○蔵王町認定こども園設置条例施行規則

令和4年9月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町認定こども園設置条例(令和4年蔵王町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 支援法第19条第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに該当する者

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに該当する者

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に掲げる満3歳未満の小学校就学前子どもに該当する者

(4) 保育標準時間認定者 支援法第20条第3項の保育必要量(以下「保育必要量」という。)として、1月当たり、平均275時間まで(1日当たり最長11時間)と認定された者

(5) 保育短時間認定者 保育必要量として、1月当たり平均200時間まで(1日当たり最長8時間)と認定された者

(学年)

第3条 蔵王町認定こども園(以下「こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(休業日)

第4条 1号認定子どもに係るこども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係るこども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、園長は教育及び保育において特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受け、休業日に教育及び保育を実施することができる。また、休業日と開園日を振り替えることができる。

4 町長は、災害その他緊急を要する事態が生じたときは、教育及び保育を中止又は休止することができる。

(教育・保育時間)

第5条 こども園における教育及び保育に係る時間(以下「教育・保育時間」という。)は、次の各号に掲げる認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後1時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育標準時間認定者 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定者 午前8時30分から午後4時30分まで

2 災害その他緊急を要する事態が生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、教育・保育時間を変更することができる。

(教育課程その他の教育及び保育)

第6条 こども園における教育及び保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号。以下「教育・保育要領」という。)を踏まえて行うものとする。

2 こども園は、法令に定めるもののほか、教育・保育要領の定めるところにより、教育課程その他の教育及び保育の内容を編成するものとする。

(利用定員)

第7条 こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。

名称

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

満1歳以上の者

満1歳に満たない者

蔵王町認定こども園

15人

45人

36人

9人

(職員の職種及び職務内容)

第8条 こども園の教育及び保育を行うに当たり配置する職員(以下「職員」という。)の職種は、園長、保育教諭、調理員、嘱託医及び嘱託歯科医とする。

2 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(2) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

(3) 調理員は、献立に基づく調理業務をつかさどる。

(4) 嘱託医及び嘱託歯科医は、こども園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 職員の員数は、在籍園児数に応じて、幼保連携型認定こども園に求められる職員に関する基準以上の員数で増減することができる。

4 こども園には、第1項に規定する職種の職員のほか、必要に応じて、法第14条第2項に規定する職員を置くことができる。

(入園資格)

第9条 入園できる児童は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を承諾しないことができる。

(1) 入園を希望する者がこども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合

(2) その他承諾することが不適当であると町長が特に認める場合

(入園時期)

第10条 入園の時期は、毎学年の初めとする。ただし、欠員があるときは、臨時に入園させることができる。

(入園手続)

第11条 入園を希望する児童の保護者は、蔵王町認定こども園入園申込書(様式第1号)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、入園の可否を決定し、蔵王町認定こども園入園承諾書(様式第2号)又は蔵王町認定こども園入園保留通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(退園及び転園)

第12条 園児を退園又は転園させようとする保護者は、蔵王町認定こども園退園・転園届(様式第4号。以下「退園・転園届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の届出の有無にかかわらず、教育及び保育を停止し、又は退園させることができる。

(1) 病気その他の理由により、教育及び保育に支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、集団での教育及び保育が不適当と認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。

(4) 2号認定子ども又は3号認定子どもが、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

3 町長は、第1項の退園・転園届を受理したときは又は前項の規定により退園の決定をしたときは、蔵王町認定こども園教育・保育実施解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(欠席及び休園)

第13条 園児を欠席させようとする保護者は、園長に届け出なければならない。

2 疾病その他特別な事情により引き続き1月以上教育又は保育を受ける見込みがない園児の保護者は、蔵王町認定こども園休園届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(出席停止)

第14条 園長は、法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により園児の出席を停止させたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 園長は、園児の出席を停止させるときは、当該園児の保護者に対して、あらかじめ出席を停止させる事由を説明しなければならない。

(課程の修了)

第15条 園長は、所定の教育及び保育課程を修了した者に蔵王町認定こども園修了証書(様式第7号)を授与する。

(保護者に対する子育ての支援)

第16条 こども園は、条例第3条第2号に規定する子育て支援事業のうち、地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行うものとする。

2 こども園は、保護者の希望により在園する1号認定子どもの一時預かり事業を実施するものとし、休業日を除く保育時間内に限り、教育時間の前後に行う。

3 前項の預かり保育を希望する保護者は、蔵王町認定こども園一時預かり事業申込書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(利用者負担額等の徴収)

第17条 利用者負担額及びその徴収については、蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年蔵王町規則第17号)に定めるところによる。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項の定めるところにより蔵王町が入園を受託した園児の保護者は、当該住所を有する市町村長が定める利用者負担額を蔵王町に支払うものとする。

3 前条第2項の一時預かり事業を利用した場合の利用料については、町長が別に定める。

(施設及び設備等の保全)

第18条 園長は、教育及び保育の効果を上げるようこども園の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(緊急時における対応)

第19条 園長は、園児又は職員に死亡、傷害、集団的疾病その他重大な事故が発生したときは、保護者への連絡、嘱託医等への相談その他必要な処置を行うとともに、直ちに、その状況を町長に報告するものとする。

(非常災害対策等)

第20条 園長は、緊急時における園児の安全の確保を図るため、毎年度の初めにこども園における安全に関する事項についての計画を策定し、常に非常の際に備えなければならない。

2 園長は、火災、地震等の災害の発生に備え、避難及び消火に対する訓練を毎月1回行わなければならない。

(苦情の解決)

第21条 園長は、保護者等からの苦情を適切に解決するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情解決責任者は、園長とする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第22条 園長は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため、人権擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。

2 職員は、園児の虐待が疑われる場合には、当該園児を保護するとともに、町長に報告し、関係機関に連絡する等の適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のこども園の入園に係る申込み及びこれに対する承諾その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町認定こども園設置条例施行規則

令和4年9月6日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月6日 規則第10号
令和5年3月6日 規則第2号