○蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付要綱

平成24年3月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町は、野生鳥獣による農林水産物への被害を防止し、農林水産業の振興及び経営の安定を図るため、野生鳥獣被害防止施設設置事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「野生鳥獣被害防止施設設置事業」とは、野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、町内の農地、農業用施設用地、山林及び養魚場に防除施設を設置することをいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱により交付の対象となる者は、蔵王町に住所を有し、現に農林水産物が鳥獣被害を受け、又は被害を受けるおそれが高いと認められる地域において、農林水産物の被害防止対策を実施しようとする者とする。

(交付対象経費等)

第4条 野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額については、次のとおりとする。

交付対象経費

補助率

補助限度額

野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するために有効な資材等の購入に要する次の経費とする。

(1) 電気柵とその附帯設備(複合柵を含む。)

(2) 耐用性隔障物

(3) その他有効と認められる施設

出荷販売を行う者

1/2以内

出荷販売を行わない者

1/3以内

2戸以上の個人が団体として申請する場合

2/3以内

補助金額は、1,000円未満は切捨てとし、上限を30万円とする。ただし、複合柵を購入する場合は、上限を45万円とする。また、団体においては、上限を50万円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 鳥獣被害防止施設を設置しようとする場所の位置図

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付申請内容を変更する場合においては、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業変更(取消)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 領収書(物品の明細が分かるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認められる場合は額を確定し、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金の額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとし、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付請求書(様式第6号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(施設の管理義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業により取得した鳥獣被害防止施設について、事業の目的に従って適正な使用及び管理を行い、譲渡、交換、貸付等をしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付要綱

平成24年3月15日 要綱第2号

(令和4年9月6日施行)