっぱり返してもらったほうがなくなるのではないかなという危惧もあるんでね。やっぱり先ほどガラス張りというような話がありましたけれども、こういうのをきちっと開示を求めて、町民も皆納得できるような形で進めていただきたいと思います。

  副町長、もう一回。

議長(村山一夫君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 6億円とこの負担金の関係、議員もご存じのとおりですね、当時の6億円のうち、蔵王町は1億3,200万円ということで、8%をはるかに超える割合で貸付けをしております。こういったものの、当然今回解散ということで清算になりますので、そういったことでやっぱり負担割合の多いところはここで大きな金額を負担していただく。それを返済金に回して、自分が貸付けた分も含めてになりますけれども、こういったことでやはり我々はこの辺はきちんと精査していただかないと、これも8%、86.7%とこういう話にはならないものですから、その辺しっかり我々も最後の最後まで対応していきたいと思っております。よろしくお願いします。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) それでは、51ページの2目の商工振興費なんですが、ちょっと1件だけ確認しておきたいものがあります。

  21節の中小企業振興資金の損失補償費20万円ほどあるんですが、どんな損失が発生してしまったのかなということで、その説明をいただければと思います。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  今回の補償ですけれども、実は中小企業振興資金を借りていた方、1名の方が弁済できないと、弁済不能ということになりました。それを、宮城県信用保証協会のほうで代位弁済して、そこには日本政策金融公庫からも保険が下りてはいるんですが、そういったところの、もしこの中小企業振興資金を借りて返せなくて損失補償が発生した場合は、町と宮城県信用保証協会で事前に契約を取り交わしております。その契約に基づいて、今回算出した金額をここに計上しているんですけれども、信用保証協会が保証して、そこに保険で補塡されて、その残った分の80%掛ける60%、契約に基づいて算出して、これが町として補償する金額ということで計上したものでございます。

議長(村山一夫君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 分かりました。

  そうしますと、手続上の保証協会への返済不能になった方への賠償だというふうに受け止めればいいのかなと思うんですが、あくまでもこれでもう終わりで、その方からの返済も絶対不可能ということで判断してよろしいんでしょうかね。もう一度お願いします。

議長(村山一夫君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  今回の案件につきましては、そういうふうに対応するということになっています。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第9 議案第84号 令和4年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)

議長(村山一夫君) 日程第9、議案第84号令和4年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第84号令和4年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ1,2141,000円を追加し、予算の総額を136,4137,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において国庫支出金を追加し、歳出において保険給付費を追加しようとするものであります。

  次に、第2表債務負担行為補正については、蔵王町高齢者福祉計画第9期介護保険事業計画策定業務委託料を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第10 議案第85号 令和4年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予

                  算(第5号)

議長(村山一夫君) 日程第10、議案第85号令和4年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第5号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第85号令和4年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第5号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的支出において予定額に6007,000円を追加し、総額を4億4,2699,000円にしようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により事務長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。2番加川 敦君。

2番(加川 敦君) 72ページの一番下の行でございますが、正面玄関前云々という工事4581,000円の内容なんですけれども、これは前回の一般質問で先輩議員が蔵王病院これからどうするのですかという話をされたときに、専門家に診断をさせ、県あるいは国の補助をもらいながら、修理すればまだまだ使えるよというようなお話があったと思うんですけれども、それにしては480万円でどこまでやるのかなということですので、その範囲と、今後その雨漏りまで補修するような計画を教えてください。

議長(村山一夫君) 病院事務長。

病院事務長(山家信行君) すみません。

  まず、玄関の補修の内容なんですけれども、玄関前につきましては、地震の被害で亀裂とか隆起がありました。そこで、カラーコーンを置いて通らないようにしておったんですけれども、ちょっと休診しているんですかというふうな問合せとかもありましたので、補助をもらいたいんですけれども、事前着工ということで、危ないということで、あと補修させていただきました。

  あと、もう1つは病院棟のほうの床、風除室から待合室までが大分傷んでおりますので、その分の今回修繕と復旧ということになります。

  あと、今後についてなんですが、先日別件で県庁に行きまして、医療政策課のほうにこの災害の査定のほうはどうなっているのかということで問合せしたところ、来月の中頃になるのではないかというふうなお話がございました。

  災害復旧に向けて査定を受けますので、今後厚生棟の復旧とか、そういったものを適切に予算計上していきたいというふうに思っております。

  以上です。

議長(村山一夫君) 2番加川 敦君。

2番(加川 敦君) 先日にかけて、来月の1月のですか、来年の1月の話、分かりました。

  今後とも継続して、雨漏り等をきれいに補修するということだと理解しますが、もう1つ言いたいのはですね、住民の方からも訴えがあったんですけれども、まだまだ多分これ震災とはまた別の問題だと思うんですけれども、大分外見が汚いよと。北のほうから病院のほうへ向かって、円田郵便局の交差点、信号ありますね。あそこを過ぎたところで病院側を見ますと、ご覧になった方いらっしゃるかと思いますが、かなり、かなり汚れています。北側の壁がですね。なぜか北側の壁の2階のベランダのところですかね、あそこが汚れているんですね、特に。

  それと、私も先日事務長のところに行って話させてもらったんですけれども、玄関の何ていうんですかね、門上になっているつくりのところの鉄棒がさびているんですよ。あれは震災の補助金等々で補助してもらえるかどうか分かりません。それから、蔵王病院の看板プレート、あれもぼろぼろなんですよ。これはですね、やっぱり住民の方にとっては、何だこの病院という印象を持ちますのと、私心配しているのは、せっかく新しい先生方が来ていただいたのが、あの暗いぼろぼろの病院に入って行ったら、モチベーション下がるだろうなと思っているんです。

  やっぱり病院というのは白く明るくしてですね、看板もぴかぴか、それでないと、やりがいとか誇りとか持ってもらえないのではないかと思うんです。

  これは、多分町長判断だったと思います。恐らく、当補助金の対象外になるかと思うんですけれども、その辺ぜひやっていただきたい。

  それで今、暗いって言いましたけども、蛍光灯もこれ替えたらというふうに言ったんですけれども、多分我々一般住民は入らないかもしれませんけれども、私たまたま行ったときに、病院の先生みたいな人が入ってきました。電気が全然ついていないんですよ。あそこ何があるのかは知りませんけれども、やっぱりあのぐらいだったら、LEDの電気をつければ、そんな電気料が上がるというものではないと思いますので、やっぱりその辺も配慮していただいたほうがいいだろうと私は思いますが、町長どうですか。

議長(村山一夫君) 町長。

町長(村上英人君) 明日から一般質問でありますが、何か一般質問的な要素も多いんでありますけれども、おっしゃられていることは全くそのとおりであります。

  ただ、正面からの化粧直しを五、六年前にしたんですけれども、ただどうしても予算がなく、両サイドと後ろ、中学校から見る方向もそのままにして、それで震災の今回の関係で、私なり、あと蔵王病院運営委員会というものがあるんです。その中で、今回の震災とその設計の中にもお認めできるだけいただけるように、当然3.11の震災で、いろんな今言われたところがなっているわけでありますので、それに該当できるように事務長のほうでは頑張ってほしいと。どうしても認められないときは、議員の皆さんたちにご理解いただきながら、この一般財源を補塡させていただきたいというふうに思っていますので、ご理解賜りたいというふうに思っております。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第11 議案第86号 令和4年度蔵王町水道事業会計補正予算(第3号)

議長(村山一夫君) 日程第11、議案第86号令和4年度蔵王町水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第86号令和4年度蔵王町水道事業会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的支出において、上水道事業費用の予定額に514,000円を追加し、総額を4億4,0227,000円に、簡易水道事業費用の予定額に2万1,000円を追加し、総額を3688,000円にしようとするものであります。

  また、資本的支出においては、上水道事業資本的支出の予定額に74万円を追加し、総額を2億7,053万円にしようとするものであります。

  次に、債務負担行為については、上下水道料金調収納システム改修委託費を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番齋藤英之君。

7番(齋藤英之君) 1点だけ確認させてください。

  74ページの中に勤勉手当の追加とあるんですが、これについての説明を求めたいと思います。

議長(村山一夫君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) 説明いたします。

  こちらの勤勉手当の追加なんですけれども、実は企業会計につきましては、前年度、令和3年分の引当金を、まず令和4年度に入れます。それで6月の勤勉手当を払うわけなんですけれども、その後、人事異動の関係で不足分を出しているんですけれども、6月に出すのをちょっと失念しておったという形で、今回計上させておりますのでよろしくお願いします。

議長(村山一夫君) 7番齋藤英之君。

7番(齋藤英之君) 予算的にはあったということで、間違いなく当人には手当は支給にはなっているんでしょうね。

議長(村山一夫君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) はい。間違いなく支給のほうをしております。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。町長。

町長(村上英人君) すみません。ちょっと私のほうで今86号で、ちょっと読み上げさせていただいたんですけれども、皆さんの議案書と数字がちょっと違っていましたので、資本的支出においては、上水道事業資本的支出の予定額に74万円を追加しというふうに私読んでいるんです。これが議案書のほうには7万4,000円、この7万4,000円が正しいです。そして、総額を2億7,053万円。総額は正しいんです。そういったことで、7万4,000円を追加するということでありますので、私の読み違いというか、私の台帳のほうをしっかりちょっと見なかったこともあります。ひとつお許しをいただきたいと思います。

  以上です。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第12 議案第87号 令和4年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)

議長(村山一夫君) 日程第12、議案第87号令和4年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第87号令和4年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的収入において予定額に756,000円を追加し、総額を2億5,6498,000円に、収益的支出においては予定額に31万円を追加し、総額を2億8,0089,000円にしようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。

  本日はこれをもって散会いたします。

     午後0時26分 散会