○蔵王町ホームページ広告掲載要綱

平成19年3月30日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町が管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告の掲載基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 掲載する広告は、町ホームページ内に表示される広告画像(以下「広告」という。)で、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。

(広告の規格)

第3条 広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。

大きさ

縦60ピクセル・横120ピクセル

形式

GIF(アニメ不可)

データ容量

4KB

(広告掲載の位置及び枠数)

第4条 広告を掲載する位置は、町ホームページのトップページを原則とし、町が指定する。

2 掲載する広告の枠数は、12枠とする。

(広告掲載の基準)

第5条 町ホームページに掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、毎年4月1日から年度末までの原則1年とする。

2 年度途中からの掲載者については、掲載日より当該年度末までとする。

(広告の掲載料)

第7条 広告の掲載料は、1枠につき月額5,000円とする。

2 年度途中からの掲載者の掲載料は、掲載月より支払うものとする。

3 広告の原稿は、広告主の責任と負担で作成するものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告の掲載を希望する者の募集は、町ホームページ及び広報ざおうにより行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告の掲載を希望する者は、蔵王町ホームページ広告掲出申込書(別記様式)により、町長が指定する期間内に申込むものとする。

2 広告を変更しようとするときは、事前に届出するものとする。

(広告掲載の決定)

第10条 町長は、第9条の申込みを受けたときは、広告掲載の可否を決定し、その結果を書面により通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載料は、掲載が決定した後、町長が指定する期日までに、町指定の納入通知書により一括全納するものとする。

(広告掲載の順位)

第12条 第8条の募集により、第4条の枠数を超えるときは、抽選により決定し、掲載順位は、掲載決定者により再度抽選を行う。

2 掲載に空き枠があり随時募集した場合は、空き枠に順次掲載するものとする。

(広告主の責務)

第13条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができるものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料が納付されなかったとき。

(2) 町ホームページへの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。

(広告掲載料の還付)

第15条 町長は、広告の掲載を取消したときは、既に納付した掲載料を還付するものとする。この場合において、還付する広告掲載料は、掲載を取消した月の翌月分以降の月額とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、町ホームページの広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式 略

蔵王町ホームページ広告掲載要綱

平成19年3月30日 要綱第10号

(平成23年10月25日施行)