○蔵王町職員の条件付採用に関する規則

平成30年5月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

2 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用職員勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じて任命権者に報告しなければならない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用期間の終了14日前までに」とあるのは、「当該職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、条件付採用期間の終了7日前までに」とする。

3 任命権者は、前2項の報告に基づき、条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。

2 任命権者は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。

3 任命権者は、前項の規定により免職する場合においては、当該職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「90日」とあるのは「15日」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

4 前3項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町職員の条件付採用に関する規則

平成30年5月28日 規則第13号

(令和4年9月6日施行)