○蔵王町放課後児童クラブ条例

平成23年2月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を実施するため、蔵王町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関して必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 児童クラブの名称、設置場所は次のとおりとする。

名称

設置場所

永野放課後児童クラブ

蔵王町永野児童館内

円田放課後児童クラブ

蔵王町円田児童館内

宮放課後児童クラブ

蔵王町宮児童館内

遠刈田放課後児童クラブ

蔵王町遠刈田児童館内

平沢放課後児童クラブ

蔵王町平沢児童館内

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、町内の小学校に就学している児童で、その保護者等が就労等のため、昼間家庭において保護を受けることができない者とする。

(利用の許可等)

第4条 児童クラブを利用(延長利用を含む。)しようとする児童の保護者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、児童クラブの利用に支障を生じると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、利用の許可を受けた児童クラブを利用する児童が、規則で定める利用制限事項に該当することとなった場合は、利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。

(利用料)

第6条 保護者は、次に定める利用料を納入しなければならない。

区分

金額(児童1人当たり)

延長時間を利用する場合の加算額(平日18時から18時30分まで)

土曜日を利用する場合の加算額

早朝利用する場合の加算額(学校休業日7時30分から8時30分まで)

利用料(月額)

2,000円

1,000円

1,000円


利用料(年額)




2,000円

2 月の途中で児童クラブの利用を開始し、又は中止した場合の当該月分の利用料は、月額を上限とし、月額を20で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額とする。ただし、土曜日及び早朝利用分については、その限りでない。

(利用料の還付)

第7条 既に納入された利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の免除)

第8条 町長は、特に必要と認めるときは、利用料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

蔵王町放課後児童クラブ条例

平成23年2月4日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年2月4日 条例第2号
平成26年9月10日 条例第14号
令和3年3月12日 条例第1号
令和6年3月13日 条例第10号