○小規模多機能施設整備事業費補助金交付要綱

平成13年9月3日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険におけるデイサービスの補完的な役割を果たしながら、より身近に利用できるデイサービスを提供するための小規模多機能施設の整備に対して助成を行うことにより、在宅虚弱高齢者等の心身機能の維持・向上を図り、健やかで生きがいをもって暮らせる地域社会の形成を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小規模多機能施設

宅老所等の施設で知事が適当と認めた施設をいう。

(2) 団体等

社会福祉協議会、社会福祉法人その他地域の住民団体等をいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認める団体等が行う施設整備に対し、予算の範囲内において小規模多機能施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業実施要綱(宮城県実施要綱)に基づく事業を行うための施設整備事業とし、補助金の基準額は、宮城県高齢者関係事業費補助金交付要綱を準用する。

2 補助金の交付対象となる経費は、おおむね65歳以上の高齢者を対象とした小規模多機能施設の整備に係る費用であって、町長が認める工事費、備品購入費、及び車両購入費等に係るものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は2部、提出期限は町長が別に定める。

(交付指令)

第6条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付指令書を交付する。

2 補助金交付の指令には必要な条件を付すことがある。

(事業計画等の変更)

第7条 補助金交付の指令を受けた事業実施団体等が、事業計画等の変更を行うときは、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、20パーセントを超える経費の増減を伴わない変更にあってはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(事業完了報告)

第8条 事業を完了したときは、速やかに様式第4号による事業完了報告書を2部提出するものとする。

(検査)

第9条 事業完了報告を受けたときは、完成検査を行い確認しなければならない。

(実績報告書)

第10条 事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付方法)

第11条 補助金の額の決定後に補助金を交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要であると認めたときは、補助金を概算払又は前払金等により交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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小規模多機能施設整備事業費補助金交付要綱

平成13年9月3日 要綱第11号

(令和4年9月6日施行)