○蔵王町介護保険運営委員会規則

平成12年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例に定めるもののほか、介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長互選その他会の構成のための委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、保健福祉課におく。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

蔵王町介護保険運営委員会規則

平成12年3月21日 規則第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 規則第8号