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公売保証金の納付

更新日:2020年2月27日

1.手続きに入る前に

  1. KSI官公庁オークションガイドライン、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町インターネット公売ガイドライン(PDF:222KB)を必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の蔵王町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込を行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名でKSI官公庁オークションIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の蔵王町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込を行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

2.「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 下記の「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、記入例にしたがって太枠内に記入し、捺印してください。
    ※「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入した、氏名(名称)、住所、電話番号、KSI官公庁オークションID、メールアドレス及び口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付、又は公売保証金の還付手続き完了まで変更できませんので注意してください。
    ※印鑑(届出印)を必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」(PDF:86KB)は蔵王町に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

3.公売保証金の納付

(1)代表者のメールアドレス受信設定について

蔵王町は「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、公売保証金納付方法などをご案内します。このメールは必ず蔵王町に受信情報が届くように開いてください。

(2)公売保証金の納付について

電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない場合もあります。)公売保証金は公売開始2開庁日前までに蔵王町が確認できるように納付してください。納付を確認できない場合、入札をすることができません。

ア.銀行振込

銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、蔵王町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

イ.現金書留

現金書留は、公売保証金額が50万円までの場合のみ利用できます。

ウ.現金、銀行振出小切手又は郵便為替の直接持参

銀行振出小切手は大河原手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
郵便為替は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
直接持参の受付時間は平日9時から17時までです。

(3)公売物件が農地法上の農地を含む場合

  • 公売物件が農地法上の農地を含む場合、公売物件のある農業委員会等から交付を受けた「買受適格者証明書」を提出してください
    「買受適格者証明書」の発行手続きについては、公売物件のある市区町村の農業委員会等にお問合せください。
  • 農地の場合は農業委員会等の許可又は届出の受理があったときに、買受人に権利が移転します。

4.公売保証金の返還

  1. 最高価申込者、次順位買受申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還します。
  2. 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に全額返還します。
  3. 公売参加申込を行ったものの入札を行わない場合、公売保証金の返還は入札終了後となります。
  4. 上記1.から3.の場合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
  5. 公売保証金を納付した公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。返還まで中止後4週間程度要することがあります。
  6. インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで中止後4週間程度要することがあります。
  7. 国税徴収法第114条に該当する場合買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者及び買受者)は国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受を取り消すことができます。
    この場合、最高価申込者などの納付した公売保証金は全て返還します。
  8. 国税徴収法第117条に該当する場合売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税等)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人の納付した公売保証金は全額返還します。

詳しいことは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町インターネット公売ガイドライン(PDF:222KB)」をご覧ください。

5.書類の送付先

下記お問い合わせ先にご送付ください。

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お問い合わせ

蔵王町役場町民税務課 徴収対策室

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804

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