○蔵王町事務決裁規程

平成19年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(副町長及び課長の専決事項)

第3条 副町長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に掲げる専決区分に属する事項とする。

2 副町長及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、専決することができない。

(1) 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

(2) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(3) 異例又は先例となると認められるもの

(4) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町の行政機関に関すること。

(3) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、審査請求等に関すること。

(8) 儀式及び表彰に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 町有財産の取得処分に関すること。

(11) 町税その他町の徴収金(以下「町税等」という。)の欠損処分に関すること。

(12) 町税等の滞納処分(納付等により差押に係る町税等が消滅したことによる解除及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第82条に規定する交付要求を除く。)に関すること。

(13) 起債及び一時借入に関すること。

(14) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(15) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(16) 町の廃置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること。

(17) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(専決の処理)

第5条 第3条の専決は、起案原義の決裁欄に「専決」の表示をし、これに決裁権者の決裁認印等必要な記録を適宜の方法で行うものとする。

(代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐(技術補佐及び次長を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。

(1) 複数の課長補佐を置く課にあっては、あらかじめ課長の指定する課長補佐(職務分担から判断するなどして代決順位者を決定しておく。)が代決を行う。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は特に緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決の処理)

第8条 第6条の代決は、代決者が起案原義の決裁欄に「代理」の表示をし、これに代決者の決裁認印等必要な記録を適宜の方法で行うものとする。

2 代決した事項は、あらかじめその処理につき指示を受けたものを除き、「要後閲」と朱書し、上司が登庁の際遅滞なく後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度以前の年度に係るものについては、この訓令の施行後も、なお従前の例による。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第4項第17号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規程第7号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副町長の専決事項

1 課長の事務の引継ぎに関すること。

2 課長の欠勤及び休暇(年次有給休暇を除く。)並びに職員の病気休暇及び介護休暇に関すること。

3 課長の職務専念義務の免除に関すること。

4 1件の金額が130万円未満の予算執行に関すること(交際費を除く。)。

5 予備費の充用、予算の流用に関すること。

6 定額の報酬及び費用弁償に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、1件の金額が50万円未満のものについては課長専決とする。

7 職員の事故簿に関すること。

8 公文書の開示決定及び不服申立てに対する裁決に関すること。

9 蔵王町中小企業振興資金融資あっせん申込に関すること。

別表第2(第3条関係)

課長の専決事項

1 各課長共通の専決事項

(1) 定例的な報告文書、軽易な往復文書の処理に関すること。

(2) 各種届書及び申請の受理に関すること。

(3) その他主管事務のうち軽易な事務処理に関すること。

(4) 諸証明書の交付に関すること。

(5) 公簿公図の閲覧に関すること。

(6) 所属職員の事務の引継ぎに関すること。

(7) 所属職員の事務分掌に関すること。

(8) 所属職員の欠勤及び年次有給休暇に関すること。

(9) 所属職員の週休日の振替に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(11) 職員の出張及びその復命に関すること(国外出張を除く。)。

(12) 所属職員の特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蔵王町規則第10号)第14条第1項第1号又は第21号に掲げるものに限る。)に関すること。

(13) 歳入の調定及び納入通知に関すること。

(14) 手数料の徴収及び納付に関すること。

(15) 過誤納金の還付命令に関すること。

(16) 督促状の発行に関すること。

(17) 主管に係る自動車等の運行管理に関すること。

(18) 災害の速報に関すること。

(19) 給料、職員手当、共済費、公債費、宮城県市町村職員退職手当組合負担金及び仙南地域広域行政事務組合負担金並びに会計年度任用職員の報酬及び当該職員の通勤に係る費用弁償についての支出負担行為及び支出命令に関すること。

(20) 1件の金額が50万円未満の予算執行に関すること。ただし、2万円以上の食糧費、備品購入費に係るものを除く。

2 総務課長専決事項

(1) 庁舎(駐車場を含む。)の使用に関すること。

(2) 宿日直勤務命令及び引継簿に関すること。

(3) 文書の収受、配付、発送に関すること。

(4) 各種会議の調整に関すること。

(5) 郵便切手の受払に関すること。

(6) 物品の維持に関すること。

(7) 不用となった物品の処分に関すること。

(8) 貯蓄の奨励に関すること。

(9) 日誌の検閲に関すること。

(10) 職員の扶養親族の認定並びに通勤手当及び住居手当の支給の決定に関すること。

(11) 職員の特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蔵王町規則第10号)第14条第1項第1号及び第21号に掲げるものを除く。)に関すること。

(12) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(13) 職員の健康診断結果に基づく療養の指示(医師が勤務の面での措置が必要であると意見を付したものを除く。)及び通知に関すること。

(14) 広報の掲載記事に関すること。

(15) 町勢要覧の資料調査に関すること。

3 まちづくり推進課長専決事項

(1) 地方交付税の資料の調査に関すること。

(2) 統計調査区の設定に関すること。

(3) 統計調査員の選任に関すること。

(4) 情報システムネットワークの管理運営に関すること。

4 町民税務課長専決事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること。

(2) 住民票及び戸籍の記載に関すること。

(3) 埋火葬許可に関すること。

(4) 国民年金趣旨普及に関すること。

(5) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可証の交付に関すること。

(7) 町税及び介護保険料の納付の通知に関すること。

(8) 課税物件その他町税に関する調査に関すること。

(9) 町税及び介護保険料の徴収に関すること。

(10) 差押の解除(納付等により差押に係る町税等が消滅した場合に限る。)に関すること。

(11) 町税の交付要求に関すること。

(12) 課税台帳、土地台帳、家屋台帳及び図面の整理に関すること。

(13) 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

(14) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(15) 地籍調査成果の錯誤、遺漏等の訂正に関すること。

(16) 出産育児一時金費、葬祭費に関すること。

(17) 子ども医療費、心身障害者医療費及び母子父子家庭医療費の受給者証交付に関すること。

(18) 国民健康保険医療費に関すること。

(19) 後期高齢者医療費に関すること。

(20) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(21) 後期高齢者医療の給付並びに保険料に関する申請及び届出の受付に関すること。

(22) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

ア 療養給付費、療養費及び高額療養費、その他医療費に関する負担金及び扶助費

イ 国民健康保険事業に係る納付金

ウ 宮城県後期高齢者医療広域連合に係る負担金、分賦金、納付金及び拠出金

(23) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(24) 後期高齢者医療保険の保健事業に関すること。

(25) 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施に関すること。

5 保健福祉課長専決事項

(1) 精神保健に関すること。

(2) 健康増進及び保健指導に関すること。

(3) 各種予防接種の施行に関すること。

(4) 各種検診の施行に関すること。

(5) 災害援護物資に関すること。

(6) 心配ごと相談に関すること。

(7) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(8) 老人保護措置費の支給決定に関すること。

(9) 生活保護費の支給に関すること。

(10) 介護用品支給事業に関すること。

(11) 福祉サービスの認定に関すること。

(12) 介護保険事業実施に伴う調査及び通知に関すること。

(13) 介護サービス費の給付及び支給に関すること。

(14) 介護保険被保険者の資格得喪の決定及び被保険者証の交付に関すること。

(15) 介護保険被保険者に関する決定及び届出の受理に関すること。

(16) 介護報酬請求額の審査及び決定に関すること。

(17) 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給決定に関すること。

(18) 第三者行為による介護サービスの給付決定に関すること。

(19) 介護予防支援事業(契約の締結を含む。)に関すること。

(20) 介護予防給付管理に関すること。

(21) 高齢者の総合相談支援に関すること。

(22) 包括的、継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(23) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(24) 高齢者権利擁護相談の記録に関すること。

(25) 障害者自立支援法実施に伴う調査及び通知に関すること。

(26) 自立支援給付者の決定及び届出の受理に関すること。

(27) 自立支援給付費の給付及び支給に関すること。

(28) 地域生活支援事業の給付者の決定及び届出の受理に関すること。

(29) 日常生活用具の給付(住宅改修も含む)及び貸与の決定に関すること。

(30) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

ア 介護給付費、福祉用具購入費及び住宅改修費

イ 高額介護サービス費

ウ 介護保険財政安定化基金拠出金

エ 自立支援給付費及び日常生活用具給付費

6 子育て支援課長専決事項

(1) 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること。

(2) 児童館、放課後児童クラブに関すること。

(3) 子育て支援センターに関すること。

(4) 保育料及び給食費に関すること。

(5) 保育所入所、退所に関すること。

(6) 認定こども園入園、退園に関すること。

(7) 乳幼児育児用品購入助成券交付に関すること。

(8) すこやか養育助成金支給に関すること。

(9) 特定教育・保育施設に関すること。

(10) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

ア 児童手当

7 環境政策課長専決事項

(1) 環境保全に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(3) 衛生団体に関すること。

(4) 簡易給水に関すること。

(5) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

8 農林観光課長専決事項

(1) 病害虫の防除及び駆除に関すること。

(2) 農作物の種子及び種苗対策に関すること。

(3) 家畜の衛生及び防疫に関すること。

(4) 技術の改良指導に関すること。

(5) 農地災害の応急措置に関すること。

(6) 有害鳥獣駆除の実施に関すること。

(7) 山林の火入許可に関すること。

(8) 観光客誘致及び宣伝の実施に関すること。

(9) 計量器検査に関すること。

9 建設課長専決事項

(1) 道路、河川及び公園の一時占用許可に関すること。

(2) 道路の一時通行制限又は禁止に関すること。

(3) 道路、橋梁及び公園台帳の整備保管に関すること。

(4) 道路、橋梁及び公園の維持管理並びに修繕に関すること。

(5) 災害の応急措置に関すること。

(6) 土木及び建築工事の施工についての必要な指示に関すること。

(7) 町営住宅入居者の募集、収入調査に関すること。

(8) 町営住宅使用料納入通知書及び督促又は催告に関すること。

(9) 町営住宅の維持管理に関すること。

(10) 建築確認申請の副申に関すること。

10 保育所長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

11 児童館長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

12 放課後児童クラブ館長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

13 子育て支援センター館長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

14 認定こども園長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

蔵王町事務決裁規程

平成19年3月22日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第2号
平成20年3月17日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年5月30日 訓令第5号
平成20年8月11日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成21年6月23日 訓令第2号
平成23年3月9日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年6月13日 訓令第1号
平成25年3月8日 訓令第1号
平成25年12月20日 規程第7号
平成27年9月18日 訓令第3号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成30年9月13日 訓令第3号
平成31年3月13日 訓令第1号
令和2年3月19日 訓令第2号
令和2年3月19日 規程第1号
令和3年11月24日 訓令第3号
令和4年7月7日 訓令第4号
令和4年9月6日 訓令第3号
令和4年12月7日 訓令第6号