○蔵王町上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成30年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、蔵王町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基盤を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額(当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益に相当する額を除く。)の20分の1を下らない金額を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てなければならない。

2 前項の規定による積み立て後、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、該当各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件をもって取得した資産で、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条第3号に規定する償却資産以外の固定資産である土地及び立木が滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。

(資本金への組入れ)

第5条 減債積立金を使用して企業債を償還した場合においてはその使用した減債積立金の額に相当する金額を、建設改良積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行った場合においてはその使用した建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

2 第2条第4項の規定により、利益積立金及び建設改良積立金を使用し、企業債を償還した場合又は法第17条の2第1項若しくは第18条の2第1項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成29年度決算から適用する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(蔵王町上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正に関する経過措置)

4 第10条の規定による改正後の蔵王町上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の規定は、令和2年度決算から適用する。

蔵王町上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成30年3月16日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)