○蔵王町議会広報発行に関する規程

平成14年3月6日

議会規程第1号

蔵王町議会広報発行に関する規程(昭和56年蔵王町議会規程第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、蔵王町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 蔵王町議会の審議及び活動の状況を住民に周知するため、議会広報を発行する。

2 議会広報の発行者は議長とする。

3 議会広報は年4回、定例月の翌月に発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(名称)

第3条 議会広報の名称は、「蔵王町議会だより」とする。

(型式)

第4条 議会広報の印刷、型式は、次のとおりとする。

(1) 型式 A4判

(2) 活字 17級

(掲載事項)

第5条 議会広報の掲載事項は、次のとおりとする。

(1) 町議会活動において住民に対し周知すべき事項

(2) その他議長において必要と認める事項

(配布)

第6条 議会広報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他議長が必要と認めるもの

(議会広報編集特別委員会の設置)

第7条 議会広報の編集及び発行に関する必要な事項を協議するため、蔵王町議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第8条 委員会は、委員6人以内をもって構成する。

2 委員は、議長が会議に諮って指名する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営にあたる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。

(委員会の招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、議長に通知しなければならない。

3 委員会の会議は、蔵王町議会委員会条例及び蔵王町議会会議規則を準用する。

(校正及び議長の承認)

第12条 議会広報の校正は、委員会及び事務局がこれを行う。

2 議会広報は、印刷開始前に議長の承認を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

蔵王町議会広報発行に関する規程

平成14年3月6日 議会規程第1号

(令和5年3月16日施行)