○蔵王町職員の人事評価実施規程

平成27年9月18日

訓令第5号

(総則)

第1条 蔵王町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 人事評価記録書を用いて、能力評価、業績評価及び業務遂行の際に見られた職員の態度の評価を行うことをいう。

(2) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、最終評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終評価者は、別表第1のとおりとする。ただし、同表により難い場合は、これと異なる者を評価者にすることができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ点数を付すものとする。

2 1次評価者は、評価の理由その他参考となるべき事項について記載するものとする。ただし、これにより難い場合は、これと異なる評価者が当該事項を記載することができる。

(自己申告)

第8条 被評価者は、人事評価に際し、その参考とするため、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において自らの発揮した能力、挙げた業績及び業務遂行の際の態度に関する自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己申告を行うものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第9条 1次評価者、2次評価者及び最終評価者は、被評価者による自己評価を参考に、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 最終評価者は、前項の規定のほか、1次評価者及び2次評価者(2次評価を行わない場合は1次評価者)による評価を参考に、調整を含めた評価を行うものとする。最終評価者は、評価後、評価項目ごとに三者(2次評価を行わない場合は二者)が付した点数を平均したものを評価項目ごとの評価点とし、全ての評価項目の評価点を合計したものを総合点として、総合点に応じた総合評価の評語を付すものとする。

3 総合評価の評語は5段階とし、別表第2のとおりとする。

4 町長は、人事評価の内容について、適正であると認めたときは、これを承認し、評価を決定する。

5 1次評価者は、前項の評価の決定の後に、被評価者と個別に面談を行い、評価の結果を当該被評価者に開示し、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行う。ただし、これにより難い場合は、これと異なる評価者が面談を行うことができる。

6 被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(被評価者の異動又は併任への対応)

第10条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、町長が別に定める方法により、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第11条 人事評価記録書は、第9条第4項の決定をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することができる。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第13条 第9条第5項の規定に基づき開示された評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、原則として1次評価者が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長及び評価者は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

最終評価者

各課

(下記に記載のあるものを除く)

管理職手当を支給されている職員

総務課長

副町長

町長

管理職手当を支給されていない職員

各課長

総務課長

副町長

総務課

管理職手当を支給されている職員

副町長


町長

管理職手当を支給されていない職員

総務課長


副町長

保育所

保育所長のうち管理職手当を支給されていない職員

子育て支援課長

総務課長

副町長

保育所長以外の職員

保育所長

子育て支援課長

副町長

認定こども園

認定こども園長のうち管理職手当を支給されていない職員

子育て支援課長

総務課長

副町長

認定こども園長以外の職員

認定こども園長

子育て支援課長

副町長

児童館

管理職手当を支給されていない職員

子育て支援課長

総務課長

副町長

議会事務局

管理職手当を支給されている職員

副町長

議会議長

町長

管理職手当を支給されていない職員

議会事務局長

副町長

議会議長

農業委員会

管理職手当を支給されている職員

副町長

農業委員会会長

町長

管理職手当を支給されていない職員

農業委員会事務局長

副町長

農業委員会会長

蔵王病院

病院事務長

病院長

副町長

町長

事務職員

病院事務長

病院長

副町長

医師

別に定める

医療技術職員(薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師)

副院長

病院長

副町長

看護師長

副院長

病院長

副町長

看護師(看護師長を除く)

看護師長

病院長

副町長

その他の職員

病院事務長

病院長

副町長

教育委員会

(下記に記載のあるものを除く)

管理職手当を支給されている職員

教育長

副町長

町長

管理職手当を支給されていない職員

各課長

副町長

教育長

学校給食共同調理場

管理職手当を支給されていない職員

教育総務課長

副町長

教育長

幼稚園

幼稚園長のうち管理職手当を支給されていない職員

教育総務課長

教育長

副町長

幼稚園長以外の職員

幼稚園長

教育総務課長

教育長

小学校・中学校

管理職手当を支給されていない職員

学校長

教育総務課長

教育長

別表第2(第9条関係)

評語

対応する総合点の範囲

備考

A

別に定める

特に優秀である

B

優秀である

C

良好である

D

やや劣っている

E

劣っている

蔵王町職員の人事評価実施規程

平成27年9月18日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)