○蔵王町景観計画検討委員会設置要綱

令和6年2月7日

要綱第2号

(設置)

第1条 蔵王町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、蔵王町景観計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、景観計画の策定に関し、必要な事項について調査及び検討する。

(組織)

第3条 検討委員会は、副町長、総務課長、まちづくり推進課長、環境政策課長、農林観光課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長、生涯学習課長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が会議に出席できないとき、及び委員長が必要と認めたときは、他の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町景観計画検討委員会設置要綱

令和6年2月7日 要綱第2号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年2月7日 要綱第2号