平成26蔵王町議会定例会9月会議

                                           

平成26年9月5日(金曜日)

                                           

     出席議員(15名)

     1番  佐 藤 敏 文  君       2番  平 間 武 美  君

     3番  外 門   清  君       5番  三 沢   茂  君

     6番  水 澤 智 孝  君       7番  馬 場 勝 彦  君

     8番  高 橋 好 夫  君       9番  村 山 一 夫  君

    10番  村 上 一 郎  君      11番  葛 西   清  君

    12番  大 沼 昌 昭  君      13番   沢 春 光  君

    14番  川 村   仁  君      15番  松 ア 良 一  君

    16番  佐 藤 長 成  君

                                           

     欠席議員(なし)

                                           

     説明のため出席した者

町長

 

村 上 英 人  君

副町長

 

齋 藤 俊 一  君

会計管理者

会計課長

 

小 島 一 利  君

総務課長

 

佐 藤 雄 司  君

まちづくり推進課長

 

平 間 喜久夫  君

保健福祉課長

 

我 妻   敦  君

教育長

 

佐 藤 茂 廣  君

教育総務課長

 

佐 藤 則 之  君

                                           

     事務局職員出席者

事務局長

 

村 上 惠 造  君

書記

 

佐 藤 桂一郎  君

                                           

     議事日程 第2号

 

  平成2日(木曜日)    午前10時00分 開

 

  日程第1 会議録署名議員の指名

 

  日程第2 諸般の報告

 

  日程第3 議案第53号 教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについて

 

  日程第4 議案第54号 蔵王町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

              する基準を定める条例を制定することについて

 

  日程第5 議案第55号 蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

              条例を制定することについて

 

  日程第6 議案第56号 蔵王町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

              定める条例を制定することについて

 

  日程第7 議案第57号 蔵王町保育所設置条例の一部を改正することについて

 

  日程第8 議案第58号 蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについて

 

                                           

     本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり


     午前10時0分  開

議長(佐藤長成君) 皆様、おはようございます。

  きのうまでの2日間、各議員の皆さんには各常任委員会での会議、大変お疲れさまでございました。

  定刻ですので、始めさせていただきます。

  それでは、これより本日の会議を開きます。

  ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。

  本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。

                                           

     日程第1 会議録署名議員の指名

議長(佐藤長成君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、3番外門 清君、5番三沢 茂君を指名いたします。

                                           

     日程第2 諸般の報告

議長(佐藤長成君) 日程第2、諸般の報告をいたします。

  去る9月2日の決算審査特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、委員長に大沼昌昭君、副委員長に川村 仁君がそれぞれ互選されましたのでご報告いたします。

  次に、本日の会議に説明員として出席を求めた者の職、氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第3 議案第53号 教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることにつ

                 いて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第3、議案第53号教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。

  ただいま上程されました議案第53号教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  蔵王町教育委員会委員佐藤 讓氏は、本年9月30日をもって任期満了となるので、同氏を再度蔵王町教育委員会委員に任命しようとするものであります。

  佐藤 讓氏は、平成1810月1日から教育委員会委員を務め、人格高潔な方であり、教育、学術に関し優れた識見を有していることから、教育委員会委員として最も適任者であると考えられますので、原案どおりご同意くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。15番松ア良一君。

15番(松ア良一君) おはようございます。

  ただいま上程されました教育委員については、大変適任者ということは同意にたえないわけでございますけれども、今回これまでのいわゆる年齢といいますかそうした分については、以前でも質疑申し上げましたことがありますけれども、大変町内において人口減少の中、あるいはそうした委員の皆さんを選任、あるいは選出するに当たっても大変苦労されている。こういった中で、本当にこれまでの70歳まででいいのかどうか。このような質疑もさせていただいたところでございますけれども、今回72歳で再任をする、あるいは同意をいただきたい。このようなことで上がってまいりましたけれども、今後いろいろな例えば民生児童委員なり、あるいはほかの選挙管理委員なりいろいろなところのものがございますけれども、そうしたことに対して今後どのように考えておられるのか。そうした部分についてもお聞かせいただければと思います。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 1つは、以前にちょっと申し合わせみたいな年齢をあったときもあります。確かに今回1つは社会情勢の中で少子高齢化、この高齢化の中で教育委員会としてもいろいろな他方面の中で考えていく必要があるのではないかというのは私の考えであります。

  まず1つは何かといいますと、第1点目の高齢化の中でやはり子供たち、お孫さんのようなそういった子供たちを生涯学習の立場からいろいろなことを考えた場合に、やはりこの日本の大事な文化、また芸能、そして民族、いろいろな等々考えた場合、そういったものを継承していくためには、教育委員会の中にも年配といったら失礼なんですが、70以上の方もいながら、そういった年齢の方々が学校の場で、そして生涯学習の場で1つの歴史の文化、いろいろな技術なんかも継承してあげたりするのにとても必要ではないかなとまず1点は思っております。

  もう1点が、教育委員の場合、蔵王町の教育委員でありますから蔵王町全体から人選を考えなければいけないんですが、まず1つは小学校が5校あるということが蔵王町のすばらしいところでもあります。そういった中で、大きく分けて中学校単位なり小学校単位の中からある程度人選といいますか、地域を少しでもわかっている方々を選任していく必要があるだろうという考え方であります。

  そういった面で、今回は円田中学校学区内の関係の方々から人選させていただきたいなと思ったところでもありますし、それと議会からも皆様からも本当に申し合わせというのはどうなんだと、また松ア議員さんからもご指摘いただいたときもありましたのですが、やはりそういう大局的なケース・バイ・ケースで考えていく必要があるのかなと思っています。そういった面で、先ほど申し上げましたようにやはりPTAのお父さん、お母さんたちの年代だけでなくて、ある程度おじいちゃん的な立場、その中からくどいようでありますが、蔵王町の歴史、文化を通じながらまたそういう立場からいろいろな技術を継承していく。それにはやはりその年代の方々が学校教育の中に反映できるような年代の人を選んでいく必要があるのかなと思っております。

  そんなことで、今回72歳になりましたのですが、選任をさせていただいたわけでありますが、ぜひひとつお認めいただければと思っておるところであります。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

15番(松ア良一君) 町長今答弁いただいたとおりなのかなと思っております。

  大変経験豊かで識見、そしていろいろな部分で人格も本当にすばらしいということで、72歳でということには健康であればこだわらない。こういう考え方も一つなのかなと思っておりますけれども、ほかの部分については条例外だと言われると質疑のしようがございませんけれども、今後やはりそうした人材登用に当たっては年齢制限というよりも人格者、あるいは経験そうしたものに基づいて今のこの社会情勢の中では、再任を妨げないというのはいろいろな全国の各自治体なんかも見ますと、流れ的にはやはりいわゆる70歳を超えて76歳というところもあるようでございますし、その辺についてはケース・バイ・ケースなのかなと思っておりますけれども、今後そうしたほかの分野についても、採用に当たってはいろいろなことが考えられるのかなと思いますけれども、そうした部分も十分考慮されながら今後こうした委員の任命、あるいは選任に当たっては、十分検討されそして上程していただければなとこのように思います。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 答弁はいいですか。ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 今同僚議員から質問ありました。今、一つの町長先ほどの説明の中で、本町の場合30年ぐらい前だったような記憶があります。今の時代、男性が平均80になろうとして、女性も90になろうとしている時代でありますので、余り年齢というものに限定する必要はないのかなというのは私もそう思いつつあります。

  ただ、やはり1点気になるのは、今回上程されている佐藤 讓さんは教育委員長もやり、平沢地区においては社会教育事業にもかなり精通されている方だという人物の評価はしておるわけでありますが、一番気になるのは平均年齢が延びて確かに元気でありますが、体調面という部分があります。これは一概には言えませんけれども、年齢が高くなるにしたがってさまざまな疾病状況というものが、どうしてもそれは考えざるを得ない状況になってくるのかなという部分はあると思います。

  1つ、町長の考え方として伺っておきたいのは、人選の中で年齢だけにこだわらない部分も考慮しながら、やはり年齢の高い方々の健康状態というものをどのような形の中で今後関係者と持っていかないと、一番怖いのは本人の自覚のない疾病というのがよくあります。そういう状況になった場合、果たして職務がそのまま健全に遂行できるのかというどうしても疑問を持ってしまうのは払拭できないと思いますので、やはりその委員の方々の健康状態をどのような形の中で、監視と言ったら失礼な言い方なんですが、見守る形を私は構築していく必要はあるのかなと。若干ちょっと関連で広がりますけれども、その辺についての町長の考え方があればお聞かせいただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 全くそのとおりだと思います。やはりきちんとした一つの要職についていただくわけでありますから、この要職につく際にその時点で不健康な体であっては職務に対応できなくなっちゃうわけでありますから、ですからこのように人事案件でもありますのでご本人にも会わせていただきながら、お話をさせていただきながら、率直にその辺のことも聞かせていただいたところであります。

  それと、就任になってから仮に体調が悪くなったときには、ご本人からやはりそれなりの届けを出してもらうのが通例でありますでしょうし、それはご本人の。また、どうしてもやはり障害になるときは、私から何度か足を運びながらお話しさせていただきたいなと思っておりますが、今現時点ではそういった問題はないのでありますので、ただ何かあったときには私みずから対応させていただきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 町長の答弁で十分な理解はするんですが、就任してからの部分の体調、今回上程されている佐藤さんがそうではないんですが、よくやっぱり医療関係で伺うと、認知症という表現したら悪いんですが、これが本人、家族の自覚というのがない中で進んできている傾向がかなりあるということをお伺いしておりますので、どうしても会議等あれば役場の所管の事務方もそこに携わるわけですから、その委員の皆様方の体調状況というものは常に注視をしながら、任期になったから、大きくきたからとか本人から言われたというだけではなく、やっぱり状況を常に、失礼な言い方かもわからないんですが、見極めながら対応していく必要が私はあるのかなと。やっぱりそういうことも考慮しながら進めていくべきなのかなと思っておりますので、その辺については町長、はっきりわかってから町長の考え方はわかるんですが、そこまでに行く過程、軽微な状況のときにどのような対応をしていくべきかということについても、もしお考えがあれば再度お聞かせいただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 教育分野でありますので、それ以外でも教育分野でなくても教育分野にあっても、私もそういった方々とのいろいろな会合も含めて、特に佐藤さんは北部出身の方でもありますので、よく私もお会いするときがいろいろな場所でありますから、その辺は特に教育の充実、それでこの少子高齢化の中で、また今とても学校の統廃合も含めた一番大事な時期でもありますので、その辺のやはりきちんと判断だとかちょっとおかしいなと思ったときには、私が教育長と話をさせていただきながら、みずから出るときには出て対応していきたいと思っています。今提案されている方がどうのこうのではありませんよ。一般的なお話をさせていただきましたので。これは議事録に残りますので。馬場議員もこの方を対象ではなくて一般的ですよね。(「はい」の声あり)一般的な話でありますので、それに当たっては、きちっと一般的に人事案件は自分の責任のもとで対応させていただきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。

                                           

     日程第4 議案第54号 蔵王町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

                 に関する基準を定める条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第4、議案第54号蔵王町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第54蔵王町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定することについて、提案理由をご説明申し上げます。

  条例を制定しようとする背景は、国において平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、子ども・子育て支援新制度が創設されることによるものであります。この制度は、現在は小学校就学前の施設として幼稚園と保育所の2つが多く利用されていますが、新制度ではこれらに加えて「認定こども園」の普及や新たに少人数の子供を保育する「地域型保育事業」を創設し、身近な保育の場を確保しようとするものであります。また、放課後児童クラブなど地域のさまざまな子育て支援を充実させていくための取り組みを進めていこうとすることが、新制度の趣旨であります。

  このことから本案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) ただいま上程されました議案第54号蔵王町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、詳細説明を申し上げます。

  配付をいたしております審議資料の2ページをごらん願いたいと思います。

  まず、この条例制定の背景でありますが、子育てをめぐるさまざまな現状や課題を踏まえ、国では子供の教育・保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組み、子ども・子育て支援新制度と言っておりますが、この制度を構築し、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供、保育の量の拡大及び地域における子育て支援の充実を目的として、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立いたしました。この子ども・子育て支援新制度における施設や事業の設備及び運営の基準を市町村が条例で定めることになりましたので、制定しようとするものであります。

  次に、子ども・子育て支援新制度についてでありますが、新制度では幼児期の教育・保育、地域における子育て支援が総合的に進められてまいります。その主な内容については、1つとして教育・保育の場がふえるものでありまして、これまでの幼稚園と保育所に加えて認定こども園が普及されます。また、地域型保育が創設されまして、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育として保育事業が実施されるものであります。

  2つ目といたしまして、地域の子育て支援の充実として、地域子育て支援拠点や放課後児童クラブなど地域のさまざまな子育て支援が充実されます。

  3つ目といたしまして、認定制度が導入され、幼稚園や保育所など施設を利用する場合には、入園手続の前に利用のための認定が必要になるものです。認定の区分につきましては、1号から3号まで区分され、年齢や保育の必要などにより幼稚園や保育所など利用できる施設が定められるようになるものであります。

  次に、条例で定める基準と内容についてでありますが、子ども・子育て関連3法の一つであります子ども・子育て支援法において、特定教育・保育施設及び地域型保育事業の運営に関する基準については、国が定める基準に従いながら、または参酌をして条例を制定することになります。

  条例の主な内容につきましては、1つ目としては利用定員の設定、定員の遵守に関すること、2つ目といたしましては、利用開始に伴う基準として利用開始時の内容、手続の説明及び同意を得る事項に関すること、応諾義務や利用定員を超過する場合の取り扱いに関すること、以下記載の項目でございます。

  3つ目といたしましては、教育・保育の提供に伴う基準として幼稚園教育要領や保育所保育指針にのっとった教育保育の提供に関すること、子供の心身の状況の把握や適切な処遇に関することなど、以下記載のとおりでございます。

  4つ目といたしましては、管理、運営等に関する基準として、施設の目的・運営方針など運営規定の策定、提示に関すること、秘密保持、個人情報保護、苦情処理、事故対応に関することなど、以下記載のとおりでございます。

  次に、条例の各条の趣旨につきましては記載のとおりでありますが、1条から3条は総則を、4条から36条につきましては特定教育・保育施設の運営に関する基準を、37条から52条には特定地域型保育事業の運営に関する基準を規定しておるところでございます。

  以上、詳細説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。2番平間武美君。

2番(平間武美君) 今課長から詳細説明と言われましたけれども、どこまでが詳細なのかというのもわからないぐらい大変難しい条例であると私は思っております。

  きのうも夜遅くまでこの条例全部読みまして、この資料も全部読んだんですが、読めば読むほど難しいなとわからなくなってきたというのが現実であります。それで、細かいことを聞いたら切りがないとは思うんですが、わからないことがいっぱいあるのでわからないことをまず教えていただきたいなと思います。

  新たにこの認定こども園の普及というのが図られると、私はこれは大変結構なことだと思うんですが、この認定こども園の何といいますか、町としての持っていき方、これは具体的にはどのように持っていくのかなと、まずこれをお聞きしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答え申し上げます。詳細説明と申し上げたところでございましたが、そこまで至らず大変申しわけございませんでした。

  大変私も難しい条例だと思っているところでございます。そして、ただいまの認定こども園が普及されるということでございますが、現在も認定こども園があるところでございますが、さらにその基準を細かく規定しながらこの認定こども園の普及を図っていこうというのが国の方針のようでございます。最終的には、認定こども園を重点的に進めていくような話も流れてきているところでございますが、まずこの認定こども園につきましては、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設というところでありまして、新制度では新たな形での幼保連携型認定こども園として整備を進めていくという方針のようでございます。ほかにも保育所型でありますとかそういった種類の認定こども園はあるわけでございますが、国としては幼保連携型の認定こども園の整備をという考えのようでございます。

  これは、教育基本法に基づく学校であると同時に児童福祉施設としての性格を有するものという格づけになるものでございまして、その中には保育と同時に食事の提供を行うことが義務づけられてまいります。さらには、そうなりますと調理設備が必要になってまいったり、資格として幼稚園教諭と保育士資格の両方の資格が必要になってくるなど、そういった条件も含まれてくるようでございます。これらでございますので、今回はこの条例、そして子ども・子育て支援法では、民間のそういった認定こども園の推進に当たっているところでありまして、そのために町としましては、現在蔵王町にはこういった関連施設はないわけでございますが、今後もっともっと進めばそういった国が示している方向に町としても進めていく必要があるのではないかというところでございます。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 2番平間武美君。

2番(平間武美君) 今課長の説明で方向性とか全てではないんですがわかりましたが、国が決めたこの子ども・子育て関連3法というのは、要するに公的ないわゆる幼稚園なりのものを市場化したいとここから来ているのではないかなと。ということは、民間に任せてしまう。民間に任せるということは、先ほどの話では食事の問題とかあるいは保育士の資格の問題とか、非常に今までよりも何といいますか金もうけと言ったらおかしいけれども、そちらに走ってしまうのではないのかなという危惧を私はするんですね。要するに、町として小さな子供たちの面倒を見ていくということを民間に任せてしまう。この方向性に若干の危惧を覚えるんですが、その点に関してはどのように考えていますか。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) ただいま議員から公的部分を民間に任せていくというお話もあったわけでございますが、今回の法律、それから条例においては決してそういう方向ではございません。1つは、やはり待機児童がいるということを踏まえて、その受け皿となる幼稚園でありますとか保育所、認定こども園をふやしながら、あるいは家庭的保育事業、後で出てまいりますが、それらをふやしながら待機児童を解消していくというのが大きな狙いでございますので、決してそういった民間任せということではないと思っております。

議長(佐藤長成君) 2番平間武美君。

2番(平間武美君) わかりました。

  それでは、言葉がわからないのがいっぱいあるので、3回目なので言葉をちょっと。まず、4ページ、第11条、小学校等との連携を図っていくと、これは具体的にはどのようになっていくのかなということですよね。

  それから、5ページ、第16条の特定教育・保育施設の自己評価を行う。これもどうやるのかなと。それから外部評価も受けると。これも具体的にどうやるのかなと。この辺がよくわからないんですね。

  それと、7ページ、利用定員の問題、第37条ですけれども、ここには小規模保育事業A型、それからB型、それからC型及び居宅訪問型事業とこの4つがあるんですが、これがどのように違うのか。これを最後にお聞きしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) 審議資料の4ページだというところだと思いますが、この11条で小学校との連携ということで、これは保育所それから幼稚園を簡単に申し上げますと卒園した後に小学校に入学していくようになりますので、そういった施設、それから学校ということでのスムーズな卒園、そして入学ができるようなことがやっぱり理想的だということから、そういった小学校などとの連携を図ってほしいという内容でございます。

  5ページの第16条の特定教育・保育に関する評価でございますが、これはやはりこの評価には公表という部分もあるかとは思うでございますが、事業を実施するだけでなくて、その事業が適正であるかどうかという自己評価も含めながら評価をして、そしてそれを外部に向けて示して、至らない部分については、基準がありますからその基準に沿った形で改正をしてまいるということになりますので、それらのためのこの16条の評価ということでございます。

  それから、7ページの37条の利用定員について、小規模保育事業のA型とかB型とかC型とかありますが、実はこれにつきましては、次の55号の条例の中でいろいろ細かく規定をしてくるわけでございますが、まず大きなところでは資格基準がいろいろ変わるものでございます。例えば小規模保育A型でしたら保育士だけでよろしいですよということがあって、さらにはB型の場合にはその保育士と一緒にその研修をうけた保育助手といいますか、その保育従事者も一緒に職員としてなることができますよというそういった違いとかが細かく出てくるところでございまして、そういったことからそれぞれA型、B型、C型という区分になっているようでございます。こちらも国の基準どおりといっては大変失礼なのでございますが、それに従って規定をしているところでございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。12番大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) 3法の制定によりまして、なかなか難しい条例が町も施行されなければならないということで私もちょっと読んでみましたが、なかなか大変だなと思います。その中で、今までこの条例の制定に当たりまして、変更になりまして何がどのように変わってくるのかということ、説明はありましたが、それによって住民に対して利点とそれから何か困ることが発生するのかなと思うんですが、その辺のところはどのようにお考えでしょうか。

  それから、もう一ついいですか。

議長(佐藤長成君) 大沼議員、一問一答でお願いします。

12番(大沼昌昭君) わかりました。

議長(佐藤長成君) それでは、保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  この条例が制定されることによって、住民のメリットといいますかそちらの関係だと思いますが、そして何が変わるのかということでございますが、まずは大きく変わるところは、今までもうそろそろ10月、11月ごろになりますと入園の申し込みとかそういった時期だと思っておりますが、その入園の手続の前に今回は認定区分をそれぞれ年齢に応じて、さらには保育の必要性に応じての認定区分がされるようになりまして、そのための申請、そして町ではその区分に対しての証明書といいますか認定書になりますが、それを発行する手続がふえてまいります。流れ的にはその後に入園の申し込みということになりますが、ただこれまで一度で済んでいたものを事前に認定区分の申請、そしてもう一度入園ということの二度にわたって行うという手続では大変複雑になりますので、入園の手続の一連の流れの中でそういったものも同時にやっていくという形で、今国からもそういった流れが進められているところでございますので、そのようにしてまいりたいと考えております。

  それから、変わるところはそういったところでございまして、あとは現在は町内にはこども園という施設はありませんが、あるいは55号で出てまいります家庭的保育事業も現在はないわけでございますが、ただ人数が小規模でもそういった事業運営がやれるということでございますから、いつそれが地域内で立ち上がってこの事業としての申請をされるかわからないのでございますが、それがもしあれば子供にとってはそういった保育の場がふえてまいりますので、そのふえた保育の施設の中から自分がここぞと思うところを選択しながら保育を受けていくことができるようになるということがあります。残念ながら現在は町にはございませんが、そういったメリットが出てくるわけでございます。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) 今の課長の説明ですと、今まで1回で済んだ手続がいわゆる認定導入のために発行しなければならないし、それから入園という形の二度手間かかってしまうというのが一番ひどいんじゃないかと、住民に対してということですが、これに関してやはり新制度のいわゆる利用するに当たってのいろいろ複雑な内容とかそれから区分などがいっぱいあると思うんですね。その部分を町民にいわゆる説明等はどのような形で理解してもらうかが非常に大切だと思います。その辺のところをどのような形で考えてやっていくのかということをお伺いしたいなと思います。

  それから、もう一つ、先ほど言った私的な部分の保育事業所を開設するという面で、このようにいろいろな条例の中を見ていますと、複雑な6人から何人とか、9人から16人とかといろいろな形の中で規制があります。そんな中でのいわゆる事業所に対しての例えば申請があって、待機児童をなくすためにそういう事業所ができるのは大変いいことだということなので、その辺のあわせた指導という部分もどのように考えているのかお聞きしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) この3法の中の今のこの条例、今やっている54号の条例なんですが、これは蔵王町に当てはめようとするとなかなか難しい面もあるんですね。今の社会情勢で、皆さんもマスコミなんかを見て大変わかると思うんだけれども、1つは家庭的保育の問題、あとはこの居宅訪問型というのは例えばアパートとかマンションあたりで勝手にやっていて、そしてつかめないでいて個人的に預かって、そして国の法の中から対応していないでやっている。そして、そこでいろいろな事件、事故が巻き起こっている。そういったものを全部今回整理しながら国の3法をつくりながら、だからじゃ、これは蔵王町だったらどうなるんだということになると当てはまらない問題もあるんですね。ですから、都会的で今どうしても保育の解消をしなければいけない。そしていろいろな事件、事故が巻き起こっている。そういったものを解消していく。そういう中からの3法なんですね。まず、基本的にそこをちょっと理解していただきながら、そして今は私の知る限りは家庭的と居宅型、言ってみればマンションだとかアパートに個人的にやっている方というのは見当たらないと思うんですね。あとは家庭で預かっている。ですから、そういったことはなくて、うちの場合だと当然小規模はあります。あとは事業型、これは大泉記念病院なんかでも、固有名詞出すのはおかしいんですが、ああいったのは事業所内でありますが、そういったことはありますけれども、あとは町でやっている保育所だとか幼稚園。ですから、背景にそういったこともあるということだけまず知って、担当課長からいろいろなことを聞いていただけたらと思っています。

議長(佐藤長成君) それでは、先ほどの大沼議員の質疑に対しての保健福祉課長から答弁願います。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  まずは、住民への周知の件でございますが、この条例を可決いただいた後にはすぐに住民に対する説明のために、各種のパンフレットの作成でありますとか、あるいは現在の保育所の保護者への説明会でありますとかそういったものを考えているところでございます。

  この条例の施行は来年の4月1日でございますが、今回提案を申し上げましたところは、やはりそういった周知、PRの部分が必要ということも勘案しておりまして今回上げさせていただいたところでございますので、それは十分に進めてまいりたいと思っております。

  それから、事業者の指導でございますが、その指導に関する部分で少し説明をさせていただきたいのは、今回の制度の改正の中には財源の措置の部分も一つございます。この財源の措置というものは、従来の財政措置については、公的支援を受ける場合でございますが、簡単に申し上げますと私立の場合でございますが、それら私立の保育所や幼稚園などに対してはそれぞれ異なった財源がそれぞれに個別給付として施設に経費とかという形で支給されていたところでございますが、今回それらが施設型給付という名称になりまして共通の給付になるものでございます。それで、共通の給付になりますと、国から施設型給付費としてこの認定を受けた事業所ではそれらを受けることになりますので、そういったものが変わってまいります。ですから、これからもしそういったお手を挙げの事業所がいれば、そういったこともやっぱりお話を申し上げなければなりませんので、説明をしてまいりたいと思っております。

  現在町内には、私立の保育所が1つとそれから病院関係の事業所で持つ保育所がございますが、そちらにもこれらの内容ではお話を申し上げているところでございますが、現在のところはまだそれらに移行するかどうかは伺っておらないところでございますが、そういった給付が変わるものですからそれらもあわせて説明をして、指導という形でお話を申し上げていきたいと思っております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) 町長からも説明がありましたが、やはりいわゆる企業誘致という形になってきますと、事業所内の保育設備というのも必要にならざるを得ないかもわかりません。そんな中で、今私が質問したのは、やはり私的な部分も含めてその辺のところの普及というか、働きやすい環境を提供するためにも、結局いわゆる今の説明で国からの助成金が出てくるという形になってきますので、その辺の部分をきちんと説明しながら設置に対してきちんとした形で指導をしていただきたいなと思います。

  それから、別件でよろしいですか。条例に関して。

議長(佐藤長成君) はい、どうぞ。

12番(大沼昌昭君) それでは、議案書の23ページの27条についてちょっとお伺いしたいんですが、秘密保持等についてということでここで明記してありますけれども、公開して欲しくない秘密ということは当然漏らしてはいけないとなっていますが、この漏らしてはいけないものをぜひともということで情報を提供する場合は、あらかじめ結局事前に同意を得なければならないということになっております。これは全ての保護者から同意を得られるのか。または、これを踏まえたいわゆる同意を得られないときに、その保育施設、それから小学校への連携というのはどのようにとっていくのかなとちょっと私考えたんですけれども、その辺のところ、もしわかる範囲内でできればお答え願いたいと思いますが。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  秘密保持に関連してその個人情報、同意を得られない場合ということでございますが、大変で難しいことでございますが、同意を得ていただくようにとにかく丁寧に説明をして、お話を申し上げて同意をいただくということにほかならないことだとは思っているわけでございますが、ただその反面、個人情報は保護されなければならないということもございますので、その辺のところにつきましては、状況をよく判断しながら誤りのない説明をしてまいりたいと思って、同意を得たいと思って、進めてまいりたいと思っております。以上です。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。

  暫時休憩します。

     午前10時52分 休憩

                                           

     午前10時56分 再開

議長(佐藤長成君) 再開いたします。

  休憩前に引き続き質疑を行います。

  それでは、12番大沼昌昭君、続いて質疑願います。

12番(大沼昌昭君) それでは、今27条のところの説明をいただきました。

  次に、45条、33ページについてちょっとお伺いしたいんですが、これは開設者、いわゆる事業者の質の評価をしなければならないという部分があります。これは、いわゆる定期的に外部の者の評価を受けて結果を公表しなさいとここでうたってありますけれども、これに外部者の評価ということは、評価委員会などの設置をしなきゃいけないんですかということと、それから公表はどんな形でしなきゃいけないのかなとちょっと不思議に思ったので、その辺のところをちょっとお聞かせ願えればなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  45条の評価等でございますが、これは外部の評価を受けなければならないということでございますが、現在これは基準を今示しているところでございして、具体的にこれが施行されて、この期間にその評価をお願いしたいということはまだ今の時点では計画をしておらないところでございますが、ただ考えといたしましては、現在町に子ども・子育て会議という機関がございますので、そちらに今これらの評価をしていっていいのではないかなという考えをしているところでございます。

  そして、公表につきましても、同じようにまだ基準の今回の条例でございますので、これから考えていきたいとは思っておりますが、やはり一定の様式なりなんなり項目をあらかじめ設定していて、それに対するそれぞれの評価がどうであるとかそういったもので、目に見える形がやはり適切ではないかなと思っておりますので、そのような形を進めてまいりたいと考えております。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) 今の課長のお答えですと、4月1日からこのことが施行になるので、それまでには何とかいろいろな体制を整えていきたいという答弁でしたので、それに合わせてぜひ進んでいっていただきたいなと思います。

  最後になりますけれども、24ページの30条ということでちょっと前後しますが、苦情を引き受けなければならないということで、苦情解決の窓口の設置という形になるんですけれども、結局これは専門的ないわゆる苦情解決の人をここに置くのか。それから、その対応というのはどのような形にしていくのかなということも、今いろいろな父兄がおりますので、その辺のところをどうなのかなということもちょっと危惧したものですから、4月1日まで合わせるんだと言われればそれまでですが、その辺のところももしわかる範囲内で、考えている範囲内でよろしいですからお伺いしたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  この30条の苦情解決というところでございますが、こちらも含めてなのでございますが、先ほど財政支援のお話を申し上げたところでございますが、そのときに事業所が施設の条件とかあるいはそういった状況の基準を満たしているかどうかを認可する部分とそれから確認する部分が出てまいります。それで、最終的には公的な資金、助成金を受けるためにそれらを満たしているかどうかの確認をしていくわけでございますが、その中でその苦情の問題とかがやはり項目的にあるところでございます。それで、その中にはこういった先ほどの情報公開などの部分もあるんですが、それらについては確認事項ということで町がその確認をすることになっておりますので、やはり一つ一つの細かい部分をそういった取り決めをしながら、それがどう解決を図っていっているのだとか、そういったものをやっぱり確認しながら対応するようになるかと思っておりまして、最終的には町での確認ということになると思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 大変これを何回読んでも実際把握できませんと申しますのは、条例制定、いつもそうなんですが、条例だけじゃなくてこれ規則書がないとどうしても細部を理解できないという部分がある。

  単純にまず1問お聞きしたいんですが、この認定に伴う幼稚園、保育所というのは今まで県の認可事業だったと認識しておりました。これの認可を市町村がこの条例を制定することによって市町村に許認可権が与えられるという解釈で、この条例制定をするということはそういうことでまずよろしいのか。まず、そこから1点確認をさせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えを申し上げます。

  ただいま認可の基準のことでございますが、これも財政支援の関係の施設型給付を受けるためのそれぞれの事業所としての認可を受けるというところでございますが、この特定教育・保育施設については、認可の権限は県になってまいります。というのは、人員の配置の問題とか面積をクリアしているとか、そういった施設とか事業に関する基準の部分については認可ということになりますが、これは県になるわけでございまして、その後に会計の例えば処理が適切であるとか情報を適切に公開しているかとか、そういった基準がどうかという部分については町の確認ということになってまいります。そういったことですみ分けになっておりまして、これは児童福祉法による認可の部分、それから今回の子ども・子育て支援法による確認作業と分かれてくるようになるわけでございますので、ご理解を賜りたいと思っております。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 今の課長の説明だと、大変これはなぜ認可権かというと、特に公立であればほとんど国、県の法令、条例に従った設置をしているし、その運営等もやっておりますからそれほど意識はしなかったんですが、この中に特定地域というものが入ってきた場合に、認可権の移行によっては町が責任をとてつもなく背負わなくてはいけないということも一緒についてくるわけですから、その辺をきちっと把握したいとちょっとこれ、難しくなったのかなと。

  次に、もう1点わからないのが、今度、先ほどの課長の説明の中で2ページのBの中の今回入所、入園手続等がありますよね。この認定確認がまず必要となるんですよね。その認定を受けた段階で受けた方が入所、入園の申し込みができるというまず2つの今まとは違って1回にできたのが2つの計画と。ここで1点確認したいのは、これは規則になってしまうからなんですが、この入所、入園の場合に市町村で発行するわけですか、認定書を。そうした場合に、他町村との整合性、たしか保育所、幼稚園関係は他町村からも入園、入所可能だったという、受け入れる枠があれば受け入れるという部分がたしかあって設置が認められていたはずだと思うんですが、この認定関係において、そういう部分は他町村との連携が今まで以上に密になるというかきちっとしないと、この認定、入園、入所の申し込み等の審査関係もまた複雑化になるのかなという部分がありますので。

  それと、それに関してなんですが、幼稚園の場合は就学前の児童がほとんど、蔵王町の場合、4歳、5歳児ですか、が対象として受け入れになっておりますが、保育所の場合に関しての入所の基準というのが、この条例制定において今まで示されていた入所基準と変わる部分があるのかないのか。それによって、入所の手続等も変わってくるのかなと思っておりましたので、その辺についてちょっと説明を受けたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  最初に、議員から特定地域型も認可は県が与えるようなお話をされたようでございましたが、特定地域については、蔵王町が今度は認可をするということになるものでございますので、小規模保育であったりそういったことでご理解を賜りたいと思います。多分そう理解しておりましたが、よろしくお願いしたいと思います。

  それから、認定書を町で発行するということでございますが、これは町での発行になります。それで、今回新制度での認定制度が導入されて、これが認定を受けて発行になるんですが、施設型給付を受けない、簡単に申し上げますと認可外の保育所に入る場合については、これが適用されないということになって今のままで何も変わらないという部分でございます。寄附を受けようとする認可事業所については、これらのやっぱり認定を受けた子供たちの受け入れとなるものでございまして、それぞれの町でこれを発行するとなりまして、例えば蔵王町の子供が白石の保育所に入る場合についても、蔵王町でそれらの認定をして発行して、そして今度は自分で白石の保育所の入所の手続をするという流れになるものでございます。ということで、他町との連携といいますか、これが今全国の全市町村でこれらをまず検討しているところだと思っていますので、共通の今理解を図っているところではないかと思っておりますが、さらにそういったいろいろな連携を進めていきたいとは考えているところでございます。

  それから、町の公立の保育所の入所基準については変わるか変わらないかということでございますが、これについては、今の制度の内容のとおりで今のままで変わるものではございません。

  ただ、これは財政支援の給付とも絡むのでございますが、保育料の問題が実はございます。保育料についても、私立の保育所についてはやはり財政支援を受けるためには国から基準が示されてまいります。その基準によって、私立はいろいろ算定をするようになりますが、蔵王町においてはそれらも勘案するところでございますが、現状の水準でもって考えてまいりたいと思っております。現在その国からの基準がまだ示されていない段階でございますので、今年度中に示されるということを伺っておりますので、それらに対応してまいりたいと思っております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 大変申しわけございません。私の勘違いで。ということは、特定地域型保育事業所は町に認可権があると。となりますと、ちょっとまた考え方も変わってくるのかなと思うのは、この認可権というのは大変怖い部分もあるなと思いますし、ましてやこの教育分野であり、子供たちの対象的施設になってしまうと、じゃ、どこで認可申請された場合の審議をするのかと。先ほどは何か子育て支援どうのこうのが条例上の情報の開示とかいろいろな部分に対して対応できるんじゃないか、今現在ある組織の中で対応できるんじゃないかという課長の説明がありました。

  でも、今後民間で認可保育所、認可幼稚園、こども園等々の審査があった場合、果たしてその後きちっとした認定許可、申請に対する許認可に対するこういう施設関係を含め、より教育等の知識は持った方々においての審議会的なものが必ず必要としてくるのではないかという部分をどうしても考えるわけで。例えば一例を挙げれば、教育施設なんか特に厳しいわけですよね。いろいろな形の中で審議会等々を通しながらよく許可とかは与えているという流れがございますので、蔵王町にその認可権があるのであれば、そういう体制はどう整備する考えを持っておられるのか。その辺をちょっとお聞きしておきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

 事業としての認可というところだと思っておりますが、それは特定地域型保育については町というお話を申し上げましたが、やはりいろいろな基準の中でそれらがクリアされているかどうかということが一番の判断になるものでございます。

  それで、そういった詳細の部分は国から示されるということになっておるんですが、まだこちらに入っておりませんので、これからそういった基準も入った際に細かく定めてまいりたいとは思っているところでございます。

  それから、その際の審議会委員の必要なのかどうかということにつきましても、その示される基準の中で適切に対応してまいりたいと思っておりますので、現段階ではこのような説明とさせていただきたいと思います。どうぞご理解を賜りたいと思います。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 済みません。最後に1点。今の課長の説明ですと、細部に対して国、県等からまだ説明を受けていないということは、こう捉えていていいんですかね。この条例制定に伴う規則等が必ず付随してくると思うんですが、その規則等がまだ整備されている状況では今の段階ではないという認識でよろしいでしょうか。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  議員からありましたとおり、条例を施行する際には詳細の細かい部分の規則なりが必要だとは思っているところでございまして、それらはやはり必要だと思っております。現在まだ作成に至っておりませんので、今後いろいろな資料が国、県から流れてくることになっておりますので、それらをもとに作成をしてまいりたいと思っております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。15番松ア良一君。

15番(松ア良一君) 大変長くなってまいりましたので、子ども・子育て関連3法、成立いたしまして、これまで町としてもたしか保護者の全体でのこのニーズ調査、あるいは量的な部分も含めてこれまで調査を行われてきたのかなと思っておりますけれども、この辺についてどのような町の状況が分かったのか。その辺についてお伺いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  この子ども・子育て3法関連によって、この条例の制定とともに子育て支援法の法律の中で町の子育て事業計画を策定しなければならないという部分がございます。今後5年間の子育て計画でございますが、そういった施設であるとか環境であるとかいろいろ部分がかかわってまいりますが、それでその事業計画を作成するために昨年の10月でございますが、蔵王町の子ども・子育て会議を立ち上げをさせていただきまして、そこに事業計画のための諮問を今しているところでございます。計画につきましては、今年度中に策定をしなければならないということから、来年の2月をめどにその計画をつくり上げるというふうに今スケジュールを押さえているところでございますが、そういった流れになっております。

  そして、その会議の中でニーズ調査の必要性ということがありましたものですから、それらの方法であるとか、それから対象者を絞り込んだ上に調査を昨年からことしの2月にかけて実施をいたしたところでございまして、それらの結果が出てきているところでございますが、ただそれらの内容につきましては子ども・子育て会議の中に今諮問中でございますので、まだ皆様にこういった部分ですとお話しできるまでにはなっていないことをご理解賜りたいと思っております。そういったことで今取り組みをしているところでございますので、ニーズ調査もしっかりとさせていただいているところでございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

15番(松ア良一君) わかりました。今のところ公表できないということで答弁ございました。今後次世代育成支援との関連も含めながらいろいろな形で進めていくのかなと思いますけれども、今後子ども・子育て会議、そうしたところに諮っていく上にも、ニーズ調査プラス、パブリックコメントも求めていく必要があるのかなと言われておりますけれども、この辺の考え方を含めて来年の4月スタートに向けた全体概要としてのスケジュール、この辺についてもお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  ただいまの次世代育成支援行動計画ということでありましたが、こちらも平成17年のときから作成をされておりまして、そして現在も今回の子育て計画の上位計画という位置づけで今あるところでございますが、それらとの関連性を持たせながらやはり子ども・子育て事業計画も策定しなければならないと考えておりますので、それで今進めております。

  そして、今後のスケジュールでございますが、何とか今年中にこの事業計画策定を終え、来年の1月にパブリックコメントをお願いしたいと考えているところでございまして、それを終えた後に子育て会議で最終的な決定という流れに進めていきたいと思っているところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、この辺で質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  ここで10分間休憩いたします。

     午前11時20分 休憩

                                           

     午前11時30分 再開

議長(佐藤長成君) 再開いたします。

  休憩前に引き続き審議を行います。

                                           

     日程第5 議案第55号 蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

                 める条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第5、議案第55号蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第55号蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進の関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、通称関係法律の整備法による児童福祉法の一部改正に伴い家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) ただいま上程されました議案第55号蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について詳細説明を申し上げます。

  審議資料の9ページをごらん願いたいと思います。

  この条例制定の背景につきましては、議案第54号と同様でありますが、子ども・子育て支援新制度における家庭的保育事業等の設備や運営の基準を市町村が条例で定めることになりましたので、制定しようとするものであります。

  今回の新制度では、家庭的保育事業などとして家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業をいいますが、これらの事業が市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけられまして、地域型保育給付の多様な施設や事業の中から利用者が選択をして利用できる仕組みとなるものであります。

  次に、条例で定める基準と内容につきましては、子ども・子育て関連3法の一つであります通称関係法律の整備法と呼んでおりますが、この整備法におきまして児童福祉法の一部が改正され、このことにより国が定める基準に従いながら、または参酌をして条例を制定することになるものでございます。

  この条例の主な内容でございますが、1つは共通事項として家庭的保育事業などの最低基準、一般原則、保育所などとの連携、非常災害対策、職員の一般的要件、職員の知識及び技能の向上など、平等の原則など、以下記載の項目でございます。

  2つ目といたしましては、設備の基準として家庭的保育事業などの保育を行う設備や居宅面積などに関することであります。

  3つ目には職員の配置に関すること、4つ目には利用定員に関すること、5つ目には耐火基準などに関すること、6つ目には連携施設に関することが規定されるようになります。

  次に、この条例の各条の趣旨につきましては、記載のとおりでございます。1条から21条は総則を、22条から26条には家庭的保育事業について、27条から36条には小規模保育事業について、37条から41条には居宅訪問型保育事業について、42条から48条には事業所内保育事業について、それぞれの基準を規定しているところでございます。

  以上を申し上げまして、詳細説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 最初に、先ほどの条例制定と同じなんですが、今の課長の説明、説明資料だと規定するものであるというのはほとんど条文の中であるわけですから、実際どのような運営をするか全然見えないのが正直なところなんですよ。これも運営とかいろいろな関係も全部かかわってきますので、これも規則が制定されていないと中身がほとんど把握できない。申しわけないんですが、そういう形で私は受けとっているんですが、これに対する規則等も先ほどと同じでまだ整備等はされていないのか。まず、その1点を最初に確認をさせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えを申し上げます。

  今回の条例の制定に当たりましては、国の基準をそのまま従うべき部分、それから参酌をする部分ということになりまして、それでほとんどが従うべき基準でございますが、今回の家庭的の中には非常災害の部分であったり健康診断の部分であったり、そういったことなどについては参酌をすることになっておりますが、それらも蔵王町の実情に勘案した場合に、全く国の示す基準で参酌であっても基準どおりであるということから、国の基準どおりに今回作成しておるところでございますので、今後この家庭的の条例につきましては、それぞれの施設がその基準を満たしているのかどうかということになりますので、大部分はこの条例に記載している基準になるわけでございます。

  ただ、これを先ほど申し上げました確認作業をするというところがございますので、そこについては、やはりその手順であったりについてはきちっと決めて進めなければならないと思っておりますので、こちらも規則になるかどうかも含めながら今、今後考えていきたいと思っているところでございます。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) ありがとうございました。

  この条例の中で一番怖いなと、ここを認可した場合に町がどのような監視体制をとれるのかというのが、家庭的保育に対する保育事業、それから居宅訪問型保育事業、これは居宅訪問型というのはベビーシッター、俗に言うんだと思うんですが、これは横浜だか東京で問題ありましたね。子供を誘拐してしまったと。そういう部分に対する町が許可を出す以上、そこの監視体制をどう持ってくるかという。一番怖いですね。世の中で一番怖い弱者ですね。この対象を大体ゼロ歳から3歳児を対象とした形でありますし、それともう一つわからないのが、この家庭的保育と居宅訪問型保育の中で、関連全部確認したわけじゃないんですが、家庭的保育の場合、特に一般的に保育所で預かっている時間帯ありますよね。蔵王町なんかで定めていますね。7時だか6時半ごろまでと。意外とこの家庭的保育とか居宅型保育というのは時間が明確ではないんですよね。例えば夜に保護者の方が働いている場合、そういうのを預かったり、その家に行って保育をするとかということが認められている事業だという認識をしておったわけですから、先ほどの課長の説明だとその辺の規則等とか細則部分、それから監視、報告行為とかというものを本当に細部にわたって検討して設置しなければ、先ほどの条例よりもこちらのほうが目に見えない部分といったらよろしいんでしょうかね。意外と外部で見えない部分の許認可を与えてしまうことがちょっと想定されるんですよ。ですから、その辺について今後どのような考え方で進めていくのかを再度お伺いしておきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) 議員が言われるとおり、これはこの認可なり確認をしていくにおいては、やっぱり厳しい項目があってその中できちっと確認しながら、それに適切に合っているものかどうかという判断をしていくものだと思っておりますし、それらのためにはこの条例を施行するための規則も必要だと思っておりますので、やはりそれも今後考えてまいりたいと思います。

  そして、現段階においては、まだ条例の基準をお出しするのが今精いっぱいのところといいますか、そういった状況でございます。それで、これも国からもなかなかそういった詳細の部分まで流れてきていないのが実態でございまして、さらには県でも説明会をしているわけでございますが、この条例制定の説明会も今回は8月のお盆前に開催されたという大変この新制度にかかわる部分の進め方においては、我々もなかなか進んでいっていないなというのは実感でおります。

  その中で、今回住民にいち早くこういった制度ができるんだということの周知とPRをするためには、遅くても今回の議会にご提案をしなければならないということから今回条例を提案させていただいてところでございますし、規則等細かいところについては、今後国なり県からいろいろな基準なりが入ってまいりますので、それでつくり上げてまいりたいと思っております。

  それから、この条例を蔵王町がつくらない場合どうなるのかということも考えたわけでございますが、例えばこれが12月とか3月のぎりぎりになった場合どうなるのかと。そうなりますと、蔵王町からほかの町に入所している子供たちがいるものと思っておりますが、その際には、白石の保育所では蔵王町から認定を受けてきてくださいということになります。その際に、蔵王町ではまだ条例はつくっていませんということがあっては、これは町の政策的には大変よろしくない方向だと思っておりますので、今回そのようなことから条例とまずは考えをいたしたところでございますので、今後適切に規則などについても定めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) ありがとうございます。

  大体進め方は今の課長のあれでわかるんですが、やはり先ほどもちょっと触れましたが、これは本当に怖い部分もあるんですよ。例えば一例を挙げれば、私が保育士の資格を持っていたとします。私1人で家をちょっと改築すれば、面積ありましたね。1人何平方メートルという面積がありますからそれをクリアして、居宅も保育士の資格を持ってさえいれば、町に申請しておけばこれは可能なんですよね。そして、それを登録していて支援さえ受ければ受ける申請もできるわけですから、これは本当にきちっとした形をとっていかないと、本当にこれのほうが逆に怖いんですね。そして、こういうのは公立とか私立なんかの時間外ありますね。夜間、お母さんが何か用事があるとか、お父さんがいないからその間、子供を預けたいという形の中で利用されるケースが都市部のやつを聞くと本当にそうらしいんですよね。時間外にどうしても預ける場所がないからということで、こういう形のものを無認可というかそういう形で利用されている方が都市部は多い。

  しかし、この形はこういう地方でも比較的認可を得やすい。ハードルが高くないんですね、ここの部分は。ですから、その体制、子供を守るための安全体制というものを早急に本当にきちんして示さないと、そして細部をどうやって町がそこに指導できるかまで本当にやっていかないと、この部分だけ本当に怖いなという部分がありますので、課長の説明である程度は把握できるんですが、対策について国のをもって蔵王町で決められるという分野もありますので、その辺も十分検討して、悪用といったら悪いんですが、危険性を本当にリスクを回避していかないと、これはちょっと怖いなと。これは条例制定すればもう来年の4月1日からこの部分も施行せざるを得ないということで理解していてよろしいんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  議員が言われるとおり監視の部分では大変難しい部分だと思っておりますが、この内容については、本当に大都市においてはいろいろなケースがありますので全く議員が言われるとおりだと思っておりますし、ただ蔵王町にもしこの事業が展開された場合にそういったことも想定されますので、その辺のところはきちっと対策を考えてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第6 議案第56号 蔵王町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

                 準を定める条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第6、議案第56号蔵王町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第56号蔵王町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、議案第55号と同じく関係法律の整備法による児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては主管課長に説明させますので、慎重ご審議の上、原案どおり可決決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) ただいま上程されました議案第56号蔵王町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。

  審議資料の15ページをごらん願いたいと思います。

  この条例制定の背景につきましては、議案第54号と同様であります。子ども・子育て新制度における地域の子育て支援の充実を図るため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を市町村が条例で定めることになりましたので、制定しようとするものであります。

  新制度では、町は地域子ども・子育て支援事業として放課後児童健全育成事業を行うことを子ども・子育て支援法に位置づけられましたので、事業を実施する責任が明確化となったところでございます。

  条例で定める基準とその内容につきましては、子ども・子育て関連3法の一つであります関係法律の整備法におきまして児童福祉法の一部が改正され、国が定める基準に従いながら、または参酌をして条例を制定することになるものであります。

  この条例の主な内容でございますが、1つ目は放課後児童健全育成事業の最低基準、一般原則に関すること、2つ目には従事する職員、児童の規模などに関すること、3つ目には設備や面積などに関すること、4つ目には運営に関する基準としまして、開所日数や開所時間、平等の原則など、以下記載の項目を規定されるようになります。

  次に、この条例の各条の趣旨につきましては、記載のとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

  以上、詳細説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。12番大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) それでは、72ページの開所時間及び日数ということでここに明記してあります。それで、ここの中で73ページの(2)のところなんですが、この辺ちょっとどのように理解したらいいのかなと思っているんです。これに関しては、小学校の授業の休日以外に1日につき3時間とここに明記してありますけれども、3時間というのは授業終了後より3時間ということなのか。今までですとたしか授業終了後から3時間という形になってくると、7時ごろまでやらなければいけないのかなということになってくるんですけれども、この辺のところで必ず3時間開所しなければいけないのかというところがちょっとわからなかったので、説明をお願いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  18条の開所時間及び日数については、まず蔵王町の取り組んでいる内容については今後も変わるところはございませんので、この時間が規定されても変わるところではございません。

  それで、1日3時間ということについては、こちらに(2)でありますとおり小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業ということで、1日につき3時間でありますから、それが授業が終わってから3時間であるとかそういった解釈ではないと思っておるところでございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

12番(大沼昌昭君) ということは、授業が終わらなくてもとりあえず1日3時間開所しておればいいという認識でいいのかな。

  それと、もう一つなんですけれども、その下の2に対して日数について明記してありますけれども、1年につき250日以上という形に明記してありますが、現状の今の蔵王町のいわゆる開所日数と照らし合わせて、この辺のところの整合性はどうなっているんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えいたします。

  蔵王町の現状ということでございますが、町でも今放課後児童クラブを実施いたしているところでございまして、それぞれの児童館で今行っております。現在は登録児童といたしましては、合計で70名の登録児童がおりまして、それでこのクラブを実施しているところでございます。日数につきましては、平日毎日実施をいたしているところでございますので、この基準をクリアしているものと思っております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) この条例は、単純に言えば預かり保育が元法が1年から3年生までだったやつが1年から6年まで、つまり小学校6年間の対象になる子供たちを放課後保育ができるという規定に変わったということだと思うんですが、そこで若干気になるのは、元法から変わっていなければあくまでも登録制度だったと記憶しております。蔵王町の場合は、原則今までの運用の中で1年から3年まで利用する方、保護者を含めて登録をしていただき、またそれと付随して子供の安全確保のために、来館する方においては目配りをする形をとって、子供の放課後の安全対策にやってきたと記憶をしています。

  ここで1つ気になったのは、そういう部分の中で今まで4年生から6年生に対しては、そのような形の中で蔵王町は児童館をある程度開放しながら運営をしてきた。それはあくまでも子供たちの安全対策ということを念頭に置いてやってきたと。今回この6年生まで正式なる登録制度をとるということになった場合、やはりその辺の対処の仕方というのはどうなっているのかということ、これはもちろん課長、これはもう規則つくってあると思うんですよ。大きく制定じゃないので。やっぱり気になるのは、今回ここで明記されている児童1人に対する占有面積等が明確に示されているということは、今の5館の施設の中で対象となる子供たちとの整合性というのはどのように図られてきたのか。その辺もあわせて説明というか答弁いただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) 説明申し上げます。

  先ほど答弁で、今まで児童館の放課後児童クラブ、今までと変わりないと申し上げましたんですが、この開所時間とかのことを今までと変わりないと申し上げました。ちょっと誤解を招いてしまいましたが、ただいま議員からありましたように今回1年生から3年生まで今対象としている部分が、法律によって6年生まで範囲が拡大されました。はっきり申し上げますと小学校に在学している児童が対象になるということでございますので、その対象者の拡大につきましては、この後に提案をお願いしたいと思っております放課後児童クラブ条例の中で、その対象者拡大を改正をお願いしたいと思っているところございますので、ご理解を賜りたいと思います。やはり法律にのっとった形で蔵王町も取り組みをしてまいりたいと思っております。以上です。

  登録制度のことでございますが、やはりそれは今と同じような形で、6年生まで登録制をお願いして対処してまいりたいと思っております。以上です。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 先ほどの質問の中で、児童1人に対する占有面積というのは次の条例も含んでいるんですが、現行おられる在学している子供に対して果たして今の施設で対応できるのかというのがまず1点、心配をしておったわけです。

  それともう一つ、先ほども1回目の質問のとき触れたんですが、蔵王町の場合は現行ですと1年から3年までの登録をしていただいて、そのほかの子供たちが来館されてもある程度は監視というか危険性のないようなという対応の仕方をしてきたと。これは、保護者にとっては大変ありがたい進め方をしてきたなと思っております。ですから、これが今度6年生までの完全なる登録制ということを条例制定した場合、そういう部分がどう対応していけるのかというのがまず1点。

  それから、児童館放課後保育制度というものを検証しておりますと、大変国、県から支援を受ける上においてはかなり厳しい部分がございます。と申しますのは、この条例の中に保護者との関係というものが明記されております。これは、ほかの自治体のやっているものを見せていただければ、保護者会をきちっと持っていただく。その支援内容を報告する。年間親子事業と何々事業というものを全て、年1回総会の席でそれを全部保護者に説明をしながら事業を進めるというのがあります。ですから、蔵王町の場合、そういうものをほとんどやっていないというか、それに類似したのが母親クラブとか地域育成会等と併用した事業の中でそれは遂行してきたんだなと認識をしておりました。

  しかし、この上程する以上は、国、厚労省で定めている部分、県が補助を出している部分というものに対して、今までやってきた形とはまた違う部分が必ず生まれてくると私はそういう認識をしております。ですから、そういう部分に対してどのように整合性を持ちながらあくまでも対象は子供ですから、蔵王町がやってきた制度というのは私はある程度よかったと評価している部分がありますので、それが制限されるというのが一番怖いなと思っております。その辺について、来年の4月からこれは施行されるはずなんですけれども、その辺も十分なる調査というかもうもちろん検討はしていると思うんですが、それに沿って規則等は設置されていると思うんですが、それについて課長のほうでわかっている範囲で説明をいただければありがたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えを申し上げます。

  まず1点目は、6年生までに拡大されたときにその児童の数が多くなって、そのときの面積ということだと思うんですが、そこにつきましては、やはり実際の施設の面積をまず勘案して、そこにどれだけ6年生までになるとふえてくるかということも考えあわせながらいるところでございまして、条例ではないんですが、規則でそういった登録児童の増員の改正も考えていきたいとは思っておりますので、面積的に人数がふえてもそれなりの対応は可能と捉えております。

  それから、登録につきましても今まで同じような登録の仕方をまず進めることにしておりましたので、そこはこれまでどおりでございます。先ほどの面積との関係もありますが、大丈夫だと思っております。

  それから、児童がふえることによって遊んでいるときの監視の目でありますとか、注意をしなければならない、簡単に申し上げますと見守りの対応の部分かと思うんですが、それらについては、今も児童館に臨時職員なりそれから緊急雇用での支援員さんの配置をお願いしているところでございますので、その職員でもって今後も引き続き見守りをして危険のないように対処を考えてまいりたいと思っております。

  それから、保護者会でほかのところは説明をということでございましたが、蔵王町にはそれにかわる母親クラブがございますので、まずは母親クラブにそういった事業の変更がありますということを説明申し上げながら、そしてまたこの条例にもありますが、保護者との連絡とありますものですから、そこはやはり母親クラブだけでなくて、保護者にもきちっとそういった説明をして進めてまいりたいと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) ぜひ、これは課長、他町村、これをやっているところを調べていただければわかると思うんですが、春にきちっと一般的に言うPTA総会と同じで、保護者会の総会等をもって年間事業から一切示しているというのが今あります。蔵王町はその辺明確なあれはなかったんですが、というのはこれはなぜそういうことが起きているのかなと私なりに細部調べていたんですが、学校休日に8時間預かるという規定、条例で明確になっていますよね。そうしますと、どうしても子供たちにおやつの時間とかそういうものを提供されているようであります。そうしますと、そのおやつの経費等に対する保護者の負担を強いたり、親子事業ですかそういうものに対する子供を登録した保護者にはどうしてもそういう経費の部分で進め方によって負担行為を強いることもできるんですね、今回のこれ。今までもできたんですが、そういうものをもって事業運営を行っているというのがほとんどだったように記憶しております。

  ですから、完全に蔵王町でこういうことを自分のところの条例でこういう形にしていくということは、そういうものも加味した上、状況が求められてくるのかなと思っておりますので、その辺も含めてどうしても保護者の理解ということが得られないと、この負担行為というのは義務化になりませんのでその辺もあると思いますので、その辺について再度課長、今明確にできないのであれば、今後どのような対応を検討されていくのかを含めて答弁いただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えを申し上げます。

  他市町では、そういった保護者会ということで、大変積極的な取り組みをされているという事例もあるようでございますので、我々も他市町のそういったよい点はやっぱり参考にしたいと思っておりますので、視察やいろいろな情報を入れながら考えてまいりたいと思っております。

  また、おやつの問題もありましたが、今もいろいろな賛否両論もございまして、蔵王町ではそういった今出さない対応をしておりますが、今後検討してまいりまして最終的には事業を実施するのは町でございますので、町の責任が明確になったところでございますから、蔵王町の子供たちのために一生懸命に進めをさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第7 議案第57号 蔵王町保育所設置条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第7、議案第57号蔵王町保育所設置条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第57号蔵王町保育所設置条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案についても、関係法律の整備法による児童福祉法の一部改正に伴い条例の一部を改正しようとするものであります。

  その主な内容は、子ども・子育て支援新制度を踏まえた保育所定員の見直し及び新制度移行に伴う関係条文の整理であります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重ご審議の上、原案どおり可決決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第8 議案第58号 蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第8、議案第58号蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第58号蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することついて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、関係法律の整備法による児童福祉法の一部改正に伴い条例の一部を改正しようとするものであります。

  主な内容は、子ども・子育て支援新制度の趣旨を踏まえ対象児童を小学校6年生まで拡大しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重ご審議の上、原案どおり可決決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 先ほど課長からその前の前のときにここでと言われたので、児童館の施設の問題、これが就学している子供というと、今現行登録の単純に考えれば倍になるという計算になる。1年から3年が1年から6年になるとした場合に、今の規則で定められている宮児童館が40名かな。あとの児童館が全部30名で、ただあやふやなおおむねという表現をしながらやっております。それで、その部分の規則等をどう整備していくのか。それと、先ほどの条例で改正されましたおおむねではありますが、1人当たり1.65平方メートルのスペースを確保できるのか。その辺についてちょっと最初に伺っておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  6年生まで対象になって、そして登録児童の数がふえるということになりまして、面積的にクリアするかどうかというのも含めましてですが、先ほど現在の利用状況を70名と申し上げましたが、その内訳は永野が23人で、そして円田が3人で、宮が42人で、遠刈田が現在2人でございます。そのほか平沢はゼロ人でございます。

  それで、そういった今の状況でございますので、6年生までになった場合の児童数も試算した上で、登録児童の定員をふやさなければならないと思っておったところでございますが、それらによりますと現在定員40名が宮でございまして、ほかは30名になっております。ですから、宮については今42名なので定員を超しておりまして、6年生になればさらにそれが多くなると思いますので、宮については今後の見通しとしては定員を60人に考えたいと思っております。そのほかの児童館は40名というふうに改正を考えたいと思っているところでございまして、これを改正した場合でも面積的にはクリアしている状況でございますので、そういった変更を考えているところでございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 済みません。私の勘違いだったのかもしれませんが、今課長が言った現行、これは登録されている児童の数ですよね。実際に児童館を利用している子供の数ではないんですよね。そこなんですよ。ですから、ちょっとそこが今回こういう条例を町で制定して今度改正をしてきた場合に、この児童館、放課後保育ですね。これに対する条例との整合性という部分が大変気になっていたんですよ。つまり登録をしない子供と登録をした子供との問題、それから登録をした子供の預かり方と登録をしていない子供の預かり、先ほども触れましたけれども、来館される方、子供はある程度、安全を確認はしていたということになりますが、自分のところで条例制定してしまった場合、その辺が引っかかりが出てこないのか。そこが大変ちょっと気になっていたんですよ。だから、保護者に対して登録制度をこのように明記されている場合、どのような周知とどのような児童館運営というものを示していかなければならないのか。そこがちょっと見えなかった部分があって、今までの現行どおりとそんなに変更なし、変更の部分だけ、今上程されている部分だけで済むのであれば、それでいいのかなという思いもあったものですので、その辺も含めて町としては今後どのような対処をしていくのか、ちょっと示していただければと思っております。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) お答えをいたします。

  私ちょっと勘違いをいたしまして、放課後児童クラブ条例の内容でございましたので、登録児童のことを指しているのかなと答弁をしてしまいました。

  自由来館の件についてでございますが、自由来館についてはこれは数値はあるのでございますが、特にやはり気になるところは宮の児童館が1日平均118人ほど利用があります。これは大人もですが、子供とそれから迎えに来る親もカウントされておりますのでこのような形になっておりますが、やはり施設内で子供たちが目いっぱい遊んでいただくことがこの事業の目的でございますので、その際に危険を伴ったりすることのないようにしっかり見守りをしながら、あるいは施設についてもそういった不備な点がないように配慮しながらこれから対応したいと思っております。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 馬場議員が心配されるのを全く私も心配しておりました。ですから、今度一つの条例ですから町の法律を決めるわけですから、担当課長が言ったように宮については60、ほかについては40とこう言っているわけですから、やっぱりそこはきちんと登録制でやっていかなければ、自由来館でやっていったらやっぱりここのところできちんとしていかなければいけないと思うんです。そのためには、親子の間で小学生の子供たち、親の間できちんと話をさせていただきながら、そして申請をさせてその人たちが児童館利用と、それをしていかなければトラブルが起きてしまうのではないのかなというのは、私もこの前ちょっと委員会の中でお話しさせていただいたんですが、全くそのとおりだと、その辺はしっかりと親子でまず話をしてもらって、そしてやはり自由来館は自由来館だけれども、登録制でやっていかなければトラブルを起こすのではないかとは思っております。その辺はきちんとさせていただければと思っています。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 町長の考え方、そのとおりだと思っております。ただ、蔵王町の場合、長年今の体制でやってきて、逆にそれが子供たちの事故防止とか子供たちの身にかかわるものに対しては、かなり貢献してきたと私はある部分評価をしていたんです。蔵王町のやり方というのを。ただ、自分のところで条例を決めてしまえばやっぱりそれを守らなくてはいけないというのはありますので、恐らく保護者の方々、この条例を制定したとしても従来どおりとそんなに変わらないでしょうと、4年生から6年生まで登録になっただけでしょうというのは、私はそういう認識なのかなと思っております。

  もう1点、気になっていたなぜ占有面積のことを触れていたかといいますと、近年ほかの保育の施設等で行われている事業を見ますと、子供たちがそこに来館した後、極力宿題関係はそこでこなすようにということで運営を行っている施設が、大半そういう施設がされているように聞いておりました。そうしますと、今度1年から6年生まで占有面積もないところでやった場合に、片方は宿題関係を一生懸命やっている、片方は元気よくがしゃがしゃ動いていた場合に、私は本当大変なんじゃないかと思いますし、そこに携わる先生方というか職員の方々も本当に対応が大変かなと。そうしますと、必然的にちょっと大幅になりますが、今の体制でこの職員数でも大丈夫対応できるのかとか、大変不安を持つ点がかなりふえてきますので、やはり町長言うとおりきちんとした今後の運営を説明していただきながら、本当に子供たちのための施設としていい方向で進めていただきたいと思いますが、その辺について課長、何か考え等がもし運営に対してあれば最後にお伺いしておきたいなと思います。町長でもよろしいです。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) これは課の中でまだ話はしていないんですけれども、自分なりとして今夏休みには寺子屋をさせていただいたりいろいろなことをやって、大学生を寺子屋でカバーしてもらっていると、そんなことでやはり蔵王町に蔵王高校があったり近くに高校もありますから、高校3年生になると部活も終わったりなんかする方々も多いので、そういった方々、高校3年生のボランティアだとかそういったことを募りながら、そうやって妹、弟たちを面倒見ていけるようなそういったやはりボランティアも考えていく必要もあるのかなと思っているところであります。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 町長、済みません。町長の答弁はわかるんです、その事業は。私が言っているのは、日常学校が終わった後、児童館に登録した子供たちが児童館で生活しますよね。2時間とか3時間。その間に宿題等はできるだけそこで終わらせるようにとやっているんですよ。現行児童館を運営しているところは今そんなふうになっているんです。というのは、例えば近年だと一応6時とか6時過ぎまであけておくところが多くなりまして、どうしてもその以降に迎えに来てもらって子供たちが家庭に帰っても、結局宿題をする時間も子供の体力では大変厳しいものがあるということで、どうも児童館運営の中で、学校から帰ってきて児童館に来た段階において、そこでできるだけ宿題等、課題等はクリアするような時間を確保しようという保育関係をとっておるようであります。ですから、蔵王町、これが人がふえて6年生と1年生ではかなり運動量も違いますから、先ほどから触れていたのはそれで占有面積というのはおおむねではあるけれども、その辺の対応もきちっとしていかないと、一生懸命宿題をやる子供が宿題もできない状況になったら果たしてそれがいいのかなというちょっと心配ごとがあったものですから、その辺で預かり制とその子供たちの児童館での生活に対する保護者の理解というのが本当にきちっとしないと、かえって一生懸命勉強しようとする子供にとっては迷惑な時間帯になってしまうのかなということもあったので、それについてどう考えていくのかという。現行今もたしか児童館で登録している子供たちは宿題関係はやっているはずです、蔵王町でも。ですから、その辺もちょっと危惧していた部分なので、再度もし考え方があれば示していただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(我妻 敦君) 議員から言われるとおり宿題の子供たちも町内の児童館には、その児童館でやっているところも確かにございます。私も、月一度は全児童館を回りまして、職員と話をして対応状況を確認しながら、そしてまた危険のない遊びなどについてもいろいろ指導をしているところでございますし、特に宮については、昨年施設をふやしていただいて子供たちが広々と遊べる、あるいはその対応できる場も設けていただきましたので、今後もそういった方向で児童館の中で極力子供たちが伸び伸び活動できるような状況をつくり上げてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。

  本日はこれをもって散会いたします。

  大変お疲れさまでございました。

     午後0時27分 散会