○蔵王町職員試し出勤実施要綱

平成26年12月19日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、引き続いて1月以上の期間、病気休暇(蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中に行うこととする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、対象職員が所属する職場とする。ただし、対象職員が希望し、かつ、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外の職場で実施することができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則2月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、任命権者が必要と認める場合は、期間を短縮又は1月の範囲で延長することができる。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、対象職員、主治医等、対象職員が所属する職場の所属長及び第4条の実施場所の所属長(以下「受入先職場の所属長」という。)の意見を踏まえ、人事担当課長が決定するものとする。

2 試し出勤により対象職員が行う職務の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)及び試し出勤のための診断書(様式第2号)を所属長を経由して任命権者に申請するものとする。

2 任命権者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、主治医等及び受入先職場の所属長の意見、受入先職場の状況等を踏まえ、試し出勤の承認又は不承認について決定し、試し出勤決定通知書(様式第3号)により対象職員に通知するものとする。

3 人事担当課長は、試し出勤の実施に先立ち、受入先職場の所属長及びその他の職員に対し、対象職員の回復状況、試し出勤実施の趣旨及び内容等を周知するものとする。

(実施中の状況把握)

第8条 受入先職場の所属長は、少なくとも1週間に1回、実施状況を人事担当課長に報告し、連絡を密にしなければならない。

(結果報告)

第9条 受入先職場の所属長は、試し出勤実施期間が終了したときは、速やかに試し出勤実施報告書(様式第4号)により任命権者に報告するものとする。

(承認の取消し)

第10条 任命権者は、試し出勤の承認の決定後、対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき又は試し出勤が必要でないと認められるときは、主治医等の意見を聴き、当該決定を取消しすることができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取消ししたときは、試し出勤承認取消し通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(実施期間の延長)

第11条 任命権者は、試し出勤の承認の決定後、対象職員から実施期間の延長の申出があったときは、第5条に規定する期間の範囲内で実施期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の実施期間の延長を認めたときは、試し出勤実施期間延長通知書(様式第6号)により対象職員に通知するものとする。

(実施中の給与等の取扱い)

第12条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(実施中の公務災害等)

第13条 試し出勤実施中に発生した災害については、原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は受けることができない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町職員試し出勤実施要綱

平成26年12月19日 要綱第21号

(令和4年9月6日施行)