○蔵王町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成25年9月18日

教委要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌スポンサー制度は、図書館の雑誌に民間事業者等の情報発信の場を提供するとともに、図書資料購入のための財源を確保し、もって図書館サービスの充実を図ることを目的とする。

(広告の方法)

第3条 雑誌スポンサーは、広告表示を希望する雑誌の購入代金を負担し、蔵王町立図書館長(以下「館長」という。)は当該雑誌(以下「スポンサー誌」という。)を図書館雑誌コーナーに配架する。

2 館長は、スポンサー誌の最新号にカバーを付け、表面のカバーに雑誌スポンサー名を、裏面のカバーには雑誌スポンサーの事業に関する広告を表示するものとする。

3 スポンサー誌の配架場所は、館長が決定する。

(雑誌スポンサーの資格)

第4条 スポンサー誌に広告を表示することができるものは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。契約期間中においてこれらのものに該当するに至った場合も同様とする。

(1) 法令等に違反しているもの

(2) 政治的活動又は宗教活動を行うもの

(3) 暴力団、暴力団の構成員その他これらに準ずるもの

(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの

(5) 町の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの

(6) 町税等を滞納している

2 雑誌スポンサーは、企業、団体等を対象とし、個人を対象としない。

(広告の内容)

第5条 広告の内容は、図書館の公共性、品位及び社会的信頼性等を損なうおそれがなく、かつ、利用者に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反しているもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告

(5) 青少年の保護又は健全育成に反するもの

(6) 不当な比較広告

(7) 事実と異なるもの

(8) 社会的批判を招くおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないと館長が認めるもの

(雑誌の選定)

第6条 雑誌スポンサーは、蔵王町立図書館が作成した雑誌リストの中より、提供する雑誌を選定する。ただし、雑誌リストに記載がない場合でも館長が必要と認めるときは、この限りではない。

(広告の規格)

第7条 提供雑誌の最新号カバー表面については、スポンサー名を表示し、表示の大きさは縦4センチメートル、横13センチメートル以内で地色は白色、文字は黒色とする。

2 最新号カバーの裏面については、片面印刷のものとし、カバーに収まるサイズで広告は雑誌スポンサー申込者が作成する。

(広告の表示期間)

第8条 広告の表示期間は、原則として教育長が掲載を決定した月の翌月から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、館長又は雑誌スポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

(雑誌スポンサー制度の申込方法)

第9条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、蔵王町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 申込書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 広告図案

(2) 会社概要等(業種等がわかるもの)

(雑誌スポンサーの広告内容の審査)

第10条 前条の申し込みがあったときは、館長のほか、館長が指定する図書館職員が、雑誌スポンサーの選定及び広告内容に関して審査を行い、教育長はその適否を決定する。

2 教育長は、審査結果を雑誌スポンサー認定・不認定通知書(様式第2号)により、申込者に対して速やかに通知するものとする。

(覚書の締結)

第11条 前条第3項の規定による認定通知を受け取った申込者は、速やかに町長と覚書(様式第3号)を締結するものとする。

(雑誌スポンサーの責務)

第12条 雑誌スポンサーは、表示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(雑誌購入代金の支払い方法)

第13条 雑誌スポンサーの提供する雑誌購入代金の支払いは、館長が指定する雑誌の納入業者に直接支払うものとする。

2 支払いは一括前払いとする。

3 振込み手数料等支払に必要な経費は、雑誌スポンサーの負担とする。

4 雑誌スポンサーが提供する雑誌が契約中途で休刊、廃刊等となった場合は、館長と協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。

(雑誌スポンサーの認定の取り消し)

第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの認定を取り消すことができる。

(1) 指定する期間までに雑誌購入代金の支払いがなされないとき。

(2) 指定する期間までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 虚偽の申請により雑誌スポンサーの認定を受けたことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、雑誌スポンサーとしてふさわしくない行為等があったと館長が認めるとき。

2 雑誌スポンサーが、館長の指定する雑誌納入業者に支払済の雑誌購入代金は、規定による取消しに関わらず、返還しないものとする。

(雑誌の所有権)

第15条 スポンサー誌は、図書館に帰属するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成25年9月18日 教育委員会要綱第8号

(令和4年9月29日施行)