○蔵王町健康づくり推進協議会設置要綱

平成28年6月17日

要綱第22号

(設置)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが主体的に健康づくりの思想を高め、生涯を通じて自らの健康は自分が守るという意欲を喚起し、地域住民に密着した総合的かつ効果的な健康づくり対策を推進するため、蔵王町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくりに関する計画等の審議に関すること。

(2) 健康づくりに関する総合的な戦略の企画立案に関すること。

(3) 健康づくりに関する知識の啓発、普及に関すること。

(4) 保健活動自主組織活動の育成に関すること。

(5) その他健康づくりのために必要と認められること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる関係機関・団体等の長又はその長が指名する者20名以内をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健医療関係団体

(2) 関係行政機関

(3) 教育関係団体

(4) 保健福祉関係団体

(5) 町内事業所

(6) 住民の代表

(7) 町関係課等

2 町長は、必要に応じ健康づくりの推進に関し学識を有するものを臨時委員として委嘱することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員を委嘱又は任命後の最初の協議会は、町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明や意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 委員及び前条第4項の委員以外の関係者には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、蔵王町保健福祉課内に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(蔵王町健康増進・食育推進会議設置要綱の廃止)

2 蔵王町健康増進・食育推進会議設置要綱(平成25年蔵王町要綱第27号)は、廃止する。

蔵王町健康づくり推進協議会設置要綱

平成28年6月17日 要綱第22号

(平成28年6月17日施行)