○蔵王町地域公共交通会議設置要綱

平成23年6月15日

要綱第16号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、蔵王町における住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保と利便性の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議をするため、蔵王町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 蔵王町(以下「町」という。)の公共交通政策の推進に関する事項

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する市町村運営有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(4) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(5) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(6) 地域公共交通計画の実施に関する事項

(7) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(8) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 東北運輸局宮城運輸支局長又はその指名する者

(5) 宮城県企画部長又はその指名する者

(6) 道路管理者又はその指名する者

(7) 白石警察署長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表

(9) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(10) 町長及び町職員のうちから町長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、蔵王町長をもって充て、副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合同会議の取扱い)

第7条 他市町にまたがる路線については、関係市町と調整のうえ、合同の会議を開催し、乗合旅客運送又は市町村運営有償運送の取扱いについて協議するものとする。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 交通会議の事務局は、まちづくり推進課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町地域公共交通会議設置要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町地域公共交通会議設置要綱は、令和3年4月1日から適用する。

蔵王町地域公共交通会議設置要綱

平成23年6月15日 要綱第16号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成23年6月15日 要綱第16号
平成25年9月5日 要綱第33号
令和3年6月10日 要綱第18号
令和3年9月17日 要綱第37号