○墓地等の経営許可に関する事務取扱要綱

平成28年6月17日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により、町が処理することとされた墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に基づく墓地及び納骨堂の経営許可に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地又は納骨堂の経営の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に墓地(納骨堂)の経営許可事前協議書(様式第1号)を提出し、協議をしなければならない。計画の変更の際も同様とする。

2 墓地又は納骨堂の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地又は納骨堂の経営許可を受けようとする者は、原則として宗教法人又は公益法人とする。それ以外の団体又は個人の経営する墓地の新設等は許可しないものとする。

(2) 墓地の設置場所及び構造設備

 環境衛生上からも宗教上からも、適した場所であること。

 なるべく荒蕪地、原野であること。

 高燥で飲料水に影響を及ぼさない土地とする。

 国道、県道、鉄道、軌道又は河海から20メートル以上、人家、学校、病院等から100メートル以上離れていること。

 その他風致及び衛生上支障の無い土地であること。

 墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和に努めること。

 土地の取得及び管理経営が容易であって、将来必要が生じた場合は、拡張の余地があること。

 墓地内の道路は、有効幅員1メートル以上であること。

 適当な排水路が設置され、雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 蚊又はぼうふらがわかないように設計すること。

 墓地専用の駐車場設置等について配慮すること。

(3) 納骨堂の構造設備

 恒久的施設で宗教的感情を阻害しない様式であること。

 内部の床は、コンクリート等の不浸透性素材で構築すること。

 外壁、出入口及び屋根は防火構造とすること。

 出入口には、錠を施すよう設備すること。

(許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地又は納骨堂の経営の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂)の経営許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 墓地等及びこの付近の外周から200メートル以内の略図(納骨堂の敷地及び建物の図面)

(2) 公図の写し

(3) 土地実測図

(4) 土地の全体図

(5) 当該用地の100メートル以内に、人家等のある場合には当該施設の責任者の同意書

(6) 墓地使用希望者の名簿(宗教法人の場合は、檀家名簿)

(7) 申請者が当該墓地を経営することについて、当該申請者の寄付行為等の規定により意思決定したことを証する書類の写し

(8) 土地登記事項証明書

(9) 申請者が土地を購入した場合は、土地売買契約書の写し

(10) 墓地等の予定地が申請者の土地でない場合は、当該予定地を所有する者の永代使用に関する承諾書又は土地寄付採納願

(11) 建築確認を必要とする建物等にあっては、当該建築物の確認通知書の写し

(12) 造成工事関係の経費見積書及び収支決算書

(13) 墓地計画内容説明書

(14) 印鑑登録証明書

(15) 隣接地の所有者の同意書

(16) 他法令による許可書等の写し

(17) 法人規則(定款)の写し

(18) 法人登記事項証明書

(19) その他、町長が必要と認めるもの

(変更許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂)の区域(施設)の変更許可申請書(様式第3号)に、第3条第2項に掲げる書類(既に提出されたものを除く。)及び変更後の区域又は施設の図面を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(廃止許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地又は納骨堂の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂)の廃止許可申請書(様式第4号)に公図の写し、土地実測図、改葬許可証の写し、改葬が終了したことを証する当該墓地又は納骨堂の管理者の書類、及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 町長は第3条の規定により墓地(納骨堂)の経営許可申請書が提出された場合、申請書類内容及び現況を確認し、第2条第2項各号の規定に適合する場合は、墓地(納骨堂)の経営許可書(様式第5号)を交付する。

2 町長は第4条の規定により墓地(納骨堂)の区域(施設)の変更許可申請書が提出された場合、申請書類内容及び現況を確認し、第2条第2項各号の規定に適合する場合は、墓地(納骨堂)の区域(施設)の変更許可書(様式第6号)を交付する。

3 町長は第5条の規定により墓地(納骨堂)の廃止許可申請書が提出された場合、申請書類内容及び現況を確認し、墓地(納骨堂)の廃止許可書(様式第7号)を交付する。

(台帳)

第7条 町長は、墓地台帳及び納骨堂台帳を備え付けなければならない。

2 墓地台帳及び納骨堂台帳は、それぞれ様式第8号及び様式第9号によらなければならない。

(報告)

第8条 町長は、墓地又は納骨堂の管理者から必要な報告を求めることができる。

(取消等)

第9条 町長は公衆衛生上その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の施設の整備改善のため、施設の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に整備した墓地台帳及び納骨堂台帳は、第7条の規定により整備された墓地台帳及び納骨堂台帳とみなす。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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墓地等の経営許可に関する事務取扱要綱

平成28年6月17日 要綱第19号

(令和4年9月6日施行)