○蔵王町行政改革推進本部設置要綱

平成8年6月3日

要綱第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、蔵王町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は教育長及び各課(室・事務局・所・館)長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第12号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

蔵王町行政改革推進本部設置要綱

平成8年6月3日 要綱第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成8年6月3日 要綱第3号
平成10年4月1日 要綱第17号
平成18年2月24日 要綱第1号
平成18年4月28日 要綱第12号
平成19年2月5日 要綱第1号
平成20年3月17日 要綱第8号