○蔵王町の環境保全に関する条例施行規則

平成18年4月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町の環境保全に関する条例(平成18年蔵王町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第12条第1項(条例第15条で準用する場合を含む。)の規定による協議は、対象事業場設置計画事前協議書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の事前協議書には次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 対象事業場の位置を明らかにした地形図

(2) 対象事業場及びその付近の状況を明らかにした概要図及び写真

(3) 土地及び構築物の利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 対象事業場から排出される排水、ばい煙及び廃棄物の処理並びに対象事業場において発生する騒音、振動及び悪臭の防止の方法を明らかにした書類及び図面

(5) 一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設又は有害物質を排出し若しくは排出するおそれがある施設にあっては、その施設の構造を明らかにする設計書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(6) 対象事業者が法人である場合は、法人の定款及び登記簿謄本並びに役員の名簿及び履歴書

(7) 対象事業者が個人である場合は、その住民票の写し及び履歴書

(8) 関係法令等に基づく申請書又は届出書の写し

(9) その他町長が必要と認めた書類

(事前手続きを必要とする対象事業者)

第3条 条例第12条第2項(条例第15条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、説明会その他の必要な手続きを行わなければならない対象事業者は、条例別表中1から4に掲げる施設を設置しようとする者とする。

2 対象事業者は、条例第12条第2項の規定により、説明会の開催及びその他の措置を取ろうとするときは、その1月前までに対象事業場に係る事前説明会等実施計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 対象事業者は、条例第12条第2項の規定により、説明会の開催その他の措置を取ったときは、対象事業場に係る事前説明会等実施結果報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事前協議結果通知書)

第4条 条例第12条第5項(条例第15条で準用する場合を含む。)の規定による通知は、事前協議結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第13条第1項及び第2項(条例第15条で準用する場合を含む。)の規定による勧告は、対象事業場(協議・措置)勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(承継及び閉鎖の届出)

第6条 条例第16条第1項の規定による届出は、対象事業場承継届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、対象事業場閉鎖届出書(様式第7号)により行うものとする。

(改善等の要請)

第7条 条例第17条第2項の規定による改善等措置の要請は、施設改善措置要請書(様式第8号)により行うものとする。

2 改善等措置の要請を受けた者は、当該措置が完了したときは、速やかに施設改善措置完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

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蔵王町の環境保全に関する条例施行規則

平成18年4月28日 規則第18号

(平成18年6月1日施行)