○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる施設をいう。
(3) 使用等 施設の使用又は利用のほか、別表第8号に掲げるものである場合にあっては、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び蔵王町都市公園条例(昭和59年蔵王町条例第22号)第3条第1項各号に掲げる行為をいう。
(4) 使用等許可権者 施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の規定に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等をした場合において、当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の規定に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長(使用等の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)又は蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第18号)第4条第2項及び蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例(平成27年蔵王町条例第9号)第3条第2項に規定する管理受託者(以下「管理受託者」という。)は、その管理する公の施設の使用等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和49年蔵王町条例第25号)に規定する公民館
(2) 蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第20号)に規定する蔵王町ふるさと文化会館
(3) 蔵王町B&G海洋センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第16号)に規定する蔵王町B&G海洋センター
(4) 蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第12号)に規定する町民体育施設
(5) 蔵王町老人憩いの家の設置及び管理運営等に関する条例(昭和58年蔵王町条例第19号)に規定する蔵王町老人憩いの家黄金川温泉白鳥荘
(6) 蔵王町地域福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第25号)に規定する蔵王町地域福祉センター
(7) 蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例に規定する蔵王町集落集会施設
(8) 蔵王町都市公園条例に規定する都市公園
(9) 蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例(平成27年蔵王町条例第9号)に規定する蔵王町宮地区指定避難所