○蔵王町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成21年3月6日

要綱第2号

(目的)

第1条 蔵王町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に関する援護思想の普及等知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができる者を非常勤の相談員として、1名委嘱するものとする。

(相談員の任期)

第3条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者残任期間とする。

(業務)

第4条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 家庭における教育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(2) 施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関と連絡すること。

(3) 知的障害者援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(解任)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、相談員を解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行動があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に知的障害者相談員業務報告書(様式第1号)により報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及びケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる次項を遵守しなければならない。

(1) 町等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの知的障害者相談員証(様式第4号)を携行すること。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成21年3月6日 要綱第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月6日 要綱第2号