○蔵王町認定こども園の職員の勤務時間に関する規則

令和4年12月7日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町認定こども園の職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ園長が行う。

区分

勤務形態

勤務時間

月曜日から土曜日まで

早出勤務1

午前7時30分から午後4時15分まで

早出勤務2

午前8時から午後4時45分まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出勤務1

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務2

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務3

午前10時から午後6時45分まで

2 勤務時間内に1時間の休憩時間をおく。

(職員の勤務時間の提示)

第3条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(蔵王町保育所の職員の勤務時間に関する規則の一部改正)

2 蔵王町保育所の職員の勤務時間に関する規則(昭和54年蔵王町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

蔵王町認定こども園の職員の勤務時間に関する規則

令和4年12月7日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年12月7日 規則第15号