○蔵王町公共物管理事務取扱要領

平成16年3月18日

要領第1号

(総則)

第1条 町内に所在する公共物の管理及び処分に関する事務の取扱いについては、蔵王町公共物管理条例(平成16年蔵王町条例第2号。以下「条例」という。)及び、蔵王町公共物管理条例施行規則(平成16年蔵王町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(収受の原則)

第2条 条例規則及びこの要領に基づく申請書等(以下「申請書等」という。)に記載すべき事項、押印及び添付すべき図書の欠落がない場合は、これを収受するものとする。

(添付図書)

第3条 規則第4条第2項及びこの要領の規定により申請書に添付しなければならない図書は、次の表の左欄に掲げる図書の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものでなければならない。

位置図

縮尺50,000分の1以上25,000分の1以下の地形図に申請地の位置を明示したものとする。

公図等の写し

不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又はこれに準ずる図面の写しであって、次に定めるところにより作成したものとする。

1 原本に着色がある場合は、同様の着色を行うこと。

2 申請地の区域を明示すること。

3 所在、地番、縮尺、原本を保管する行政庁の名称及び転写した期日を記載すること。

4 作成者が氏名及び資格を記載の上押印すること。

境界確定図の写し

本要領第43条第2項に規定する境界確定図に準じて作成された境界確定図の写しとする。

実測平面図

縮尺は500分の1以上250分の1以下とし、次の定めるところにより、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が作成したものとする。

1 土地の形状及び地目並びに建物、施設その他主要な工作物の状況が確認できるものとすること。

2 現況に水路が存在する場合は、その流水方向を明示すること。

3 申請が工事を伴う場合は、当該工事の具体的施行内容が確認できるものとすること。

4 所在、地番、縮尺、測量法、使用した測量器具及び測量した期日を記載すること。

5 作成者が氏名及び資格を記載の上押印すること。

求積図

縮尺は500分の1以上100分の1以下とし、次に定めるところにより、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補が作成したものとする。

1 求積法は、原則として、三斜法又は座標法によるものとする。

2 三斜法により求積した場合は面積求積線及びその距離並びに面積計算表、座標法により求積した場合は測点及び測点間の距離並びに座標面積表を記載すること。

3 求積の区画は、予定している分筆の状況に応じて設定すること。

4 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとすること。

5 面積は、100分の1平方メートル未満は切り捨てること。

6 面積求積線の距離又は測点間の距離は、100分の1メートル単位まで算出すること。

7 三斜法により求積する場合は、個々の三角形の面積を10,000分の1平方メートル単位まで算出すること。

8 所在、地番、縮尺、測量方法、使用した測量器具及び測量した期日を記載すること。

9 作成者が氏名及び資格を記載の上押印すること。

構造図

縮尺は100分の1以上10分の1以下とし、次に定めるところにより作成したものとする。

1 縮尺を記載すること。

2 作成者が氏名及び資格を記載の上押印すること。

断面図

縮尺は250分の1以上10分の1以下とし、次に定めるところにより作成したものとする。

1 土地又は建物、施設その他主要な工作物の標準的な断面を選択の上実測平面図と対応させたものとすること。

2 所在、地番、縮尺、測量方法、使用した測量器具及び測量した期日を記載すること。

3 作成者が氏名及び資格を記載の上押印すること。

隣接土地所有者(水利使用者)の承諾書

様式第1号によるものとする。

施設又は工作物の帰属承諾書

様式第2号によるものとする。

(収受後の処理)

第4条 町長は、申請書を収受した場合には、遅滞なくこれを審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(申請書等の返戻)

第5条 申請書等のうち、収受できないものについては、申請書等の提出があった日から1か月以内に、収受をした申請書等で処理する見込みのないものについては、収受の日から2か月以内に、それぞれ申請書等を返戻するものとする。

(占用等の許可の基準)

第6条 占用又は収益の許可は、公共物の機能、管理及び予定される将来の具体的な公益的用途に支障がない場合は、許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、収益は、砂利採取計画の認可(砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条)を受けているか又は受ける見込みがあるものでなければ、許可することができない。

(占用の期間)

第7条 条例第19条の規定による占用の期間は、次の各号の一に該当する場合は、10年以内とすることができる。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業を営む者に、認定電気通信事業の用に供する線路、空中線及びこれらの付属設備を設置するために占用させる場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者に、同条同項第9号に規定する電気事業の用に供する線路、空中線及びその付属設備を設置するため占用させる場合

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の許可を受けた一般ガス事業者が、ガス事業の用に供するガス管及びその付属設備を設置するため占用させる場合

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者に、同条第2項に規定する水道事業の用に供する水道管及びその付属設備を設置するため占用させる場合

(5) その他町長が特別の必要があると認めた場合

(工事施行承認の基準)

第8条 工事の内容及びこれに伴う権利の得喪に関する方法が妥当なものであり、かつ、これらの履行が確実であると認められる場合は、承認をすることができる。

(交換の申請)

第9条 公共物の交換(以下「交換」という。)を申し出ようとする者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第3号の申出書を提出するものとする。

(1) 工事施行承認があったことを証する書面の写し

(2) 定着物帰属承諾書(別紙様式第4号)

(3) 利害関係者の同意書

(4) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(5) 位置図

(6) 公図の写し

(7) 実測平面図

(8) 求積図

(9) 境界確定図の写し

(10) 断面図

(11) 土地評価資料

(12) 現況の写真

(13) その他必要と認められる図書

(交換契約)

第10条 交換をしようとする場合は、別紙様式第5号又は第6号の交換契約書案を申出者に送付するものとする。

2 交換の申出者は、前項の交換契約書の案に記名押印し、次に掲げる書面を添付して、これを提出するものとする。

(1) 申し出者の土地所有権移転登記承諾書

(2) 申出者の印鑑証明書

(3) 法人登記事項証明書又は資格証明書(申請者が法人(公法人を除く。)である場合)

(4) 嘱託登記請求書

(5) 登録免許税(当該課税がされ、交換渡財産を町において嘱託登記する場合)

(6) その他必要と認められる図書

3 交換契約を締結した場合は、交換契約書をその申出者に送付するものとする。

4 交換渡財産である公共物の用途廃止は、交換契約を締結する日に行うものとする。

(寄付の申出)

第11条 公共物とする目的で土地等の寄付(以下「寄付」という。)をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第7号の申出書を提出するものとする。

(1) 工事施行承認があったことを証する書面の写し

(2) 利害関係者の同意書

(3) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(4) 位置図

(5) 公図の写し

(6) 実測平面図

(7) 求積図

(8) 境界確定図の写し

(9) 断面図

(10) 土地評価資料

(11) 現況の写真

(12) その他必要と認められる図書

2 寄付に伴い公共物の用途廃止を要望する場合は、前項の寄付申出書及び用途廃止要望書(別紙様式第11号)を同時に提出するものとする。

(寄付受納の基準)

第12条 寄付が負担付きでなく、その施設が公共物として機能を具備し、かつ、次の各号の一に該当する場合は、これを受納することができる。

(1) 寄付を申し出た土地等が既存の公共物を代替えするのに、十分なものである場合

(2) 寄付を申し出た土地等が他の公共物の行政目的に資する場合であって、町がこれを受納するやむを得ない理由がある場合

(寄付受納の通知)

第13条 寄付を受納する場合は、別紙様式第8号の通知書により、その申出者に通知するものとする。

(用途変更の要望)

第14条 公共物の用途変更を要望する者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第9号の要望書を提出するものとする。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(3) 位置図

(4) 公図等の写し

(5) 求積図

(6) 付近の土地の状況がわかる図面

(7) その他必要と認められる図書

(用途変更の基準)

第15条 公共物が、付近の土地利用状況に鑑みて合理的な用途に変更される場合は、その用途を変更することができる。

(用途変更の通知)

第16条 公共物の用途を変更する場合は、別紙様式第10号の通知により、要望者に通知するものとする。

(用途廃止の要望)

第17条 公共物の用途廃止を要望しようとする者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第11号の要望書を提出するものとする。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(3) 位置図

(4) 公図等の写し

(5) 実測平面図

(6) 求積図

(7) 境界確定図

(8) 現況の写真

(9) その他必要と認められる図書

(用途廃止の基準)

第18条 公共物が次の各号の一に該当する場合は、これを用途廃止することができる。

(1) 代替施設等が設置され、存置の必要がなくなった場合

(2) 宅地造成等により、存置する必要がなくなった場合

(3) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復する必要がない場合

(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合

(総務課長への引継)

第19条 公共物の用途廃止を行った場合は、遅滞なく、これを別紙様式第12号により総務課長へ引き継ぐものとする。

(土地改良事業地区編入承認の申請)

第20条 公共物について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項又はこれを準用する同法の規定並びに土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第69条の規定に基づく承認(以下「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第13号の申請書を提出するものとする。

(1) 計画概要図

(2) 位置図

(3) 公図等の写し

(4) 現況平面図(縮尺は、1/500以上とする。)

(5) 計画平面図(縮尺は、1/500以上とする。)

(6) 求積図

(7) その他必要と認められる図書

2 地区編入の承認に係る土地改良事業が土地改良法第52条第1項に規定する換地計画(以下「換地計画」という。)を伴うものである場合は、前項第4号及び第5号に掲げる図書の縮尺を1/1,000以上とし、第6号の求積図を面積計算書に変更することができる。この場合において、面積計算は、公図等に記載されている公共物の路線又は水系毎に、その平均幅員と延長を乗じる方法によることができる。

3 第1項の規定により添付すべき図書は、次の定めによるものとする。

(1) 第4号の現況平面図及び第5号の計画平面図には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 事業計画区域界

 法定公共物(認定道路等)の区域及び名称

 公共物の路線及び水系の番号又は記号(路線及び水系の設定は、種目毎に、数本を一括することを妨げない。)

(2) 新旧の道路、水路等が代替関係にあると認定しようとする場合は、前号ハの番号又は記号を現況平面図と計画平面図との間において照応させるものとする。

(承認の基準)

第21条 公共物が次の各号の一に該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が町へ帰属することとなるため、公共物を廃止することに支障がない場合

(2) 公共物が、第18条第1項第2号第3号又は第4号に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(3) 換地計画を定めないものについては、公共物に関する工事及びこれに伴う権利得喪の方法が妥当なものであると認められる場合

(変更承認の申請)

第22条 地区編入の承認を受けた者が、公共物に関係のある計画変更をしようとするときは、第20条第1項各号に掲げる図書を添付した別紙様式第14号の申請書を提出するものとする。ただし、変更に関係のない図書は省略することができる。

(承認書の交付)

第23条 地区編入又はその変更の承認をする場合は、その申請者に別紙様式第15号の承認書を交付するものとする。

(事業の廃止)

第24条 地区編入の承認を受けた者が当該土地改良事業を廃止(土地改良法第48条第1項、同法第87条の3第1項、同法第95条の2第1項又は同法第96条の3第1項)する場合は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第16号の届出書を提出するものとする。

(1) 事業廃止の許可を証する書面

(2) その他必要と認められる図書

(換地図等の提出)

第25条 地区編入の承認を受けた者が換地処分の通知(土地改良法第54条第1項)をするときは、公共物に関する次の図書を提出するものとする。

(1) 各筆換地等明細書(土地改良法施行規則第43条の5別記様式第4号)

(2) 換地図(同細則第43条の4)

(土地区画整理事業地区編入承認の申請)

第26条 公共物について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条又は第17条の規定に基づく承認(以下「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第13号の申請書を提出するものとする。

(1) 事業計画概要書

(2) 位置図

(3) 公図等の写し

(4) 現況平面図(縮尺は、1/500以上とする。)

(5) 計画平面図(縮尺は、1/500以上とする。)

(6) 求積図

(7) その他必要と認められる図書

2 第20条第3項の規定は、前項各号の図書について準用する。

(承認の基準)

第27条 公共物が次の各号の一に該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が町へ帰属することとなるため、公共物を廃止することに支障がない場合

(2) 公共物が、第18条第1項第2号第3号又は第4号に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(3) 換地を公共物について定めないものについては、公共物に関する工事の方法が妥当なものであると認められる場合

(変更承認の申請)

第28条 地区編入の承認を受けた者が、公共物に関係のある計画変更をしようとするときは、第26条第1項各号に掲げる図書を添付した別紙様式第14号の申請書を提出するものとする。ただし、変更に関係のない図書は省略することができる。

(承認書の交付)

第29条 地区編入又はその変更の承認をする場合は、その申請者に別紙様式第15号の承認書を交付するものとする。

(施行者変動の届出)

第30条 土地区画整理事業の施行者の変動(土地区画整理法第11条第1項から第6項まで)があったときは、次に掲げる図書を添付した別紙様式第17号の届出書を提出するものとする。

(1) 知事への届出を証する書面

(2) その他必要と認められる図書

(事業の廃止)

第31条 地区編入の承認を受けた者が、土地区画整理事業を廃止する場合(土地区画整理法第13条第1項)又は土地区画整理組合が当該事業の完成の不能を理由として解散する場合(土地区画整理法第45条第1項)は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第16号の届出書を提出するものとする。

(1) 事業廃止の許可を証する書面

(2) その他必要と認められる図書

(換地処分の通知)

第32条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者が換地処分の通知(土地区画整理法第103条第1項)をするときは、公共物に関する次の書類を提出するものとする。

(1) 各筆換地等明細書(土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第13条別記様式第1)

(2) 換地図(同規則第12条第1項)

(開発行為同意の申請)

第33条 公共物について都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する同意の申請をしようとする者(以下「開発行為者」という。)は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第18号の申請書を提出するものとする。

(1) 土地所有者の承諾書(土地所有者以外の者が行う開発行為であって、相互帰属(都市計画法第40条第1項)を伴う場合)(別紙様式第19号)

(2) 利害関係者の同意書

(3) 位置図

(4) 公図等の写し

(5) 実測平面図

(6) 計画平面図(縮尺は、1/500以上とする。)

(7) 求積図

(8) 境界確定図の写し

(9) その他必要と認められる図書

2 前項の規定により添付すべき図書は、次の定めによるものとする。

(1) 第6号の計画平面図には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 開発区域及び関連工事区域の表示

 公共物の緑色による表示

 公共物の代替施設の赤色による表示

(2) 第7号の求積図は、道路、水路等の種目別に、次に掲げる区分にしたがい、適宜の色分けをするものとする。

 町に帰属させようとする公共物の代替財産

 申請者に帰属させようとする公共物

 存置する公共物

 用途廃止しようとする公共物

(同意の基準)

第34条 公共物が次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の申請に対して同意をすることができる。

(1) 公共物に代るべき施設が設置され、その施設が町に帰属することとなるため、公共物を廃止することに支障がない場合

(2) 公共物が第18条第1項第2号第3号又は第4号に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物を存置する場合であって、公共物としての機能が維持又は改良される場合

(変更承認の申請)

第35条 前条の同意があった開発行為者に関し、開発行為者が公共物に関係のある計画変更をしようとするときは、開発行為者は、第33条第1項各号に掲げる図書を添付した別紙様式第14号の申請書を提出するものとする。ただし、変更に関係のない図書は省略することができる。

(同意書の交付)

第36条 同意又はその変更の同意をする場合は、開発行為者に別紙様式第20号の同意書を交付するものとする。この同意書には、第33条第1項第7号の求積図を添付し、契印をし、交付するものとする。

(地位の承継)

第37条 開発許可に関する地位の承継者(都市計画法第45条)は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第21号の届出書を提出するものとする。

(1) 知事への届出を証する書面

(2) その他必要と認められる図書

(開発行為の廃止)

第38条 開発行為者は、開発行為に関する工事を廃止(都市計画法第38条)した場合は、次に掲げる図書を添付した別紙様式第16号の届出書を提出するものとする。

(1) 開発行為の廃止の許可を証する書面

(2) その他必要と認められる図書

(登記承諾書等の提出)

第39条 開発行為者又はその地位を承継した者は、都市計画法第40条第1項の規定により町へ帰属する土地がある場合は、工事完了の届出(同法第36条第1項)をする日までに、当該土地に関する登記の嘱託に必要な書面等を提出するものとする。

(登記の嘱託等)

第40条 次に掲げる場合は、すみやかに土地所有権移転登記等必要な登記の嘱託をするものとする。

(1) 交換契約を締結した場合

(2) 寄附を受納した場合

(3) 用途変更を行った場合

(4) 都市計画法第36条第3項の規定する公告があった場合(同法第40条第1項の規定により町に帰属する土地がある場合)

(境界確定の申請)

第41条 条例第33条の規定により、境界確認の申請をする者は、別紙様式第22号の申請書に次の各号に掲げる書類を各1通添えて提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図

(4) 実測横断図

(5) 境界の確定を求めようとする土地の登記事項証明書

(6) 隣接土地所有者一覧

(7) その他町長が必要と認める書類

(立会い及び復命)

第42条 町長は境界確認の立会いが終了した場合は、立会いした職員に境界立会復命書(別紙様式第23号)を作成させるものとする。

(確定図の提出等)

第43条 町長は、境界確定の協議がととのったときは、「土地境界の確定について」(別紙様式第24号)により申請人に通知して、「土地境界確定図の提出について」(別紙様式第25号)により確定図(必要部数及び控1部)を添えて提出させるものとする。

2 前項の確定図は、現況実測平面図及び現況実測横断図(以下「実測図」という。)に確定を求める境界線を朱記し、あわせて次に掲げる事項を記載するとともに申請人及び隣接地の所有者が記名押印したものとする。

(1) 境界確定を求める町有地並びに申請地及び隣接地の所在

(2) 申請地及び隣接地の所有者の氏名又は名称及び住所

(3) 同意年月日

(4) 境界標の位置

(5) その他の参考となる事項

(確定の通知等)

第44条 町長は、境界が確定したときは、前条により提出された確定図に認証文を奥書し、町長印を押印の上、土地境界確定通知書(別紙様式第26号)により当該確定図を添えて申請人に通知するものとする。

2 前項の認証文は、「本図土地境界に異議はない」と記載するものとする。

3 第1項により確定した土地の境界には、境界標を設置しなければならない。

(協議不調の場合の処理)

第45条 町長は、境界確定の協議がととのわなかったときは、土地境界確定不調通知(別紙様式第27号)により申請人に通知するものとする。

(台帳と記録の保管)

第46条 町長は、土地境界確定処理台帳(別紙様式第28号)を備え、境界確定の処理経過を記録して保管するものとする。

(台帳)

第47条 建設課長は、別紙様式第29号から第34号の台帳を備え、公共物の事務処理状況を記録するものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成22年要領第1号)

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町公共物管理事務取扱要領

平成16年3月18日 要領第1号

(平成22年2月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月18日 要領第1号
平成17年6月20日 要領第3号
平成22年2月16日 要領第1号