新型コロナウイルス感染症の影響による「町税等」の軽減措置
更新日:2020年7月15日
町税の徴収猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が、前年度の同期間(1か月以上)と比較して20%以上の減少があり、納税することが困難な納税者は、納税猶予の申請書を提出していただくことにより、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予することができます。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免
くわしくは「新型コロナウイルス感染症に係る保険税(料)の減免について」をご覧ください。
中小事業者等の固定資産税の軽減
くわしくは「新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置および特例措置について(中小事業者向け)」をご覧ください。
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001(住民、戸籍、健康保険)
電話:0224-33-3002(各種税)
FAX:0224-33-3168(住民、戸籍、健康保険)
FAX:0224-33-3804(各種税)
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地