○蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年2月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町放課後児童クラブ条例(平成23年蔵王町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 児童クラブの利用定員は、次のとおりとする。

名称

定員

永野放課後児童クラブ

おおむね40人

円田放課後児童クラブ

おおむね40人

宮放課後児童クラブ

おおむね80人

遠刈田放課後児童クラブ

おおむね40人

平沢放課後児童クラブ

おおむね40人

(利用時間及び休業日)

第3条 児童クラブの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 学校課業日 授業終了後から午後5時15分まで(延長利用申請があった場合は、午後6時まで)

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後5時15分まで(延長利用申請があった場合は、午後6時まで)

2 町長は、延長利用の終了時間を更に延長する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、30分を限度に延長することができる。

3 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(4) その他児童クラブの運営上、町長が特に必要と認めた日

(利用の申請手続)

第4条 児童クラブの利用の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 町長は、申請書の提出があった場合は、その適格性を審査したうえで、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、放課後児童クラブ利用許可・不許可通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用制限に係る事項)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を許可しないことができるものとする。

(1) 児童が蔵王町立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第10条第1項及び第10条の2第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

(2) その他当該児童を入所させることにより児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

2 町長は、児童クラブの許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用児童の児童クラブの利用を停止、又は児童クラブの利用の許可を取消すことができる。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく、長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(3) 特別の理由がなく、条例第6条に規定する利用料を利用児童の保護者(以下「保護者」という。)が滞納したとき。

(利用制限に係る通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定により児童クラブの利用を制限しようとするときは、放課後児童クラブ利用の制限に係る通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用変更等の届出)

第8条 保護者は、児童クラブの利用を変更、中止又は休止しようとするときは、放課後児童クラブ利用変更・中止・休止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の免除)

第9条 条例第8条の規定により利用料を免除することができる事由は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯であるとき。

(2) 火災等の災害があったとき12月以内。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 利用料の免除を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用料免除申請書(様式第5号)に、該当する書類を添付し町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、可否を決定し、放課後児童クラブ利用料免除決定通知書(様式第6号)又は放課後児童クラブ利用料免除申請却下通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

4 利用料の免除の決定を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに放課後児童クラブ利用料免除理由消滅届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(職員)

第10条 児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童クラブに入所する児童の健全な育成及び安全確保に関する業務

(2) その他児童クラブの事業の実施に必要な業務

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年2月16日 規則第4号

(令和4年9月6日施行)