○蔵王町名木古木保存に関する実施要綱

平成13年2月26日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、緑の文化財として後世に伝えるため、町内にある名木、古木など貴重な樹木又は樹林を保存することについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において貴重な樹木又は樹林とは、町内にある巨木、名木、古木、植物学上稀少とされる樹木、地域の象徴として親しまれている樹木又は樹林(以下「名木古木等」という。)をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、名木古木等を保存するために必要な施策を策定し、実施するとともに、住民に対して常に周知の徹底を図るものとする。

(諮問及び建議)

第4条 教育委員会は、名木古木等の天然記念物として、また地域の歴史遺産としての性格をかんがみ、本事業の施策の策定及び実施について文化財保護委員会に諮問することができる。また、文化財保護委員会は、本事業の施策の策定及び実施について教育委員会に建議することができる。

(指定及び指定の解除)

第5条 教育委員会は、名木古木等のうち特に貴重とされるものについて、蔵王町指定保存樹木又は蔵王町指定保存樹林(以下「指定樹木等」という。)に指定することができる。

2 前項の指定は、当該指定樹木等の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て行うものとする。

3 教育委員会は、指定樹木等がその価値を失ったとき、その他相当な事由があるときはその指定を解除することができる。

(所有者等の管理)

第6条 指定樹木等の所有者等は、本事業の趣旨を理解し、教育委員会の指導助言に従って、当該指定樹木等の管理に努めるものとする。

2 所有者等は、当該指定樹木等の現状を変更しようとするときは、予め教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為や儀式などの目的で行う、当該指定樹木等の保存に影響のない軽微なものについてはこの限りでない。

(届出事項)

第7条 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 指定樹木等が滅失、き損したとき

(2) 指定樹木等が疾病等にり患しているのを発見したとき

(3) 所有者等の氏名又は住所を変更するとき

(4) 所有者等を変更するとき

(告知及び通知)

第8条 教育委員会は、第5条第1項の規定により指定樹木等に指定したとき、又は同条第3項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに、当該指定樹木等の所有者等に通知するものとする。

(台帳への記載等)

第9条 教育委員会は、指定樹木等に指定したときは、別に定める蔵王町指定保存樹木等台帳に記載するものとする。

2 教育委員会は、指定樹木等の付近に、これを表示する標識を設置するものとする。

(指導及び援助)

第10条 教育委員会は、所有者等に対して、当該指定樹木等の管理及び保存について常に助言指導を行い、予算の範囲内において、その保存にかかる経費の一部を援助することができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、所有者等に対して、当該指定樹木等の公開を勧告することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この要綱は、平成13年3月1日から施行する。

蔵王町名木古木保存に関する実施要綱

平成13年2月26日 教育委員会要綱第1号

(平成13年3月1日施行)