○蔵王町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日

要綱第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伴走型相談支援(第3条~第9条)

第3章 出産・子育て応援給付金支給事業(第10条~第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費等の負担軽減を図る出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施することにより、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、蔵王町とする。

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第3条 伴走型相談支援の対象は、町内に居住する、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等により町内に一時的に滞在する妊婦・子育て世帯については、当該対象者の居住する住所地の市町村長からの依頼がある場合に限り対象とすることができる。

3 妊婦又は出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)が近日中に他の市町村に転出を予定する場合であって、かつ、妊婦又は養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦又は養育者の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(実施内容)

第4条 町は、次の各号に掲げる面談等、その後の継続的な情報発信及び随時の相談受付等を実施するものとする。

(1) 妊娠届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(実施方法)

第5条 前条各号に掲げる面談等については、窓口や訪問での面談を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、オンラインの画面上での対面による面談や、電話及びアンケートの提出を求めることにより行うものとする。

(妊娠届出時の面談)

第6条 町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時の面談等として、届出時又は別途設定した面接日に、アンケートの実施、子育て支援ガイドブック等の交付並びに妊娠期の過ごし方、出産までの見通し、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスなどの確認等を行うものとする。

(妊娠8か月頃の面談等)

第7条 町は、妊婦が妊娠8か月に達する日の概ね1か月前に案内及びアンケートによる面談希望等の確認を行い、面談等を希望した妊婦に対し、妊娠8か月頃の面談等として、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどの確認等を行うものとする。また、必要に応じ、産後ケア事業等についても支援を行うものとする。

2 面談等を希望しない妊婦については、提出されたアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施するものとする。

(出生後の面談等)

第8条 町は、蔵王町乳幼児家庭全戸訪問等の際に、養育者(養育者に当該子の母が含まれる場合には、原則当該母とする。)に対し、出生後の面談等として、アンケートの実施及び子育て支援ガイドブック等を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどの確認等を行うものとする。

2 産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うものとする。

(相談記録の管理)

第9条 町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育て支援ガイドブックを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第3章 出産・子育て応援給付金支給事業

(出産応援給付金)

第10条 町は、次に掲げる者のうち、申請時点で町内に住所を有する者(以下この条において「支給対象者」という。)に対し、出産応援給付金を支給する。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者をいう。)

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に蔵王町に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前項に該当する者を除く。)

2 出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠(前項第2号に規定する支給対象者については、当該出産)1回につき5万円とする。

3 第1項の規定に関わらず、当該妊娠について、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けている場合は、出産応援給付金は支給しない。

(出産応援給付金の支給申請)

第11条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請予定者」という。)は、蔵王町出産応援給付金申請書(様式第1号)により支給の申請を行うものとする。

2 前条第1項第1号に該当する申請予定者(次条において「1号申請予定者」という。)は、第6条に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後に申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した者については、この限りでない。

3 前条第1項第2号又は同項第3号に該当する申請予定者(次条において「遡及申請予定者」という。)は、令和5年2月1日以降、町が定めるアンケートを提出し、申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した者については、この限りでない。

4 町は、申請時に必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求め、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(出産応援給付金支給申請の期限)

第12条 1号申請予定者は、妊娠中に支給申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

2 遡及申請予定者は、令和5年2月1日以降、3か月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が期限内に支給の申請を行うことができなかった場合は、令和6年3月1日を越えない限り、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(子育て応援給付金)

第13条 町は、次に掲げる対象児童を養育する者のうち、子育て応援給付金の申請時点で蔵王町に住所を有する者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)に対し、子育て応援給付金を支給する。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童

2 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

3 第1項の規定に関わらず、当該児童について、他の市町村で子育て応援ギフトの支給を受けている場合は、子育て応援給付金は支給しない。

(子育て応援給付金の支給申請)

第14条 前条第1項第1号の規定により子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請予定者」という。)は、蔵王町子育て応援給付金申請書(様式第2号)により支給の申請を行うものとする。

2 前条第1項第1号に該当する申請予定者(次条において「1号申請予定者」という。)は、第8条に定める出生後の面談等を受けた後に申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、この限りでない。

3 前条第1項第2号に該当する申請予定者(次条において「遡及申請予定者」という。)は、令和5年2月1日以降、町が定めるアンケートを提出し、申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、この限りでない。

4 町は、申請時に必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求め、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(子育て応援給付金支給申請の期限)

第15条 1号申請予定者は、原則として対象児童が生後4か月になる頃までに支給申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、対象となる児童が3歳に達する日を越えない限り、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

2 遡及申請予定者は、令和5年2月1日以降、3か月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が期限内に支給の申請を行うことができなかった場合は、令和6年3月1日を越えない限り、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(支給決定等)

第16条 町長は、第11条第1項及び第14条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、蔵王町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第17条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(給付金の返還)

第18条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給決定を取り消し、又は既に支給した給付金を返還させることができる。

2 町長は、災害等自己の責によらない特別の事情があると認めるときは、給付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

第4章 雑則

(関係機関等との情報共有)

第19条 町は、必要に応じて、関係機関等と情報共有を行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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蔵王町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日 要綱第4号

(令和5年2月1日施行)