○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成23年6月3日

規則第13号

(減免申請書)

第2条 条例第5条に規定する減免申請書は、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免申請書(様式第1号)とする。

(減免決定)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免する旨を決定したときは、その結果を平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、減免しない旨を決定したときは、その結果を平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免不認定決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成23年6月3日 規則第13号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年6月3日 規則第13号
平成24年7月20日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第14号
令和4年9月6日 規則第12号