○蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成26年3月20日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度及び中等度の児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する保護者の負担を軽減するとともに、難聴児の脳の発達や言葉の早期習得を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、申請時に満18歳未満の児童であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、難聴児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の中に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)の市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。

(助成金の算定基礎及び助成額)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、難聴児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の104.8に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側に片側装用を原則とし、教育・生活上両耳への装用が特に必要と認められた場合は、両側に装用することができる。両側装用の場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。

3 助成金の交付額は、前2項に定める額の3分の2(1,000円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、蔵王町難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該難聴児の聴力検査を実施した上で作成した蔵王町難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項の申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合には意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金交付を行うことを決定した場合は申請者に対し、蔵王町難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、蔵王町難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、助成金交付を却下したときは、蔵王町難聴児補聴器購入助成金交付却下通知書(様式第5号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業者に給付券を提示し、契約を締結したうえで、補聴器等の購入をするものとする。

(補聴器購入費の支給)

第8条 交付決定者は、補聴器等の引渡しを受けたときは、業者に購入に要した費用を支払うものとする。

2 交付決定者は、蔵王町難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券を添付して町長に請求するものとする。

(補聴器等の代理受領)

第9条 事業者は、あらかじめ補聴器等購入費の代理受領について蔵王町難聴児補聴器購入費代理受領申出書(様式第7号)により町長に申出ている場合において、支払われるべき額の限度額において、交付決定者に代わり支払いを受けることができる。

2 事業者は、給付券に記載された利用者負担額について交付決定者から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない場合はこの限りではない。

3 事業者は、補聴器購入費の代理受領にかかる請求について、蔵王町補聴器購入費代理受領委任状(様式第8号)及び給付券を添えて町長に請求するものとする。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は、補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1個あたりの基準価格

備考

ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

イヤモールドを必要とする場合は、9,000円を加える。(イヤモールドの交換のみは、1個あたりの基準価格を9,000円とする。)

ダンパー入りフックとした場合は、260円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型

(レディメイド)

87,000円

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を加える。

FM型補聴器を必要とする場合は、次に掲げる物のうち必要なもの(ワイヤレスマイクは1台のみに限る。)を助成の対象とすることができる。

(1) FM型受信機 基準価格 80,000円

(2) FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) 基準価格 98,000円

(3) オーディオシュー 基準価格 5,000円

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蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成26年3月20日 要綱第2号

(令和4年9月6日施行)