○蔵王町国民健康保険蔵王病院患者送迎車等管理規則

平成29年12月20日

規則第17号

蔵王病院患者送迎車等管理規則(昭和40年蔵王町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町国民健康保険蔵王病院患者送迎車(以下「患者送迎車」という。)及び蔵王町国民健康保険蔵王病院往診・訪問看護車(以下「往診・訪問看護車」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 患者送迎車は、通院患者の送迎に使用し、往診・訪問看護車は、往診・訪問看護及び緊急時の連絡等に使用することを目的とする。ただし、事務長が必要と認めたときは、病院事業以外の目的で使用することができる。

(運賃等)

第3条 患者送迎車の運賃は無料とし、往診・訪問看護車の使用料は、次の各号による額に消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。

(1) 往診は、1回につき1,000円

(2) 訪問看護は、蔵王町国民健康保険蔵王病院を起点とした往復距離に1キロメートル当たり30円を乗じて得た金額

(準用規定)

第4条 患者送迎車及び往診・訪問看護車の使用管理については、蔵王町公用自動車等使用規程(昭和54年蔵王町規程第4号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

蔵王町国民健康保険蔵王病院患者送迎車等管理規則

平成29年12月20日 規則第17号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年12月20日 規則第17号